附則/自衛隊法施行規則


(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号


 自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則を次のように定める。



   附 則 抄

 この府令は、法施行の日から施行する。
 保安庁法施行規則(昭和二十七年総理府令第45号)は、廃止する。
 当分の間、長官は、特に必要があると認めるときは、第21条、第24条及び第29条の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
 保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第29条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
 自衛隊法附則第2項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(昭和二十九年総理府令第33号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、第39条及び第40条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
 保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
 この府令施行の際、現に保安庁法施行規則第1章第6節の規定により懲戒に関する手続がなされているものは、この府令中第3章第7節の規定に基いてなされたものとみなし、なお引き続きこれらの規定により処理するものとする。
 削除
11  別表第六書記官の項資格要件の欄第4号の適用については、旧警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第271号)別表第二及び保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第325号)による改正前の旧保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)別表第一に掲げるそれぞれ丙級二号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間、保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第325号)による改正後の旧保安庁職員給与法及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第155号)による改正前の防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)のそれぞれ別表第一に掲げる丙級四号俸以下の俸給を受けていた部員としての在職期間並びに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第247号)附則第15項の適用を受けていた部員としての在職期間は、部員の職にあつた期間のうちに含まないものとする。

   附 則 (昭和三〇年二月二八日総理府令第5号)

 この府令は、昭和三十年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年五月三〇日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一八日総理府令第24号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年九月一七日総理府令第44号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年九月二〇日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月一〇日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月三一日総理府令第43号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年八月一日総理府令第65号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中正帽及びバンドに係る部分は、昭和三十一年六月一日から適用する。

   附 則 (昭和三一年一二月五日総理府令第87号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月一五日総理府令第10号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月二二日総理府令第11号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年七月三一日総理府令第48号)

 この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一〇月四日総理府令第68号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月四日総理府令第76号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月二五日総理府令第86号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一月二八日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(三等海曹以上に限る。)に係る部分は、昭和三十三年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月一五日総理府令第12号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年六月一一日総理府令第53号) 抄

 この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中短靴に係る部分は昭和三十三年九月二十二日から、第19条の改正規定並びに別表第二の改正規定中冬正帽、夏正帽、編上靴及び帽章に係る部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年九月二〇日総理府令第75号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年九月三〇日総理府令第76号)

 この府令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一月一六日総理府令第1号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年二月三日総理府令第3号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年四月一日総理府令第16号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日総理府令第34号)

 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月七日総理府令第61号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月九日総理府令第45号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月七日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月三〇日総理府令第40号)

 この府令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日総理府令第54号)

 この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第58号)

 この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第89条及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月一日総理府令第67号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月七日総理府令第23号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一〇月一一日総理府令第45号)

 この府令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月一六日総理府令第22号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月一五日総理府令第34号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月二六日総理府令第6号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の第62条及び別表第六の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和四〇年九月二一日総理府令第43号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年九月二八日総理府令第50号)

 この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月二九日総理府令第11号) 抄

 この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月二四日総理府令第38号)

 この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一二月二〇日総理府令第56号)

 この府令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二五日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月二八日総理府令第42号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一日総理府令第17号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月五日総理府令第12号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月一〇日総理府令第42号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八その一、別表第八その二、別表第八その四及び別表第八その五の改正規定は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
 改正前の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定による品目は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合、当該船舶は、防衛庁長官が発行するとう載人員を証明する書類を別に備え付けるものとする。

   附 則 (昭和四七年一一月一三日総理府令第67号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際、准海尉以上の海上自衛官に使用されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とう並びに一等海曹、二等海曹及び三等海曹である海上自衛官に貸与され、又はこれらの者に貸与するために保管されている同表の規定による第二種外とうは、改正後の自衛隊法施行規則別表第三の規定による第一種外とうとみなす。

   附 則 (昭和四八年四月二八日総理府令第25号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一六日総理府令第53号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二七日総理府令第63号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際、防衛大学校の学生に貸与され、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりは、改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりとみなす。

   附 則 (昭和四八年一二月二六日総理府令第71号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年五月一六日総理府令第30号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用している改正前の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二の規定による略帽とみなす。

   附 則 (昭和四九年八月一〇日総理府令第57号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、演奏用ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ及びベルトは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその婦人帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬服ズボン及び夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ並びにベルトとみなす。

   附 則 (昭和五〇年三月八日総理府令第8号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第五の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及び夏服ベルト、新規則別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びバンド並びに新規則別表第五の規定による冬服上衣、第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。

   附 則 (昭和五一年三月一五日総理府令第13号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第二種夏服上衣、第一種作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章とみなす。

