第2節 採用、昇任等(第21条―第38条)/自衛隊法施行規則


(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号


 自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則を次のように定める。


    第2節 採用、昇任等

(隊員の採用)
第21条  自衛官(法第45条の2第1項の規定により採用される自衛官を除く。)、学生及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、長官の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
 自衛官及び学生以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち長官の指定するものについては試験による。

(試験の方法)
第22条  隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
 自衛官及び予備自衛官補の採用試験において、長官が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査を行うことができる。

(選考の基準)
第23条  防衛参事官、書記官及び部員(以下「防衛参事官等」という。)の採用のための選考は、別表第六に定めるそれぞれの資格要件を有する者の中からこれを行う。
 防衛事務次官及び防衛参事官等以外の隊員であつて自衛官でないものの採用のための選考の基準は、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する職務の級の決定の基準の例による。
 自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、長官が定める。

(自衛官の採用時の階級)
第24条  自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。
 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は長官の定めるところにより三等陸士若しくは二等陸士、三等海士若しくは二等海士又は三等空士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。
 長官の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず長官の定める階級に採用することができる。
 法第45条の2第1項の規定により自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

(年齢の範囲)
第25条  左の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれについて定める年齢の範囲内において長官の定める年齢の者から行うものとする。
 三等陸士、三等海士又は三等空士 年齢十五歳以上十八歳未満
 二等陸士、二等海士又は二等空士 年齢十八歳以上二十七歳未満
 幹部自衛官の候補者たる自衛官 年齢二十二歳(長官が定める場合にあつては、長官の定める年齢)以上三十歳未満

(筆記試験)
第26条  二等陸士、二等海士、二等空士、三等陸士、三等海士又は三等空士を採用するための筆記試験は、左に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める中学校卒業程度の学力について試験するものとする。
 国語
 数学
 社会
 前項に規定する筆記試験において、長官が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。
 前2項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、長官が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

(身体検査)
第27条  自衛官の身体検査においては、左の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
 身長が百五十五センチメートル以上であること。
 体重が四十七キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
 胸囲が身長との均衡を失つていないこと。
 両眼の裸眼視力が〇・六以上又は両眼の裸眼視力が〇・一以上で矯正視力が〇・八以上であること。
 弁色力がおおむね完全であること。
 聴力が正常であること。
 環境の変化に堪え、共同生活を行いうる適性のある者であること。
 体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇型、四肢関節障害等の異常がないこと。
 前各号の外、長官の定める基準。
 前項の基準によることが適当でない自衛官についての身体検査においては、別に長官が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

(予備自衛官補の採用)
第27条の2  予備自衛官補は、十八歳以上三十四歳未満の者から採用する。ただし、長官の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。
 予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第26条第1項及び第2項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて長官が定める。
 予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

(隊員の昇任)
第28条  隊員の昇任は、勤務成績に基づく選考によつて行う。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。
 准陸尉から三等陸尉への昇任
 准海尉から三等海尉への昇任
 准空尉から三等空尉への昇任
 陸曹長から三等陸尉への昇任
 海曹長から三等海尉への昇任
 空曹長から三等空尉への昇任
 陸士長から三等陸曹への昇任
 海士長から三等海曹への昇任
 空士長から三等空曹への昇任
 前項第1号から第3号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、勤務成績に基づく選考によつて行うことができる。
 第23条の規定は、前2項の昇任のための選考について準用する。

(昇任に要する期間)
第29条  自衛官の昇任のための選考(前条第2項の選考を除く。)又は試験(前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間勤務した者について行わなければならない。ただし、勤務成績が長官の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者については同表に定める期間の八割の期間をもつて、長官の定める特殊な職務に従事する者については別に長官の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。
 前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第2項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。

(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)
第29条の2  前2条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

(特別昇任)
第30条  次の各号のいずれかに該当する自衛官は、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
 職務遂行上功労があつた者
 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
 派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
 前各号のほか、長官が特に定めた場合に該当する者

(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)
第30条の2  派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第23条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
 派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)
第31条  幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第28条及び第29条の規定にかかわらず、長官が別に定めるところによる。

(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)
第32条  予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの勤務成績(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの勤務成績を含む。)に基づく選考による。ただし、長官は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

(年齢の制限)
第33条  予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
 陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、三十七歳未満
 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について令別表第九に定める年齢に二年を加えた年齢に満たないもの
 即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
 陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、三十二歳未満
 三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について令別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

(階級の指定)
第34条  任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官等が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。
 任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が長官の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち長官の定めるものを指定することができる。

(昇進)
第35条  任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が長官の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、又は高度の技術及び知識を習得したとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。

(委任規定)
第36条  本節に定めるものの外、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、長官が定める。

(条件付採用期間の延長)
第37条  条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

(処分説明書)
第38条  隊員は、その意に反して降任、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

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