第4節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間(第43条―第50条)/自衛隊法施行規則


(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号


 自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則を次のように定める。


    第4節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間

(勤務時間)
第43条  自衛官の勤務時間は、長官の定める日課によるものとする。
 前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
 職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

第44条  自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。)の勤務時間は、一週間当たり四十時間とする。
 法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(以下この節において「再任用短時間勤務隊員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十六時間から三十二時間までの範囲内で、長官の定める者(第3項から第6項まで、第9項及び第10項において「官房長等」という。)が定める。
 日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、再任用短時間勤務隊員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、休養日を設けることができる。
 長官は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき八時間の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、再任用短時間勤務隊員については、長官の定めるところにより、一週間ごとの期間について、一日につき八時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることができる。
 官房長等は、試験研究に関する業務に従事する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(再任用短時間勤務隊員を除く。)を除く。以下同じ。)で長官の定めるものについて、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、長官の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間ごとの期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。
 官房長等は、法第36条の2第1項第1号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第8項までにおいて「第1号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、長官の定めるところにより、前2項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、長官の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、長官の定める時間帯について第4項の規定により一日につき八時間の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の長官の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
 第6項の規定の適用を受ける第1号任期付研究員には、次項から第11項まで、第13項及び第45条の3の規定は、適用しない。
 官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第3項から第5項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
10  官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日(再任用短時間勤務隊員にあつては、八日以上)の休養日を設け、及び当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情により、四週間ごとの期間につき八日(再任用短時間勤務隊員にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、長官の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日を設け、及び当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
11  長官の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第3項及び前2項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、長官の定めるところにより、これらの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち長官の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
12  長官は、自衛隊の行動に際しては、前9項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
13  第4項、第5項及び前4項の規定により勤務時間が割り振られた日(第45条の3第1項において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で長官の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

(休日)
第45条  休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

(休日の代休日)
第45条の2  職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。
 前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

第45条の3  所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、長官の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
 前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第44条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)
第46条  隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次休暇)
第47条  隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。
 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
 次号及び第3号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務一月につき二日
 次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第99号)第1条に規定する公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち長官が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの 第1号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して長官が定める日数
 当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他長官が定める自衛官 第1号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して長官が定める日数
 自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
 次号及び第3号に掲げる事務官等以外の事務官等 二十日(再任用短時間勤務隊員にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で長官の定める日数)
 次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で長官が定める日数
 当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち長官が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他長官が定める事務官等 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第5項の長官が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で長官が定める日数
 自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。
 自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、長官が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
 年次休暇は、一日又は半日を単位とする。ただし、自衛官以外の隊員の年次休暇については、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。
 年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(病気休暇)
第48条  隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、病気休暇の期間が、公務によらない負傷又は疾病の場合において引き続き九十日を超えるときは九十日(結核性疾患の場合にあつては、引き続き一年を超えるときは一年)とする。
 病気休暇を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日、休日及び代休日(次条において「休養日等」という。)を含むものとする。
 病気休暇については、長官の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(特別休暇)
第49条  隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 隊員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の二  隊員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の三  隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間
 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて長官が定めるものにおける活動
 イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
 隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 長官が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
 妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和四十年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合 長官の定める期間
四の二  妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合 長官の定める期間
 妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 長官の定める期間
 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 女子である隊員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間
 生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 隊員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、隊員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 長官が定める期間内における二日の範囲内の期間
九の二  小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日の範囲内の期間
 隊員の親族(長官が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ長官が定める範囲内の期間
十一  隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後長官の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間
十二  隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七月一日から九月三十日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間
十二の二  隊員が総合的な健康診査で長官の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一日の範囲内の期間(特別の事情があると長官が認めるときは、一日を超え長官が定める期間)
十三  地震、水害、火災その他の災害により隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、隊員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七日の範囲内の期間
十四  地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十五  地震、水害、火災その他の災害時において、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
十六  年末及び年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日)
十七  前各号のほか長官の定める場合 長官の定める期間
 前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると長官の認めるとき 十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日
 長官の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合 十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日
 特別休暇(第1項第12号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。
 特別休暇(長官が定めるものを除く。)については、長官の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)
第49条の2  介護休暇は、隊員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他長官の定める者で負傷、疾病又は老齢により長官の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
 介護休暇については、長官の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(適用除外)
第49条の3  官民人事交流法第23条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された隊員には、第43条から前条までの規定は、適用しない。

(即応予備自衛官の訓練招集期間)
第49条の4  法第75条の5第3項に規定する内閣府令で定める期間(次項及び第50条において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
 長官は、前項の規定にかかわらず、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。

(委任規定)
第50条  この節に定めるもののほか、隊員並びに学生、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、長官が定める。

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