   附 則 (昭和五二年三月三〇日総理府令第5号)

 この府令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月五日総理府令第64号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 昭和五十六年一月一日において現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹の階級にある自衛官の三等陸尉、三等海尉又は三等空尉への昇任のための試験については、昭和五十九年十二月三十一日までの間、第1条の規定による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第28条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新規則第29条第1項の規定は、陸曹長、海曹長又は空曹長の階級にある自衛官については昭和五十九年十二月三十一日までの間、適用しない。
 この府令の施行の際現に一等海曹の階級にある幹部自衛官の候補者は、新規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる一等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。

   附 則 (昭和五六年二月二七日総理府令第9号)

 この府令は、昭和五十六年三月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月三〇日総理府令第23号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一〇月一日総理府令第39号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第39号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二五日総理府令第47号)

 この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンとみなす。

   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月二三日総理府令第40号)

 この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月三〇日総理府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に准海尉以上の陸上自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人正帽とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 昭和六十年七月一日前に離職した隊員の自衛隊法施行規則第62条第1項に規定する営利企業体の地位への就職の承認については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一月三一日総理府令第1号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第47条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。
 この府令の施行日前において、改正前の自衛隊法施行規則の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた年次休暇、病気休暇又は特別休暇に係る手続きは、それぞれ新法の規定に基づいてなされたものとみなす。
 昭和六十一年三月三十一日までの間は、新規則第49条第1項の規定にかかわらず、女子である隊員(学生、予備自衛官及び非常勤の隊員を除く。)が、生理日において、就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理に有害な業務に従事するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における二日以内の期間は特別休暇とする。

   附 則 (昭和六一年三月一〇日総理府令第9号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月一八日総理府令第12号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月七日総理府令第35号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトは、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定によるベルトとみなす。

   附 則 (昭和六二年三月一〇日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第16号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月一九日総理府令第3号)

 この府令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
 この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第7項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規則附則第6項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第6項又は第7項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第8項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)附則第6項から第8項までの規定にかかわらず、指定権者は、新規則附則第6項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
 前項の規定による指定については、その指定は新規則附則第6項から第8項までの規定による指定とみなして、新規則附則第9項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第3号)の施行の日から同令附則第2項に規定する長官が定める日までの期間」とする。
 前2項に定めるもののほか、この府令の施行に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則 (昭和六三年一二月二八日総理府令第59号)

 この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月二八日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

   附 則 (平成二年四月七日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二日総理府令第3号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一日総理府令第37号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二一日総理府令第29号)

 この府令は、平成四年五月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二六日総理府令第3号)

 この府令は、平成五年四月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている改正前の自衛隊法施行規則別表第八の規定による書類については、改正後の様式による書類とみなす。

   附 則 (平成五年四月三〇日総理府令第28号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年八月二四日総理府令第48号)

 この府令は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二八日総理府令第63号)

 この府令は、平成七年一月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種作業服上衣、第二種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。

   附 則 (平成七年一二月二八日総理府令第60号)

 この府令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から施行する。
 この府令の施行の際現に防衛大学校の男子学生及び防衛医科大学校の男子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による外とう及び雨衣とみなす。

   附 則 (平成八年三月二九日総理府令第5号)

 この府令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月二四日総理府令第40号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第二種夏服上衣、第二種夏服ズボン、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、第二種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人ワイシャツ及び夏服バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則の規定による第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服スカート、婦人第一種夏服ズボン、第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人第一種ワイシャツ及び第一種夏服バンドとみなす。
 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第一種夏服上衣(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、第一種夏服ズボン(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、婦人第三種夏服、帽日おおい及び第一種ワイシャツ(幹部自衛官及び准海尉に限る。)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

   附 則 (平成八年一〇月一五日総理府令第49号)

 この府令は、平成八年十月二十二日から施行する。
   附 則 (平成九年七月三日総理府令第47号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第65号)

 この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日総理府令第4号)

 この府令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第29号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月二三日総理府令第13号)

 この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴とみなす。

   附 則 (平成一二年三月二九日総理府令第27号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一〇日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成十二年六月十六日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二三日総理府令第64号)

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一〇日総理府令第76号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一九日総理府令第81号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第19号)

 この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第一種短靴及び婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による第二種夏服上衣及び婦人第二種夏服上衣並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴、短靴及び女子第一種短靴とみなす。

   附 則 (平成一三年一一月二日内閣府令第89号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第98号)

