自衛隊法施行令
(昭和二十九年六月三十日政令第179号)
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最終改正:平成一六年二月二七日政令第30号
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則
第1節 自衛隊から除かれる機関等(第1条)
第2節 自衛隊の旗(第1条の2)
第3節 表彰(第1条の3―第5条)
第2章 部隊
第1節 陸上自衛隊の部隊
第一款 組織及び編成(第6条―第13条)
第二款 警備区域(第14条)
第2節 海上自衛隊の部隊
第一款 組織及び編成(第15条―第26条)
第二款 警備区域(第27条)
第3節 航空自衛隊の部隊(第28条―第30条の11)
第4節 補職の特例及び委任規定(第31条・第32条)
第3章 機関
第1節 学校(第33条―第38条の2)
第2節 補給処(第39条―第43条)
第3節 病院(第44条―第47条)
第4節 地方連絡部(第48条―第48条の3)
第5節 研究本部(第48条の4)
第6節 補給統制本部(第48条の5・第48条の6)
第7節 補給本部(第48条の7―第48条の9)
第8節 委任規定(第49条)
第4章 駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令(第50条―第51条の4)
第5章 隊員
第1節 非常勤隊員の服務の特例(第52条・第53条)
第2節 任免、分限等(第53条の2―第64条)
第3節 不服申立て(第65条―第85条)
第4節 政治的目的及び政治的行為(第86条・第87条)
第5節 私企業からの隔離(第87条の2)
第6節 予備自衛官
第一款 招集(第88条―第97条)
第二款 届出等(第98条―第102条)
第7節 即応予備自衛官
第一款 招集(第102条の2―第102条の6)
第二款 届出等(第102条の7)
第8節 予備自衛官補
第一款 招集(第102条の8―第102条の12)
第二款 届出等(第102条の13)
第6章 自衛隊の行動及び権限等
第1節 海上保安庁に対する指揮(第103条)
第2節 治安出動及び災害派遣の要請手続等(第104条―第108条の2)
第3節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請(第108条の3)
第4節 警務官等の権限等(第109条―第113条)
第5節 防衛秘密(第113条の2―第113条の14)
第7章 雑則(第114条―第162条)
附則


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