第一款 招集(第88条―第97条)/自衛隊法施行令
(昭和二十九年六月三十日政令第179号)
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最終改正:平成一六年二月二七日政令第30号
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第一款 招集
(防衛招集命令及び災害招集命令の取消し等)
第88条
法第70条第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに長官の定める様式による申出書に市町村長の証明書(第1号に掲げる事由によるもの、第2号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第3号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書)を添えて長官に申し出なければならない。
一
心身に故障を生じたとき。
二
配偶者又は一親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。
三
同居の親族が負傷又は疾病により重態であつて、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。
四
親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害をこうむつた場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。
2
前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書並びに証明書及び診断書を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部の地方連絡部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(次条第2項及び第93条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして長官が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3
長官は、前2項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第1項第1号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。
4
長官は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第1項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。
5
長官は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
(訓練招集命令の取消し等)
第89条
法第71条第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに長官の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下本条中「証明書等」という。)を添えて長官に申し出なければならない。
2
前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部の地方連絡部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3
長官は、前2項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。
4
長官は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。
5
長官は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。
(招集命令書)
第90条
法第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書及び災害招集命令書(同条第8項の規定により発せられるものを除く。)並びに法第71条第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「招集命令書」と総称する。)には、防衛招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級
二
出頭すべき日時及び場所
三
招集期間(法第71条第1項に規定する訓練招集命令書に限る。)
2
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。
(招集命令書の交付)
第91条
招集命令書は、地方連絡部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2
法第70条第8項の規定により発せられる防衛招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
3
第1項の場合において、法第70条第1項第1号に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第2号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
第92条
前条第1項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。
2
前条第1項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添附するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、記名押印して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
第93条
郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして長官が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書にあつては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)
第94条
招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。
(招集命令書の携行)
第95条
予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
(出頭の遅延の場合の処置)
第96条
招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
(防衛招集及び災害招集の手続の特例)
第97条
法第70条第1項各号(同条第8項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。
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