 この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第28号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(介護休暇に係る期間の改正に伴う経過措置)
 この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第49条の2の規定は、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)第49条の2第3項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第49条の2第2項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
 旧規則第49条の2第3項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない隊員の介護休暇の期間については、新規則第49条の2第2項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

   附 則 (平成一四年一二月三日内閣府令第74号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定によるワイシヤツ及び同表(二)ロの規定による短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)ロの規定による第一種ワイシャツ並びに同表(二)ロの規定による冬短靴、婦人第一種冬短靴、第一種夏短靴及び婦人第一種夏短靴とみなす。
 この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による第一種冬正帽、第二種冬正帽、第一種夏正帽、第二種夏正帽、ワイシヤツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(二)ロの規定による婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ及び婦人第一種ネクタイ並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(二)の規定による婦人第一種正帽、婦人第一種ネクタイ及び婦人第一種短靴とみなす。
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業服上衣及び婦人作業服ズボン並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、礼服夏上衣、礼服夏ズボン及び夏礼帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ及び同表(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第27号)

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第33号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人第一種礼服冬上衣、婦人第二種礼服冬上衣、婦人第一種礼服夏上衣、婦人第二種礼服夏上衣、婦人第一種礼服スカート、婦人第二種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人第三種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第四種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種冬正帽、婦人第二種冬正帽、婦人第三種冬正帽、婦人第一種夏正帽、婦人第二種夏正帽、婦人第三種夏正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第一種冬短靴、婦人第二種冬短靴、婦人第一種夏短靴、婦人第二種夏短靴及び婦人第三種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人第一種夏服ズボン、婦人第二種夏服ズボン、婦人第一種作業服上衣、婦人第二種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第一種外とう、婦人第二種外とう、婦人雨衣、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴、婦人第三種短靴及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴、婦人第二種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第一種ワイシャツ、婦人第二種ワイシャツ、婦人第三種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第一種冬服上衣、婦人第二種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第一種正帽、婦人第二種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第一種ネクタイ、婦人第二種ネクタイ、婦人外とう、婦人第一種短靴及び婦人第二種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表(一)ロの規定による女性第一種礼服冬上衣、女性第二種礼服冬上衣、女性第一種礼服夏上衣、女性第二種礼服夏上衣、女性第一種礼服スカート、女性第二種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性第三種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第四種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種冬正帽、女性第二種冬正帽、女性第三種冬正帽、女性第一種夏正帽、女性第二種夏正帽、女性第三種夏正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第一種冬短靴、女性第二種冬短靴、女性第一種夏短靴、女性第二種夏短靴及び女性第三種夏短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性第一種夏服ズボン、女性第二種夏服ズボン、女性第一種作業服上衣、女性第二種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第一種外とう、女性第二種外とう、女性雨衣、女性第一種短靴、女性第二種短靴、女性第三種短靴及び女性帽章並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴、女性第二種短靴及び女性帽章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性第三種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第一種ワイシャツ、女性第二種ワイシャツ、女性第三種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第一種編上靴、女性第一種短靴及び女性第二種短靴並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第一種冬服上衣、女性第二種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第一種夏服上衣、女性第二種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第一種正帽、女性第二種正帽、女性ワイシャツ、女性第一種ネクタイ、女性第二種ネクタイ、女性外とう、女性第一種短靴及び女性第二種短靴とみなす。
 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による婦人冬服スカート、婦人第一種夏服スカート、婦人第二種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による婦人第一種編上靴及び婦人第二種編上靴並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第一種夏服上衣、防衛大学校女子第一種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第二種夏服上衣、防衛大学校女子第二種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第二(一)イ、別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

   附 則 (平成一五年六月一三日内閣府令第64号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月一日内閣府令第78号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月八日内閣府令第92号)

 この府令は、公布の日から施行する。

別表第一その一(第4条関係)

  (注)
   1 整理番号は、特別賞詞特、第一級賞詞甲、第二級賞詞乙、第三級賞詞丙、第四級賞詞丁、第五級賞詞戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞詞、第一級賞詞及び第二級賞詞はA3版、第三級賞詞以下の賞詞はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一その二(第4条関係)

  (注)
   1 整理番号は、特別賞状特、第一級賞状甲、第二級賞状乙、第三級賞状丙、第四級賞状丁、第五級賞状戊を冠し、発行順に番号をつける。
2 紙質は、上質のものを用い、特別賞状、第一級賞状及び第二級賞状はA3版、第三級賞状以下の賞状はB4版とし、金色縁飾りをつける。
別表第一の二(第4条関係)

