この府令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年五月三〇日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月一八日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月一七日総理府令第44号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一〇日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月三一日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月一日総理府令第65号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月一五日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月二二日総理府令第11号) 抄
この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年一〇月四日総理府令第68号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日総理府令第86号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一月二八日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(三等海曹以上に限る。)に係る部分は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月一五日総理府令第12号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年九月三〇日総理府令第76号)
この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月一六日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年二月三日総理府令第3号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二三日総理府令第34号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月七日総理府令第61号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月九日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年二月七日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日総理府令第40号)
この府令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日総理府令第54号)
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第58号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第89条及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月一日総理府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月七日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一一日総理府令第45号)
この府令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一六日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月一五日総理府令第34号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第62条及び別表第六の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年九月二一日総理府令第43号) 抄
この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月二九日総理府令第11号) 抄
この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二〇日総理府令第56号)
この府令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月二八日総理府令第42号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一〇日総理府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日総理府令第53号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日総理府令第63号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一六日総理府令第30号)
この府令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月五日総理府令第64号)
この府令は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月三〇日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第39号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二五日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月二三日総理府令第40号)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月三〇日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月一九日総理府令第3号)
この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一日総理府令第37号) 抄
この府令は、平成四年五月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二六日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年八月二四日総理府令第48号)
この府令は、平成六年九月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日総理府令第63号)
この府令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年七月二四日総理府令第40号)
この府令は、平成八年十月二十二日から施行する。
附 則 (平成九年七月三日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第65号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日総理府令第4号)
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二三日総理府令第13号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一〇日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成十二年六月十六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日総理府令第64号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一〇日総理府令第76号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日総理府令第81号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第98号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第28号)
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日内閣府令第78号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月八日内閣府令第92号)
この府令は、公布の日から施行する。
別表第一その一(第4条関係)
(注)
1 整理番号は、特別賞詞特、第一級賞詞甲、第二級賞詞乙、第三級賞詞丙、第四級賞詞丁、第五級賞詞戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞詞、第一級賞詞及び第二級賞詞はA3版、第三級賞詞以下の賞詞はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一その二(第4条関係)
(注)
1 整理番号は、特別賞状特、第一級賞状甲、第二級賞状乙、第三級賞状丙、第四級賞状丁、第五級賞状戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞状、第一級賞状及び第二級賞状はA3版、第三級賞状以下の賞状はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一の二(第4条関係)
形状及び寸法は、図のとおりとする。
図
特別防衛功労章の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
図
別表第二(第16条関係)
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制
| 冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、両そでの下部にしま織濃緑色の飾線をつける。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは舌をつけ、濃緑色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
| 肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 第一種夏服上衣 | 地質 | 淡緑色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 第二種夏服上衣 | 地質 | 淡黄色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | 中央に淡黄色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
| そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | 中央に淡黄色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||
| そで | 半そでとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 冬服ズボンと同じとする。 | ||
| 女性第一種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。 | |
| 肩章 | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | シングルとし、金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性第二種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 第三種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性夏服スカート | 地質 | 淡緑色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
| 女性夏服ズボン | 地質 | 女性夏服スカートと同じとする。 | |
| 製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。 | ||
| 作業服上衣 | 地質 | 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | 中央に緑色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。 | ||
