第1節 服制(第16条―第20条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第1節 服制
(自衛官の服制)
第16条
陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。
(学生の服制)
第17条
防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の服制は、別表第五に定めるところによる。
(予備自衛官等の服制)
第18条
予備自衛官等の服制は、第16条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
(特殊の服制)
第19条
長官は、前3条の服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
(地質及び附属品材料の特例)
第20条
長官は、特に必要と認める場合は、第16条、第17条及び第18条の規定にかかわらず、自衛官、予備自衛官等及び学生の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。
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