  形状及び寸法は、図のとおりとする。
 図
  特別防衛功労章の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
 図
別表第二(第16条関係)
(一) 一般の服制
 イ 通常服等の服制
冬服上衣 地質 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 セミピークラペルとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、両そでの下部にしま織濃緑色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは舌をつけ、濃緑色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミピークラペルとする。
肩章 冬服上衣と同じとする。
前面 シングルとし、金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに五個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服上衣 地質 淡緑色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
第二種夏服上衣 地質 淡黄色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。
前面 中央に淡黄色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、淡黄色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第三種夏服上衣 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 開き襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を淡黄色のボタン一個で留める。
前面 中央に淡黄色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、淡黄色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
夏服ズボン 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
女性第一種夏服上衣 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 ノッチドラペルとする。
肩章 冬服上衣と同じとする。
前面 シングルとし、金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第二種夏服上衣 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第三種夏服上衣 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 第三種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性夏服スカート 地質 淡緑色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン 地質 女性夏服スカートと同じとする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣 地質 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 開き襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン一個で留める。
前面 中央に緑色の隠しボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各一個でそのふたを留める。
後面 左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各二個で留める。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。左そで上腕部にペン差しポケット一個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、緑色のボタン各一個でそのふたを留める。後面右にポケットをつけ、緑色のボタン一個で留める。胴回りに五個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド一個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業外被 地質 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 ステン襟とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
肩章 作業服上衣と同じとする。
前面 中央にファスナーをつける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつけ、スナップ又は隠しボタン各一個で留める。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン二個で留める。
その他 頭きんは、下部にスナップ、ボタン穴又はファスナーをつける。
形状は、図のとおりとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
女性正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各一個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
略帽 地質 濃緑色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。
製式 円型とし、天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 円筒型とし、ともぎれの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。前面にともぎれの円型台地に黄色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性ワイシャツ 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 濃緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、長官の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 ノッチドラペルとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン一個で留める。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン一個で留める。
その他 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
雨衣 地質 淡緑色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
肩章 外とうと同じとする。
前面 ダブルとし、淡緑色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、淡緑色のボタン一個で留める。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、淡緑色のボタン一個で留める。
その他 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ濃緑色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
形状は、図のとおりとする。
半長靴 黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
帽章 正帽 金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽 正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 陸将補以上 金色桜星章とする。
一等陸佐から三等陸尉まで 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉 金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から三等陸曹まで 金色の金属台の上に金色桜星章一個及び黒色の線を配したものとする。
陸士長から二等陸士まで 濃緑色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。
三等陸士 濃緑色の布製台地にV字形金線をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
陸将から准陸尉まで 濃緑色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
陸曹長から三等陸曹まで 濃緑色の布製台地にV字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
陸士長から二等陸士まで 濃緑色の布製台地にV字形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
三等陸士 濃緑色の布製台地に短ざく形を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド 濃緑色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
幹部候補者き章 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
陸曹候補者き章 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。
金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の濃緑色の台地をつける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
備考 陸曹候補者き章は、長官の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。

 ロ 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第一種礼服冬上衣 地質 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつける。
前面 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に、各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他 ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種礼服冬上衣 地質 第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで 長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他 ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
礼服冬ズボン 地質 第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各一個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、濃紺色のボタン一個で留める。胴回りに六個のズボンつり用ボタン及び七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種礼服冬上衣 地質 濃紺色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 へちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第一種礼服冬上衣と同じとする。
前面 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで 第一種礼服冬上衣と同じとする。
その他 ボタンは、第一種礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第二種礼服冬上衣 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色はえんじ色とし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。
女性第一種礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
女性第二種礼服夏上衣 女性第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、そでは第二種礼服冬上衣と同じとする。
女性第一種礼服スカート 地質 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 セミフレアースカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第二種礼服スカート 地質 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
第一種礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第一種礼服冬上衣と同じとする。
第二種礼服夏上衣 地質 第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式 第二種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は白色とする。
第一種礼服夏ズボン 地質 第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式 礼服冬ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は白色とする。
第二種礼服夏ズボン 地質 第一種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。
製式 礼服冬ズボンと同じとする。
腹飾帯 えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性腹飾帯 濃紺色、えんじ色又は金色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
礼帽 地質 第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第二(一)イの正帽と同じとする。
女性礼帽 地質 女性第一種礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第二(一)イの女性正帽と同じとする。
夏礼帽 地質 第一種礼服夏上衣と同じとする。
製式 礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。
第一種ワイシャツ 白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。
第二種ワイシャツ 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ 白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性第二種ワイシャツ 地質は、女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二(一)イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ 濃紺色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服用短靴 黒色の革製とする。
夏礼服用短靴 白色のかわ製又は布製(底は、かわ製とする。)とする。
礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。) 金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
礼帽用帽章 別表第二(一)イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとする。ただし金色モール製とし、布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。
礼服用階級章 陸将及び陸将補 金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン一個をつける。
一等陸佐から三等陸佐まで 金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
一等陸尉から三等陸尉まで 金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
准陸尉 一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
儀礼刀 刀身 青銅に銀色のメツキとする。
つか 弦つき型とし、握部は、ほお材を白色のかわでおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。
さや ほお材を黒色のかわでおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪二個をつける。
刀緒 金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。
刀帯 帯は、黒色かわ製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。
形状及び寸法は、図のとおりとする。