| 後面 | 左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。 | ||
| そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、緑色のボタン各一個でそのふたを留める。後面右にポケットをつけ、緑色のボタン一個で留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 作業外被 | 地質 | 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
| 製式 | 襟 | ステン襟とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | |
| 肩章 | 作業服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、スナップ又は隠しボタン各一個で留める。 | ||
| そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。 | ||
| その他 | 頭きんは、下部にスナップ、ボタン穴又はファスナーをつける。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 略帽 | 地質 | 濃緑色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。 | |
| 製式 | 円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 円筒型とし、ともぎれの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。前面にともぎれの円型台地に黄色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ネクタイ | 濃緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、長官の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 外とう | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。 | ||
| その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 雨衣 | 地質 | 淡緑色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |
| 製式 | 襟 | ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | |
| 肩章 | 外とうと同じとする。 | ||
| 前面 | ダブルとし、淡緑色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、淡緑色のボタン一個で留める。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、淡緑色のボタン一個で留める。 | ||
| その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ濃緑色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 半長靴 | 黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 短靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性短靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 帽章 | 正帽 | 金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
| 略帽 | 正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 階級章 | 甲 | 陸将補以上 | 金色桜星章とする。 |
| 一等陸佐から三等陸尉まで | 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 | ||
| 准陸尉 | 金色短ざく形の金属板とする。 | ||
| 陸曹長から三等陸曹まで | 金色の金属台の上に金色桜星章一個及び黒色の線を配したものとする。 | ||
| 陸士長から二等陸士まで | 濃緑色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||
| 三等陸士 | 濃緑色の布製台地にV字形金線をつけたものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
| 乙 | 陸将から准陸尉まで | 濃緑色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | |
| 陸曹長から三等陸曹まで | 濃緑色の布製台地にV字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
| 陸士長から二等陸士まで | 濃緑色の布製台地にV字形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
| 三等陸士 | 濃緑色の布製台地に短ざく形を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
| バンド | 濃緑色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 幹部候補者き章 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 陸曹候補者き章 | 甲 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。 | |
| 乙 | 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の濃緑色の台地をつける。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 備考 陸曹候補者き章は、長官の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。 | |||
| 第一種礼服冬上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | 剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
| 肩 | 両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 | ||
| その他 | ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 第二種礼服冬上衣 | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
| 肩 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
| そで | 長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。 | ||
| その他 | ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 礼服冬ズボン | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに六個のズボンつり用ボタン及び七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第一種礼服冬上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | へちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。 | |
| 肩 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
| そで | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| その他 | ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性第二種礼服冬上衣 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色はえんじ色とし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 女性第一種礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 女性第二種礼服夏上衣 | 女性第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 女性第一種礼服スカート | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | セミフレアースカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第二種礼服スカート | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 第一種礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 第二種礼服夏上衣 | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は白色とする。 | ||
| 第一種礼服夏ズボン | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 礼服冬ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は白色とする。 | ||
| 第二種礼服夏ズボン | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。 | |
| 製式 | 礼服冬ズボンと同じとする。 | ||
| 腹飾帯 | えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性腹飾帯 | 濃紺色、えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 礼帽 | 地質 | 第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(一)イの正帽と同じとする。 | ||
| 女性礼帽 | 地質 | 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。 | ||
| 夏礼帽 | 地質 | 第一種礼服夏上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。 | ||
| 第一種ワイシャツ | 白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 第二種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第一種ワイシャツ | 白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第二種ワイシャツ | 地質は、女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ネクタイ | 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二(一)イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性ネクタイ | 濃紺色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性礼服用短靴 | 黒色の革製とする。 | ||
| 夏礼服用短靴 | 白色のかわ製又は布製(底は、かわ製とする。)とする。 | ||
| 礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。) | 金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 礼帽用帽章 | 別表第二(一)イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとする。ただし金色モール製とし、布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。 | ||
