第3節 服務の宣誓(第39条―第42条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第3節 服務の宣誓
(一般の服務の宣誓)
第39条
隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
(学生の服務の宣誓)
第40条
学生となつた者は、左の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生)たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
(予備自衛官の服務の宣誓)
第41条
予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集及び災害招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
(即応予備自衛官の服務の宣誓)
第41条の2
即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身をきたえ、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
(予備自衛官補の服務の宣誓)
第41条の3
予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、予備自衛官補たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては専心教育訓練に励むことを誓います。
(幹部自衛官の服務の宣誓)
第42条
幹部自衛官に昇任した者は、左の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣 誓
私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかん養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。
2
幹部自衛官として採用された者は、第39条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。
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