(二) 第15条の2の規定により儀礼を行う場合その他長官の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
 イ 儀じよう隊の隊員の服制
冬服上衣 地質 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 剣襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を金色のボタン一個で留める。
前面 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、金色のボタン各一個でそのふたを留める。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。右そでの上部に濃緑色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりした赤色フェルトの日章をつけ、金モールで縁をとつた飾章をつける。両そでの下部に二条(幹部自衛官及び准陸尉)又は一条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織金線の飾線をつける。
その他 ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服上衣 地質 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、白色の布製台地に金モールの桜星を刺しゆうし、金モールで縁どりをした赤色フエルトの日章をつけ、金モールで縁をとつたものとする。
夏服ズボン 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケツトのボタンは、白色とする。
冬正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、かわ製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に緑色のフエルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
夏正帽 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面には、薄ねず茶色のフエルトを張る。
ワイシャツ 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 濃緑色(冬服上衣用)又は薄ねず茶色(夏服上衣用)の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。
短靴 別表第二(一)イの短靴と同じとする。
飾緒 金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
帽章 正帽の地質と同色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 一等陸佐から三等陸尉まで 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉 金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から三等陸曹まで いぶし金色の金属台の上に金色桜星章一個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。
陸士長から二等陸士まで 冬服上位又は夏服上位と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花一個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に、別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。
バンド 別表第二(一)イのバンドと同じとする。
幹部候補者き章 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章 別表第二(一)イの陸曹候補者き章甲と同じとする。
儀礼刀 別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。

 ロ 音楽隊の隊員の服制
第一種冬服上衣 地質 濃緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 セミピークラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。
両肩の端に各一個の肩章通しをつける。
肩章 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。
前面 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各一個のふたつきポケットをつける。
後面 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。中央は、ボックスプリーツとする。
そで 長そでとする。右そでの上部に、赤色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種冬服上衣 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 セミピークラペルとする。
肩章 別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。
前面 中央に金色ボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の箱ポケットをつける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 中央は、プリーテッド・ベンツとする。
そで 別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、濃緑色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、金モール及び金色の糸で縁どりしたものとする。
その他 ボタンは、別表第二(二)イの冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種冬服上衣 第一種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種冬服上衣 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 へちま襟とする。
肩章 第一種冬服上衣と同じとする。
前面 金色のボタン各二個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
後面 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。
そで 第一種冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第三種冬服上衣 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
第一種冬服ズボン 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目の上に平織赤線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて濃緑色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種冬服ズボン 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。
女性冬服スカート 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。
第一種夏服上衣 地質 淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第一種冬服上衣と同じとする。
第二種夏服上衣 地質 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章のフェルト地の色は、白色とする。
第三種夏服上衣 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 赤色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりをしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。
前面 中央に金色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。
そで 半そでとする。
その他 形状は、図のとおりとする。
女性第一種夏服上衣 第一種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種夏服上衣 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 女性第二種冬服上衣と同じとする。
女性第三種夏服上衣 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第四種夏服上衣 第三種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
第一種夏服ズボン 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 第一種冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、淡緑色とする。
第二種夏服ズボン 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、白色とする。
第三種夏服ズボン 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケットをつけ、舌をつけて白色のボタン一個で留める。胴回りに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性夏服スカート 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。
第一種冬正帽 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。
第二種冬正帽 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。
女性第一種冬正帽 第一種冬正帽と同じとする。
女性第二種冬正帽 第二種冬正帽と同じとする。
女性第三種冬正帽 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、前ひさし、緑色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各一個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状は、図のとおりとする。
第一種夏正帽 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、赤色とする。
第二種夏正帽 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第二(二)イの冬正帽と同じとする。ただし、前ひさしの表面に張るフェルトの色は、薄ねず茶色とする。
女性第一種夏正帽 第一種夏正帽と同じとする。
女性第二種夏正帽 第二種夏正帽と同じとする。
女性第三種夏正帽 地質 第二種夏服上衣と同じとする。
製式 女性第三種冬正帽と同じとする。ただし、あごひもの色は白色とする。
ワイシャツ 別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。
女性第一種ワイシャツ 別表第二(二)イのワイシャツと同じとする。
女性第二種ワイシャツ 地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ えんじ色、濃緑色、淡緑色又は薄ねず茶色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二(一)イのネクタイと同じとする。
女性第一種ネクタイ ネクタイと同じとする。
女性第二種ネクタイ えんじ色又は淡緑色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 第一種冬服上衣と同じとする。
製式 セミピークラペルとする。
肩章 第一種冬服上衣と同じとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 第二種冬服上衣と同じとする。ただし、飾章は、赤色のフェルト地に金色モール、銀色モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀色モール及び銀色の糸で縁どりしたものとする。
その他 胴回りにともぎれのバンド通し四個及びバンド一個をつけ、濃緑色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
女性腹飾帯 濃緑色又は淡緑色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
冬短靴 別表第二(一)イの短靴と同じとする。
女性第一種冬短靴 別表第二(一)イの短靴と同じとする。
女性第二種冬短靴 別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。
第一種夏短靴 別表第二(一)イの短靴と同じとする。
第二種夏短靴 別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。
女性第一種夏短靴 別表第二(一)イの短靴と同じとする。
女性第二種夏短靴 別表第二(一)イの女性短靴と同じとする。
女性第三種夏短靴 別表第二(一)ロの夏礼服用短靴と同じとする。
第一種飾緒 別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、形状は、図のとおりとする。
第二種飾緒 別表第二(二)イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。
帽章 別表第二(二)イの帽章と同じとする。
階級章 別表第二(二)イの階級章と同じとする。
バンド 濃緑色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状は、別表第二(一)イのバンドと同じとする。
ベルト 白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
打楽器用手袋 白色のかわ製とする。形状は、図のとおりとする。
防寒用手袋 白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。
幹部候補者き章 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。


