第5節 居住場所(第51条―第56条)/自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、
自衛隊法施行規則を次のように定める。
第5節 居住場所
(陸上自衛官及び航空自衛官の営舎内居住義務)
第51条
陸曹長又は空曹長以下の自衛官は、長官の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、長官の定めるところに従い、長官の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
(海上自衛官の船舶内及び営舎内居住義務)
第52条
船舶(長官の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた海上自衛官は、長官の指定する船舶内に居住しなければならない。
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前項以外の海上自衛官で海曹長以下の者は、営舎内に居住しなければならない。ただし、長官の定めるところに従い、長官の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
(幹部自衛官等の営舎外居住)
第53条
幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条第1項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、長官の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。
(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)
第54条
営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。
(営舎内居住命令)
第55条
長官又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
(予備自衛官等の営舎内居住義務)
第56条
訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、長官の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。
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