第8節 勤続報奨金(第86条の2・第86条の3)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第8節 勤続報奨金
(在職期間)
第86条の2
法第75条の7に規定する内閣府令で定める期間は、二年九月とする。
(勤続報奨金の支給)
第86条の3
法第75条の7に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者(以下この項において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となつている者が法第75条の8において準用する法第68条第3項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、十二万円を支給するものとする。
2
前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、長官が定める。
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第8節 勤続報奨金(第86条の2・第86条の3)/自衛隊法施行規則