別表第三 (第16条関係)
(一) 一般の服制
 イ 通常服等の服制
冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、長官の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。
製式 三等海曹以上 えり 剣えりとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホツク各二個で留める。えりの周囲及びカフスに白色布線各二条をつける。前面V字形えりの裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線一条をつける。胸部の左に一個の隠しポケツトをつける。えり飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。
長官の定める海曹候補者たる自衛官 短ジヤケツト型長そでつめえりとし、内側にカラー留めボタン五個をつける。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン七個を一行につける。形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 三等海曹以上 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。後面のポケツトは、黒色のボタン一個でその口を留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とし、前面の左右に各一個の隠しポケツトをつける。胴まわりに七個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。
長官の定める海曹候補者たる自衛官 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各一個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり テーラードカラーとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
そで 長そでとする。ただし、海曹長以下の自衛官にあつては、そで口に金色のボタン二個をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、黒色のボタン二個又はかぎホック二個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服上衣 地質 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 三等海曹以上 詰襟とし、内側にカラー留ボタン五個をつける。
前面 中央に金色のボタン五個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線二条をつける。胸部の左に一個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。
長官の定める海曹候補者たる自衛官 冬服上衣(長官の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第二種夏服上衣 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン一個で留める。
前面 中央に白色のボタン七個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第三種夏服上衣 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 三等海曹以上 開き襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン一個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。
前面 中央に白色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各一個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下 ポロシャツ形とする。
前面 胸部の左に一個のポケットをつける。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
第一種夏服ズボン 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 三等海曹以上 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。
海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。
長官の定める海曹候補者たる自衛官 冬服ズボン(長官の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第二種夏服ズボン 地質 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 三等海曹以上及び長官の定める海曹候補者たる自衛官 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。
海士長以下(長官の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。
女性第一種夏服上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり テーラードカラーとする。
前面 中央に金色のボタン四個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケツトを、腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口に金色のボタン二個をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第二種夏服上衣 第二種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第三種夏服上衣 地質 女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式 開き襟とする。
前面 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部の左に一個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各一個の隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 半そでとする。
その他 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第一種夏服スカート 地質 女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック一個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第二種夏服スカート 地質 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性冬服スカートと同じとする。
女性第一種夏服ズボン 地質 女性第一種夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
女性第二種夏服ズボン 地質 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。
第一種作業服上衣 地質 濃紺色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、色は淡紺色又はその類似色とする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を濃紺色のボタン一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。
前面 中央にファスナー又は濃紺色のボタン六個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個で留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。
形状は、図のとおりとする。
第二種作業服上衣 地質 第一種作業服上衣と同じとする。
製式 開き襟とする。
肩章 第一種作業服上衣と同じとする。
前面 中央に濃紺色のボタン四個を一行につける。胸部の左右に各一個のふたつきポケットをつけ、濃紺色の布ファスナー各一個又は濃紺色のボタン各一個でそのふたを留める。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、布ファスナー又はボタンの色は淡紺色とする。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 第一種作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各一個の隠しポケットをつける。後面のポケットは濃紺色のボタン各一個でその口を留める。胴回りに七個のバンド通しをつけ、銀色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。ただし、海曹長以下の自衛官(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。)にあつては、ボタンの色は淡紺色とする。形状は、図のとおりとする。
女性第一種作業服上衣 第一種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種作業服上衣 第二種作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性作業服ズボン 作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
正帽 地質 天井及びまちは第二種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。
製式 三等海曹以上 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
海士長以下 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。
女性正帽 地質 正帽と同じとする。
製式 形とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし,三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき皮製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の全面に金モール製の桜花模様をつけるもとのする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
冬略帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏略帽 地質 第一種夏服上衣と同じとする。
製式 冬略帽と同じとする。
女性略帽 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 中折式舟形とし、帽の周囲は折り返しとする。形状は,図のとおりとする。
作業帽(海曹長以下に限る。) 地質 濃紺色又はその類似色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 半球型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。天井に六個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れのだ円型台地に金色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゅうし、台地の周囲を金色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
