一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関する総理府令
(平成六年三月二十四日総理府令第15号)
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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第84号)附則第11項において準用する同法附則第5項及び第7項の規定に基づき、
一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関する総理府令を次のように定める。
(俸給月額の切替え等)
第1条
一等陸士、一等海士又は一等空士である自衛官のうち平成六年三月三十一日において最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた者の同年四月一日における俸給月額は、同年三月三十一日に受けていた俸給月額と同額とする。
2
前項の規定の適用を受ける自衛官に対する平成六年四月一日以後の最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。以下「法」という。)第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第8項ただし書の規定の適用については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、その者の平成六年四月一日における俸給月額が最高の号俸による額となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間は、この限りでない。
3
一等陸士、一等海士若しくは一等空士である自衛官のうち平成六年三月三十一日において最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は二等陸士、二等海士又は二等空士である自衛官で経過期間が十二月を超えるものについては、同年四月一日において経過期間が十二月であるものとして法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定を適用する。
4
防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する総理府令(平成五年総理府令第50号)第1条の規定は、前2項の経過期間について準用する。
(平成六年四月一日前に異動した者の俸給月額等の調整)
第2条
平成六年四月一日前に二等陸士、二等海士又は二等空士に降任した自衛官のうち、当該降任がなく、かつ、同日に降任したものとして防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第6条の7及び第6条の11の規定を適用した場合に得られる俸給月額及び当該俸給月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間より有利な自衛官については、これらの規定を適用した場合に得られる俸給月額及び当該俸給月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
2
前項の規定による自衛官の俸給月額及びこれを受けることとなる期間が部内の他の自衛官との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その者の俸給月額及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(委任規定)
第3条
この府令に定めるもののほか、一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
附 則
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
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