| 礼服用階級章 | 陸将及び陸将補 | 金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン一個をつける。 | |
| 一等陸佐から三等陸佐まで | 金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 | ||
| 一等陸尉から三等陸尉まで | 金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。 | ||
| 准陸尉 | 一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。 | ||
| 形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 | |||
| 儀礼刀 | 刀身 | 青銅に銀色のメツキとする。 | |
| つか | 弦つき型とし、握部は、ほお材を白色のかわでおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。 | ||
| さや | ほお材を黒色のかわでおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。 | ||
| 刀緒 | 金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。 | ||
| 刀帯 | 帯は、黒色かわ製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | 剣襟とする。 | |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を金色のボタン一個で留める。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 長そでとする。右そでの上部に濃緑色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりした赤色フェルトの日章をつけ、金モールで縁をとつた飾章をつける。両そでの下部に二条(幹部自衛官及び准陸尉)又は一条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織金線の飾線をつける。 | ||
| その他 | ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、白色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりをした赤色フエルトの日章をつけ、金モールで縁をとつたものとする。 | ||
| 夏服ズボン | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケツトのボタンは、白色とする。 | ||
| 冬正帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 円型とし、かわ製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に緑色のフエルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 夏正帽 | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面には、薄ねず茶色のフエルトを張る。 | ||
| ワイシャツ | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| ネクタイ | 濃緑色(冬服上衣用)又は薄ねず茶色(夏服上衣用)の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 | ||
| 短靴 | 別表第二(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 飾緒 | 金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 帽章 | 正帽の地質と同色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 階級章 | 一等陸佐から三等陸尉まで | 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。 | |
| 准陸尉 | 金色短ざく形の金属板とする。 | ||
| 陸曹長から三等陸曹まで | いぶし金色の金属台の上に金色桜星章一個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。 | ||
| 陸士長から二等陸士まで | 冬服上位又は夏服上位と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、各階級別に、別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 | |||
| バンド | 別表第二(一)イのバンドと同じとする。 | ||
| 幹部候補者き章 | 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||
| 陸曹候補者き章 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章甲と同じとする。 | ||
| 儀礼刀 | 別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。 | ||
| 第一種冬服上衣 | 地質 | 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟 | セミピークラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。 | |
| 肩 | 両肩の端に各一個の肩章通しをつける。 | ||
| 肩章 | 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつける。 | ||
| 後面 | 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。中央は、ボックスプリーツとする。 | ||
| そで | 長そでとする。右そでの上部に、赤色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 第二種冬服上衣 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
| 肩章 | 別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 中央に金色ボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の箱ポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||
| 後面 | 中央は、プリーテッド・ベンツとする。 | ||
| そで | 別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、濃緑色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、金モール及び金色の糸で縁どりしたものとする。 | ||
| その他 | ボタンは、別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 女性第一種冬服上衣 | 第一種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性第二種冬服上衣 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | へちま襟とする。 | |
| 肩章 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
| 後面 | 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。 | ||
| そで | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 女性第三種冬服上衣 | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 第一種冬服ズボン | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の上に平織赤線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 第二種冬服ズボン | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。 | ||
| 女性冬服スカート | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
| 第一種夏服上衣 | 地質 | 淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 第二種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章のフェルト地の色は、白色とする。 | ||
| 第三種夏服上衣 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 | |
| 肩章 | 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりをしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 | ||
| そで | 半そでとする。 | ||
| その他 | 形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第一種夏服上衣 | 第一種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性第二種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 女性第二種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 女性第三種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性第四種夏服上衣 | 第三種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 第一種冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、淡緑色とする。 | ||
| 第二種夏服ズボン | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、白色とする。 | ||
| 第三種夏服ズボン | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて白色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 女性夏服スカート | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
| 第一種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 | ||
| 第二種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。 | ||
| 女性第一種冬正帽 | 第一種冬正帽と同じとする。 | ||
| 女性第二種冬正帽 | 第二種冬正帽と同じとする。 | ||
| 女性第三種冬正帽 | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 円型とし、前ひさし、緑色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各一個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 第一種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。 | ||
| 第二種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、薄ねず茶色とする。 | ||
| 女性第一種夏正帽 | 第一種夏正帽と同じとする。 | ||
| 女性第二種夏正帽 | 第二種夏正帽と同じとする。 | ||
| 女性第三種夏正帽 | 地質 | 第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 女性第三種冬正帽と同じとする。ただし、あごひもの色は白色とする。 | ||
