第一款 招集(第102条の8―第102条の12)/自衛隊法施行令
(昭和二十九年六月三十日政令第179号)
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最終改正:平成一六年二月二七日政令第30号
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第一款 招集
(教育訓練招集命令の取消し等)
第102条の8
第89条の規定は、法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第3項及び第4項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
(教育訓練招集命令書)
第102条の9
法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所
二
出頭すべき日時及び場所
三
招集期間
(教育訓練招集命令書の交付)
第102条の10
教育訓練招集命令書は、地方連絡部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
2
教育訓練招集命令書は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
3
第92条の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令書の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「第102条の10第1項」と、同条第1項中「第99条第2項」とあるのは「第102条の13において準用する第99条第2項」と読み替えるものとする。
第102条の11
郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
(準用)
第102条の12
第94条から第96条までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、第94条中「招集命令書を交付」とあるのは「法第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令書(以下「招集命令書」という。)を交付」と、第96条中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。
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