第1章 自衛隊から除かれる部局及び職(第1条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第1章 自衛隊から除かれる部局及び職
(自衛隊から除かれる部局及び職)
第1条
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号。以下「令」という。)第1条第3項に規定する内閣府令で定める防衛施設庁業務部の内部組織は、労務調査官及び労務管理課とする。
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第1章 自衛隊から除かれる部局及び職(第1条)/自衛隊法施行規則