| ワイシャツ | 別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。 | ||
| 女性第一種ワイシャツ | 別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。 | ||
| 女性第二種ワイシャツ | 地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ネクタイ | えんじ色、濃緑色、淡緑色又は薄ねず茶色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。 | ||
| 女性第一種ネクタイ | ネクタイと同じとする。 | ||
| 女性第二種ネクタイ | えんじ色又は淡緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 外とう | 地質 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | セミピークラペルとする。 | |
| 肩章 | 第一種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、赤色のフェルト地に金色モール、銀色モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀色モール及び銀色の糸で縁どりしたものとする。 | ||
| その他 | 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、濃緑色のバックルで留める。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性腹飾帯 | 濃緑色又は淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 冬短靴 | 別表第二(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 女性第一種冬短靴 | 別表第二(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 女性第二種冬短靴 | 別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。 | ||
| 第一種夏短靴 | 別表第二(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 第二種夏短靴 | 別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。 | ||
| 女性第一種夏短靴 | 別表第二(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 女性第二種夏短靴 | 別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。 | ||
| 女性第三種夏短靴 | 別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。 | ||
| 第一種飾緒 | 別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 第二種飾緒 | 別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 帽章 | 別表第二(二)イの帽章と同じとする。 | ||
| 階級章 | 別表第二(二)イの階級章と同じとする。 | ||
| バンド | 濃緑色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状は、別表第二(一)イのバンドと同じとする。 | ||
| ベルト | 白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 打楽器用手袋 | 白色のかわ製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 防寒用手袋 | 白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 幹部候補者き章 | 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||
| 陸曹候補者き章 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 | ||
| 冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、長官の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | えり | 剣えりとする。 | ||
| 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホツク各二個で留める。えりの周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形えりの裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケツトをつける。えり飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 長官の定める海曹候補者たる自衛官 | 短ジヤケツト型長そでつめえりとし、内側にカラー留めボタン五個をつける。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。後面のポケツトは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | |||
| 海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 長官の定める海曹候補者たる自衛官 | 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | えり | テーラードカラーとする。 | |||
| 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。ただし、海曹長以下の自衛官にあつては、そで口に金色のボタン二個をつける。 | ||||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 女性冬服スカート | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性冬服ズボン | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 長ズボンとする。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、黒色のボタン二個又はかぎホック二個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 詰襟とし、内側にカラー留ボタン五個をつける。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。 | ||||
| 長官の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(長官の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 | ||||
| 第二種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 | |||
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。 | ||||
| 前面 | 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||||
| そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 第三種夏服上衣 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 開き襟とする。 | ||
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。 | ||||
| 前面 | 中央に白色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。 | ||||
| そで | 半そでとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 海士長以下 | 襟 | ポロシャツ形とする。 | |||
| 前面 | 胸部の左に一個のポケットをつける。 | ||||
| そで | 半そでとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 第一種夏服ズボン | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。 | |||
| 海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 | ||||
| 長官の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(長官の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 | ||||
| 第二種夏服ズボン | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上及び長官の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。 | |||
| 海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 | ||||
| 女性第一種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | えり | テーラードカラーとする。 | |||
| 前面 | 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||||
| 後面 | すそをさく。 | ||||
| そで | 長そでとし、そで口に金色のボタン二個をつける。 | ||||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 女性第二種夏服上衣 | 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
| 女性第三種夏服上衣 | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |||
| 前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。 | ||||
| 後面 | すそをさく。 | ||||
| そで | 半そでとする。 | ||||
| その他 | 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 女性第一種夏服スカート | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性第二種夏服スカート | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||||
| 女性第一種夏服ズボン | 地質 | 女性第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||||
| 女性第二種夏服ズボン | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | 女性冬服ズボンと同じとする。 | ||||
| 第一種作業服上衣 | 地質 | 濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、色は淡紺色又はその類似色とする。 | |||
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 | |||
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を濃紺色のボタン一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
| 前面 | 中央にファスナー又は濃紺色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
| そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 第二種作業服上衣 | 地質 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 襟 | 開き襟とする。 | |||
