自衛隊法施行規則

(昭和二十九年六月三十日総理府令第40号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日内閣府令第92号


 自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則を次のように定める。

 第1章 自衛隊から除かれる部局及び職(第1条)
 第1章の2 表彰(第1条の2―第9条)
 第2章 礼式(第10条―第15条の2)
 第3章 隊員
  第1節 服制(第16条―第20条)
  第2節 採用、昇任等(第21条―第38条)
  第3節 服務の宣誓(第39条―第42条)
  第4節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間(第43条―第50条)
  第5節 居住場所(第51条―第56条)
  第6節 服務規律(第57条―第65条)
  第7節 懲戒手続(第66条―第86条)
  第8節 勤続報奨金(第86条の2・第86条の3)
 第4章 雑則(第86条の4−第99条)
 附則

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