第4章 雑則(第86条の4−第99条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第4章 雑則
(物品の提供権者)
第86条の4
法第100条の9第1項の規定により委任を受けた者は、左の各号に掲げる者とする。
一
長官
二
陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長
三
統合幕僚会議事務局長
四
陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関の長のうち長官の指定する者又は航空自衛隊の基地司令
五
法第22条第2項の規定に基づき臨時に編成される部隊の長のうち長官の指定する者
(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
第86条の5
令第108条の3第3項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
(公用令書及び公用取消令書の様式)
第86条の6
令第136条第3項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十二その一から別表第十二その七まで及び別表第十二その八のとおりとする。
(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
第86条の7
令第137条第1項に規定する損失補償申請書、第139条第1項に規定する実費弁償申請書及び第141条第1項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十三、別表第十四及び別表第十五のとおりとする。
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
第87条
法第105条第4項の規定による損失補償申請書は、防衛施設庁長官の定める期間に係る損失につき、防衛施設庁長官の定める時期までに提出しなければならない。
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
第87条の2
法第105条第4項に規定する損失補償申請書及び令第153条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。
(船舶の国籍を証明する書類等の様式)
第88条
法第109条第2項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。
(発行手続等)
第88条の2
前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、長官が定める。
(需品の貸付権者)
第89条
法第116条第1項の規定により委任を受けた者は、長官、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。
(需品の無償貸付を行うことができる場合)
第90条
法第116条第1項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
一
航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
二
前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、長官が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
(貸付需品)
第91条
法第116条第1項に規定する内閣府令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。
(貸付期間)
第92条
需品の貸付期間は、三箇月をこえてはならない。
(貸付需品の規制)
第93条
長官は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。
(需品の引渡し)
第94条
貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。
2
液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。
(借受証)
第95条
貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
一
需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
二
航空機の使用者の氏名及び住所
三
引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
四
借受期間
五
返還場所
(役務の提供権者)
第96条
法附則第12項の規定により委任を受けた者は、長官、防衛施設庁長官、防衛施設局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。
(役務の対価)
第97条
前条に規定する者のうち長官以外の者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき長官の承認を得なければならない。
(提供役務)
第98条
法附則第12項に規定する内閣府令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。
(物品の提供権者)
第98条の2
法附則第17項及び第19項の規定により委任を受けた者は、次に掲げる者とする。
一
長官
二
陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長
三
統合幕僚会議事務局長
四
陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関の長のうち長官の指定する者又は航空自衛隊の基地司令
五
法第22条第2項の規定に基づき臨時に編成される部隊の長のうち長官の指定する者
(委任規定)
第99条
この府令の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
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