| 肩章 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | ||||
| 前面 | 中央に濃紺色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。 | ||||
| そで | 半そでとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 作業服ズボン | 地質 | 第一種作業服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは濃紺色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、銀色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性第一種作業服上衣 | 第一種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
| 女性第二種作業服上衣 | 第二種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
| 女性作業服ズボン | 作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。 | ||||
| 正帽 | 地質 | 天井及びまちは第二種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 三等海曹以上 | 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 | |||
| 海士長以下 | 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性正帽 | 地質 | 正帽と同じとする。 | |||
| 製式 | 形とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし,三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき皮製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の全面に金モール製の桜花模様をつけるもとのする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 | ||||
| 冬略帽 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 夏略帽 | 地質 | 第一種夏服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 冬略帽と同じとする。 | ||||
| 女性略帽 | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 中折式舟形とし、帽の周囲は折り返しとする。形状は,図のとおりとする。 | ||||
| 作業帽(海曹長以下に限る。) | 地質 | 濃紺色又はその類似色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | 半球型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。天井に六個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れのだ円型台地に金色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゅうし、台地の周囲を金色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) | 白色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 第二種ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は,図のとおりとする。 | ||||
| 女性第一種ワイシャツ | 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は,図のとおりとする。 | ||||
| 女性第二種ワイシャツ | 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は,図のとおりとする。 | ||||
| ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 第一種外とう(三等海曹以上に限る。) | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |||
| 製式 | えり | アルスターカラーとする。 | |||
| 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| 後面 | すそをさく。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| その他 | 胴まわりにともぎれのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色の尾じようで留める。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 第二種外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | 幹部自衛官及び准海尉 | えり | 背広えりとする。 | ||
| 前面 | ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。た背バンドから下にひだをつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 海士長以下 | えり | ステンえりとする。 | |||
| 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| その他 | ハーフコートとする。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 女性第一種外とう | 地質 | 第一種とうと同じとする。 | |||
| 製式 | えり | アルスターカラーとする。 | |||
| 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| そで | 長そでとし、そで口にともぎれのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。 | ||||
| その他 | 胴まわりにともぎれのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。 | ||||
| 形状は、図のとうりとする。 | |||||
| 女性第二種外とう | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 | |||
| 製式 | えり | テーラードカラーとする。 | |||
| 前面 | ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。 | ||||
| 後面 | 金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。 | ||||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||||
| 形状は、図のとうりとする。 | |||||
| 雨衣 | 地質 | 黒色の防水布とする。 | |||
| 製式 | えり | 背広えりとする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 | |||
| 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| 後面 | すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。 | ||||
| そで | 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 | ||||
| その他 | 胴まわりにともぎれのバンド一個をつけ、黒色の尾じようで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 女性雨衣 | 地質 | 黒色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 | |||
| 製式 | えり | 開きん及びステンえり兼用とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。 | |||
| 前面 | 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。 | ||||
| 後面 | 中央にひだを一本つける。 | ||||
| そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 | ||||
| その他 | 胴まわりにともぎれのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。 | ||||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||||
| 短靴 | 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性第一種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性第二種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性第三種短靴 | 短靴と同じとする。 | ||||
| 作業靴 | 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 海曹長から三等海曹まで | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 海士長以下 | 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして長官が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 略帽 | 略帽のともぎれの台地に,金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 女性帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 海曹長から三等海曹まで | 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 略帽 | 女性略帽の共切れの台地に,金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
| 階級章 | 甲 | 幹部自衛官及び准海尉 | 金色しま模様の上位に金色モール製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 | ||
| 海曹長から三等海曹まで | 黒色ラシャ製台地にしま織又は刺しゅうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゅうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゅうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
| 海士長以下 | それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち男子であるものにあっては、台地の色は、濃紺色とし、当該自衛官のうち女子であるものにあっては、台地の色は、黒色とし、長官の定める海曹候補者以外の自衛官にあっては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は赤色とする。 | ||||
| 乙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけたものとする。 | |||
| 一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上位に刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