第一種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) 白色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第二種ワイシャツ 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は,図のとおりとする。
女性第一種ワイシャツ 地質は、第一種ワイシャツと同じとする。形状は,図のとおりとする。
女性第二種ワイシャツ 地質は、第二種夏服上衣と同じとする。形状は,図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第一種外とう(三等海曹以上に限る。) 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり アルスターカラーとする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。
その他 胴まわりにともぎれのバンド通し三個及びバンド一本をつけ、黒色の尾じようで留める。
形状は、図のとおりとする。
第二種外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 幹部自衛官及び准海尉 えり 背広えりとする。
前面 ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。
後面 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン二個で結ぶ。た背バンドから下にひだをつける。
そで 長そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下 えり ステンえりとする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各五個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。
後面 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン二個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。
そで 長そでとする。
その他 ハーフコートとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第一種外とう 地質 第一種とうと同じとする。
製式 えり アルスターカラーとする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。
そで 長そでとし、そで口にともぎれのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のボタン一個で留める。
その他 胴まわりにともぎれのバンド通しニ個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとうりとする。
女性第二種外とう 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 えり テーラードカラーとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 金色のボタン二個をつけた背バンドをつける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとうりとする。
雨衣 地質 黒色の防水布とする。
製式 えり 背広えりとする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各三個を二行につける。腰部の左右に各一個の隠しポケツトを斜めにつける。
後面 すそをさき、黒色の隠しボタン二個をつける。
そで 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他 胴まわりにともぎれのバンド一個をつけ、黒色の尾じようで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴五個をあけ、側部に鼻おおい一個及びこれを留めるボタン三個をつける。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣 地質 黒色の錦織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 えり 開きん及びステンえり兼用とする。裏側に頭きんをとめる黒色のボタン五個をつける。
前面 中央に隠しボタン五個を一行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。
後面 中央にひだを一本つける。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他 胴まわりにともぎれのバンド通し二個及びバンド一個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい一個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
短靴 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第一種短靴 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第二種短靴 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第三種短靴 短靴と同じとする。
作業靴 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。
帽章 正帽 幹部自衛官及び准海尉 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長から三等海曹まで 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海士長以下 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして長官が定める文字、両端にいかり各一個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。
略帽 略帽のともぎれの台地に,金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。
女性帽章 正帽 幹部自衛官及び准海尉 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長から三等海曹まで 黒色ラシヤの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽 女性略帽の共切れの台地に,金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状は及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 幹部自衛官及び准海尉 金色しま模様の上位に金色モール製の桜花一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
海曹長から三等海曹まで 黒色ラシャ製台地にしま織又は刺しゅうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゅうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゅうによる金色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。
海士長以下 それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち男子であるものにあっては、台地の色は、濃紺色とし、当該自衛官のうち女子であるものにあっては、台地の色は、黒色とし、長官の定める海曹候補者以外の自衛官にあっては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は赤色とする。
海将補以上 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけたものとする。
一等海佐から准海尉まで 黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上位に刺しゅうによる金色の桜花一個をつけたものとする。
海曹長から三等海曹まで 黒色の布製台地に刺しゅうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゅうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゅうによる銀色の桜花一個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、刺しゅうによる銀色弧状線の上に刺しゅうによる銀色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけたものとする。
海士長から二等海士まで 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゅうによる赤色の桜花一個をつけたものとする。
三等海士 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけたものとする。
形状及び寸法は,各階級別に図のとおりとする。
海将補以上 黒色のラシャ製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
一等海佐から准海尉まで 黒色のラシャ製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色モール製の桜花一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
海曹長から三等海曹まで 白色の布製台地に平織又は刺しゅうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゅうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上にラシャ又は刺しゅうによる黒色のいかり一個及び桜花一個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上位にラシャ又は刺しゅうによる黒色の桜花一個をつけたものとする。
海士長以下 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。
階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。
冬服バンド 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。
第一種夏服バンド 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。
第二種夏服バンド 冬服バンドと同じとする。
幹部候補者き章 海曹長 金色しま織線の上に金色モール製のいかり一個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり一個をつけたものとする。
黒色のラシャ製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色モール製のいかり一個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン一個をつけたものとする。
一等海曹から三等海曹まで 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
海曹候補者き章 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。
別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。

