第6節 服務規律(第57条―第65条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第6節 服務規律
(隊員の遵守事項)
第57条
隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一
武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
二
船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
三
職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
四
職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
五
自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
六
部下の隊員を虐待してはならない。
2
前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、長官が定める。
(停職者の服務)
第58条
停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。
2
停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、長官の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。
(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)
第59条
陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員は、左の誓約書に署名押印しなければならない。
誓約書
私は、二年(又は三年)の任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。
(兼職)
第60条
隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、長官の承認を得て、防衛庁以外の国家機関の職、 独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条及び第63条において「特定独立行政法人」という。)の職若しくは日本郵政公社(以下この条及び第63条において「公社」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。
一
他の法令の規定により、隊員が当該国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
二
審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第18条に規定する重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
三
隊員の防衛庁における職と勤務時間が重ならない他の国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
四
隊員が他の国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合
五
前各号のほか、隊員が他の国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛庁における職務の遂行に著しい支障がないと長官が認める場合
2
自衛隊法施行令第52条又は前項の規定により、隊員が防衛庁以外の国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛庁における職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。
(在職中の営利企業体の地位への就職)
第61条
長官は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
2
隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
3
隊員は、承認を得て、第1項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。
(離職後の営利企業体の地位への就職)
第62条
法第62条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一
臨時的に任用された隊員
二
条件付採用期間中の隊員(長官の定める隊員を除く。)
三
学生
四
幹部自衛官の候補者として陸曹長、海曹長又は空曹長に採用された自衛官で長官の定めるもの
五
陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者として三等陸士若しくは二等陸士、三等海士若しくは二等海士又は三等空士若しくは二等空士に採用された自衛官で三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上に昇任していないもの
2
長官及び法第62条第3項の規定による営利企業体への就職の承認の権限の委任を受けた者(以下この条において「承認権者」という。)は、隊員の営利企業体への就職については、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、当該営利企業体への就職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限り、これを承認することができる。
一
離職前五年間に、防衛庁本庁に在職した隊員は防衛庁本庁と、防衛施設庁に在職した隊員は防衛施設庁と営利企業体との間の契約の締結又は履行に携わつた期間のある隊員(長官の定める隊員を除く。)が、当該営利企業体の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合
二
防衛庁本庁又は防衛施設庁と承認に係る営利企業体との間の離職前五年間における契約関係が長官の定める基準に該当する場合
三
隊員が就くことを承諾し又は就こうとする営利企業体の地位の職務内容に、離職前五年間に、防衛庁本庁に在職した隊員は防衛庁本庁との、防衛施設庁に在職した隊員は防衛施設庁との契約の折衝等の業務が含まれる場合
3
長官又は承認権者は、職務と責任に特殊性がある隊員又は任用若しくは離職について特別の事情のある隊員の営利企業体への就職として長官が定めるものについては、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、これを承認することができる。高度の専門的な知識経験その他の能力を有する隊員の営利企業体への就職についても、営利企業体からの要請に応じ、当該能力を必要とする当該営利企業体の地位に就くことを承諾し又は就こうとする場合において、長官が公務の公正性の確保に支障が生じないと認めるときは、同様とする。
4
隊員は、営利企業体への就職を承認された場合においても、離職後二年以内において、その営利企業体内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し又は就こうとするときは、改めて承認を得なければならない。ただし、新たに就くことを承諾し又は就こうとする営利企業体の地位が既に承認を得た地位とその職務と責任とにおいて同様のものであるときは、この限りでない。
5
長官は、必要があると認めるときは、承認権者に対し、営利企業体への就職に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
6
長官は、承認権者が行つた営利企業体への就職の承認がこの条の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
(他の職又は事業への関与)
第63条
第61条の規定は、隊員が報酬を受けて、国家機関、特定独立行政法人、公社若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の長官の承認及び隊員の義務について準用する。
(承認の権限の委任)
第64条
長官は、第60条、第61条及び前条に規定する承認の権限の一部を部内の上級の隊員に委任することができる。
(承認の申請手続)
第65条
第60条、第61条、第62条第2項、第3項及び第4項並びに第63条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、長官が定める。
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