| 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に刺しゅうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゅうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゅうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、刺しゅうによる銀色弧状線の上に刺しゅうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。 | ||||
| 海士長から二等海士まで | 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゅうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
| 三等海士 | 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけたものとする。 | ||||
| 形状及び寸法は,各階級別に図のとおりとする。 | |||||
| 丙 | 海将補以上 | 黒色のラシャ製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | |||
| 一等海佐から准海尉まで | 黒色のラシャ製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色モール製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | ||||
| 海曹長から三等海曹まで | 白色の布製台地に平織又は刺しゅうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゅうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上にラシャ又は刺しゅうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上位にラシャ又は刺しゅうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。 | ||||
| 海士長以下 | 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。 | ||||
| 階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 | |||||
| 冬服バンド | 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
| 第一種夏服バンド | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。 | ||||
| 第二種夏服バンド | 冬服バンドと同じとする。 | ||||
| 幹部候補者き章 | 海曹長 | 甲 | 金色しま織線の上に金色モール製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 | ||
| 乙 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。 | ||||
| 丙 | 黒色のラシャ製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色モール製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。 | ||||
| 一等海曹から三等海曹まで | 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 | ||||
| 海曹候補者き章 | 甲 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 | |||
| 乙 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。 | ||||
| 礼服冬上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |
| 製式 | えり | 剣えりとする。 | |
| 前面 | 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。 | ||
| そで | 長そでとする。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 礼服夏上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 前面のボタンを各二個二行とし、両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 礼服ズボン | 地質 | 礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性礼服冬上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | 襟ト | ライアングルカラーとする。 | |
| 前面 | 金色のボタン各三個を二行につける。 | ||
| そで | 長そでとする。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状は、図のとおりとする。 | |||
| 女性礼服夏上衣 | 地質 | 礼服夏上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 女性礼服冬上衣と同じとする。 | ||
| 女性礼服スカート | 地質 | 女性礼服冬上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。 | ||
| 腹飾 | 帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ワイシャツ | 別表第二(一)ロの第一種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性ワイシャツ | 地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 | ||
| ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 礼服用階級章 | 別表第三(一)イの階級章と同じとする。 | ||
| 儀礼刀 | 別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。 | ||
| 冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 | |
| 製式 | えり | 剣えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 | |
| 肩章(海曹長以下に限る。) | 黒ラシヤの台地に金モール製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、えり側に金ボタン一個をつける。 | ||
| 前面 | ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。 | ||
| そで | 長そでとし、両そでの下部に三条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第一種冬服上衣 | 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性第二種冬服上衣 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 金色のボタン各三個を二行につける。 | ||
| そで | 長そでとし、両そでの下部に三条の平織又はしま織金線の飾線をつける。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 女性冬服スカート | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。 | ||
| 夏服上衣 | 地質 | 別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | えり | 背広えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 | |
| 肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを金色のボタン各一個で留める。 | ||
| 後面 | すそをさく。 | ||
| そで | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 夏服ズボン | 地質 | 別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 | ||
| 女性第一種夏服上衣 | 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 女性第二種夏服上衣 | 地質 | 夏服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 女性第二種冬服上衣と同じとする。 | ||
| 女性夏服スカート | 女性冬服スカートと同じとする。 | ||
| 正帽 | 地質 | 別表第三(一)の正帽と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第三(一)の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。 | ||
| 女性第一種正帽 | 正帽と同じとする。 | ||
| 女性第二種正帽 | 地質 | 別表第三(一)イの正帽と同じとする。 | |
| 製式 | 別表第三(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。 | ||
| ワイシャツ | 別表第三(一)イの第二種ワイシャツと同じとする。 | ||
| 女性ワイシャツ | 別表第三(一)イの女性第二種ワイシャツと同じとする。 | ||
| ネクタイ | 黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)イのネクタイと同じとする。 | ||
| 女性第一種ネクタイ | ネクタイと同じとする。 | ||
| 女性第二種ネクタイ | 別表第三(一)ロの女性ネクタイと同じとする。 | ||
| 外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 | |
| 製式 | 襟 | 剣襟とする。 | |
| 肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 | ||
| 前面 | 別表第三(一)イの第二種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。 | ||
| 後面 | 肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。 | ||
| そで | 長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。 | ||
| その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 | ||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
| 女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 | ||
| 短靴 | 黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三(一)イの短靴と同じとする。 | ||
| 女性第一種短靴 | 別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。 | ||
| 女性第二種短靴 | 別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。 | ||
| 飾緒 | 白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||
| 腹飾帯 | 別表第三(一)ロの腹飾帯と同じとする。 | ||
| 帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三(一)イの正帽の帽章と同じとする。 | |
| 海曹長以下 | 別表第三(一)イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。 | ||
| 女性帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三(一)イ | |