第1章の2 表彰(第1条の2―第9条)/自衛隊法施行規則


(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号


 自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則を次のように定める。


   第1章の2 表彰

(賞詞の授与)
第1条の2  特別賞詞は、次の各号のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号。以下「法」という。)第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
 法第82条、第83条第2項、第83条の2、第83条の3又は第84条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者
 技術上特に推賞に値する発明考案をした者
 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつたもの
 第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛庁長官(以下「長官」という。)の定めるところによる。

(賞状の授与)
第2条  特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部若しくは契約本部、自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛施設庁の地方支分部局(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。
 法第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
 法第82条、第83条第2項、第83条の2、第83条の3又は第84条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等
 第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、長官の定めるところによる。

(表彰の上申)
第3条  長官は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。
 表彰すべき隊員の所属、階級(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の階級及び氏名
 表彰に該当すると認めた功績の大要
 前号の功績が部内及び部外に与えた影響
 当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
 その他参考となる事項
 第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、長官の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

(表彰の様式)
第4条  賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。
 表彰の種類及び級
 表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
 表彰する功績の大要
 前号の功績を賞讃する言葉
 表彰の年月日
 表彰者の官職及び氏名
 特別防衛功労章の形状及び制式は、別表第一の二に定めるところによる。
 第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章及び精勤章の形状及び制式は、長官の定めるところによる。

(副賞)
第5条  賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。
 特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。
 第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、長官の定めるところによる。

(防衛功労章の着用等)
第6条  特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章又は第三級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。
 隊員は、左の各号の一に該当する場合に防衛功労章を着用するを例とする。
 自衛隊の儀式
 前号の外、公式の行事その他長官が定める場合
 防衛功労章は、右胸部に着用するものとする。
 自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章を着用する服装は、長官の定めるところによる。

(精勤章の着用)
第7条  精勤章は、長官の定めるところにより、常時着用するものとする。

(防衛功労章又は精勤章の着用停止)
第8条  特別防衛功労章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。
 第一級防衛功労章、第二級防衛功労章若しくは第三級防衛功労章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、長官の定めるところにより、その着用を停止することができる。

(精勤章の返納)
第9条  表彰者は、精勤章を授与された隊員が禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

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