備考
一 長官の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、第一種夏服上衣、第一種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。
二 階級章は、制服の種別に応じ、長官の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。
三 海曹候補者き章は、長官の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。  ロ 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服装
礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 えり 剣えりとする。
前面 金色のボタン三個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各一個をつけ留める。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 前面のボタンを各二個二行とし、両肩に各二個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。
礼服ズボン 地質 礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 襟ト ライアングルカラーとする。
前面 金色のボタン各三個を二行につける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏上衣 地質 礼服夏上衣と同じとする。
製式 女性礼服冬上衣と同じとする。
女性礼服スカート 地質 女性礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第二(一)ロの女性第二種礼服スカートと同じとする。
腹飾 帯黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第二(一)ロの第一種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。
女性ワイシャツ 地質は、別表第二(一)ロの女性第一種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。
礼服用階級章 別表第三(一)イの階級章と同じとする。
儀礼刀 別表第二(一)ロの儀礼刀と同じとする。

(二) 特別の制服
 音楽隊の隊員の制服
冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり 剣えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。) 黒ラシヤの台地に金モール製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、えり側に金ボタン一個をつける。
前面 ダブルとし、金色のボタン各四個を二行につける。腰部の左右に各一個のふたつき隠しポケツトをつける。
そで 長そでとし、両そでの下部に三条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各一条をつける。後面の左右に各一個の隠しポケツトをつけ、黒色のボタン一個で留める。胴まわりに七個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第一種冬服上衣 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 冬服上衣と同じとする。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 金色のボタン各三個を二行につける。
そで 長そでとし、両そでの下部に三条の平織又はしま織金線の飾線をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。
夏服上衣 地質 別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。
製式 えり 背広えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 中央に金色のボタン三個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各一個のふたつきポケツトをつけ、そのふたを金色のボタン各一個で留める。
後面 すそをさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服ズボン 地質 別表第三(一)イの第二種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
女性第一種夏服上衣 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第二種夏服上衣 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 女性第二種冬服上衣と同じとする。
女性夏服スカート 女性冬服スカートと同じとする。
正帽 地質 別表第三(一)の正帽と同じとする。
製式 別表第三(一)の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金モール製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。
女性第一種正帽 正帽と同じとする。
女性第二種正帽 地質 別表第三(一)イの正帽と同じとする。
製式 別表第三(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第三(一)イの第二種ワイシャツと同じとする。
女性ワイシャツ 別表第三(一)イの女性第二種ワイシャツと同じとする。
ネクタイ 黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)イのネクタイと同じとする。
女性第一種ネクタイ ネクタイと同じとする。
女性第二種ネクタイ 別表第三(一)ロの女性ネクタイと同じとする。
外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 剣襟とする。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 別表第三(一)イの第二種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。
後面 肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。
そで 長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
短靴 黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三(一)イの短靴と同じとする。
女性第一種短靴 別表第三(一)イの女性第一種短靴と同じとする。
女性第二種短靴 別表第三(一)イの女性第二種短靴と同じとする。
飾緒 白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
腹飾帯 別表第三(一)ロの腹飾帯と同じとする。
帽章 幹部自衛官及び准海尉 別表第三(一)イの正帽の帽章と同じとする。
海曹長以下 別表第三(一)イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。
女性帽章 幹部自衛官及び准海尉 別表第三(一)イ