第2章 礼式(第10条―第15条の2)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第2章 礼式
(礼式の目的及び意義)
第10条
自衛隊の礼式は、自衛官(法第69条の2第2項及び第3項(法第75条の8及び法第75条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
2
礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。
(敬礼)
第11条
自衛官は、階級又は職責を尊重するため、長官の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。
(儀式)
第12条
儀式は、左の各号に掲げるものとする。
一
自衛隊旗授与式
二
自衛艦旗授与式
三
観閲式
四
観艦式
五
航空観閲式
六
表彰式
七
祝賀式
八
葬送式
九
着任式
十
離任式
十一
入隊式
十二
除隊式
2
長官は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。
(栄誉礼)
第13条
栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し若しくは視察する場合又は長官の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
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栄誉礼受礼資格者は、左の各号に掲げる者とする。
一
天皇
二
皇族
三
衆議院議長及び参議院議長
四
内閣総理大臣
五
最高裁判所長官
六
国務大臣
七
長官
八
防衛庁副長官
九
防衛庁長官政務官
十
防衛事務次官
十一
統合幕僚会議議長
十二
陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長
十三
国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び長官が公式に招待した外国の賓客
十四
前各号に掲げる者の外、長官の定める者
(儀じよう)
第14条
儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し若しくは視察する場合の発着又は長官の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。
(と列)
第14条の2
と列は、栄誉礼受礼資格者であつて長官が定めるものが自衛隊を公式に訪問し若しくは視察する場合又は長官が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行なう。
(礼砲)
第14条の3
礼砲は、長官が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他長官が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。
(礼式の実施)
第15条
礼式の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
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礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、長官の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。
(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)
第15条の2
国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。
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