若年定年退職者給付金に関する内閣府令
(平成二年十月一日総理府令第48号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日内閣府令第45号
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第27条の3第1項、第27条の5第1項、第27条の6第1項(同法第27条の9第10項において準用する場合を含む。)、第27条の7第1項並びに第27条の9第1項第2号及び第2項第2号並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第24条の5の規定に基づき、若年定年退職者給付金に関する総理府令を次のように定める。
(若年定年退職者給付金の支給時期)
第1条
防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める月は、次の各号に掲げる法第27条の2に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第27条の3第1項に規定する第一回目の給付金 若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ 一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
ロ 四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
二
法第27条の3第1項に規定する第二回目の給付金 八月
(給付金の支給を一時に受ける場合の申出)
第2条
給付金の支給を一時に受ける場合の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を、給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
支払方式並びに振込みを希望する場合においては振込金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
(所得の届出の期限)
第3条
法第27条の6第1項に規定する内閣府令で定める日は、六月三十日とする。
(所得の届出等)
第4条
法第27条の6第1項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、次に掲げる事項を記載した所得届出書を提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
退職後の職業、就業先の名称及び所在地並びに就業期間
四
退職した日の属する年の翌年における法第27条の4第4項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額
五
その他必要な事項
2
法第27条の6第1項に規定する内閣府令で定める書類は、所得税法(昭和四十年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票又は同法第120条第1項に規定する申告書の控えその他前項第4号の金額を証する書類及び就業期間を証明する書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
(所得の届出等が行われない場合の措置)
第5条
法第27条の6第4項の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方(以下この条において「処分の相手方」という。)に送付することにより行うものとする。
一
処分の内容
二
処分の理由
三
法第27条の6第4項の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
2
法第27条の6第4項の規定による弁明は、前項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛庁長官(以下「長官」という。)に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
3
長官は、第1項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第27条の6第2項又は第3項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。
一
処分の内容
二
処分の理由
三
その他必要な事項
(給付金の追給の請求等)
第6条
法第27条の7第1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年(以下この項及び第8条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した請求書を給付金支給機関の長に提出することにより行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
二
退職年月日
三
退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における法第27条の4第4項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額
四
その他必要な事項
2
前項の請求書には、同項第3号の金額を証する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(給付金の追給の決定の通知)
第7条
給付金支給機関の長は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を書面で請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
(給付金の追給の時期)
第8条
法第27条の7第1項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。
(遺族又は相続人に対する給付金の支給時期)
第9条
法第27条の9第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する内閣府令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、同条第10項において準用する法第27条の6第1項の規定による所得の届出若しくは内閣府令で定める書類を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該書類を受理した日の属する月の翌月)とする。
(遺族又は相続人の申出等)
第10条
法第27条の9第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる事項を記載した遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
一
死亡した若年定年退職者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
二
届出者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した若年定年退職者との身分関係
三
その他必要な事項
2
前項の遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
一
若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
二
届出者が法第27条の10第1項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
三
届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類
四
遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
(遺族又は相続人の行う所得の届出の期限)
第11条
法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第1項に規定する内閣府令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
2
第4条の規定は、法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第4条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第11条第1項に」と、同条第2項中「法第27条の6第1項」とあるのは「法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第1項」と読み替えるものとする。
(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が所得の届出等をしない場合の措置)
第12条
第5条の規定は、法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第1項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項中「法第27条の6第4項」とあるのは「法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第4項」と、第5条第3項中「法第27条の6第2項又は第3項」とあるのは「法第27条の9第10項において準用する法第27条の6第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)
第13条
第6条の規定は、法第27条の9第8項の規定により給付金の追給を受けようとする者について準用する。
2
第7条の規定は、前項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長について準用する。
3
第8条の規定は、法第27条の9第8項の規定により追給する給付金について準用する。この場合において、第8条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。
(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)
第14条
若年定年退職者又は法第27条の9第1項、第2項若しくは第3項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第1条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第9条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
二
若年定年退職者の氏名及び生年月日
三
氏名を改めたときは、変更前及び変更後の氏名
四
住所を変更したときは、変更後の住所
五
給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、新たな遺族の氏名、生年月日及び住所並びに従前の遺族の氏名及び生年月日
六
振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
2
前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
二
住所を変更したときは、住民票抄本
三
給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書
(委任規定)
第15条
この府令に定めるもののほか、この府令の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第45号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
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