情報本部組織規則

(平成九年一月九日総理府令第1号)

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最終改正:平成一三年三月二一日内閣府令第16号


 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第28条の2第4項の規定に基づき、 情報本部組織規則を次のように定める。

(本部長)
第1条  情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。
 本部長は、統合幕僚会議議長の命を受け、情報本部の事務を掌理する。

(副本部長)
第2条  情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 副本部長は、事務官をもって充てる。
 副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。
 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、臨時に本部長の職務を行う。

(部の設置)
第3条  情報本部に、次の六部を置く。
   総務部
計画部
分析部
緊急・動態部
画像部
電波部

(情報官)
第4条  情報本部に、情報官四人を置く。
 情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

(総務部)
第5条  総務部においては、次の事務をつかさどる。
 本部長の官印及び情報本部印の管守に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
 文書の審査及び進達に関すること。
 職員の人事及び給与に関すること。
 職員の教育訓練に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の会計に関すること。
 物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。
 秘密の保全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(計画部)
第6条  計画部においては、次の事務をつかさどる。
 情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する計画に関すること。
 情報本部の所掌に係る情報についての関係部局との連絡調整に関すること。
 組織及び定員に関すること。
 経費及び収入の予算及び決算に関すること。
 行政財産の取得に関すること。
 業務計画に関すること。
 情報本部の所掌に係る情報の管理に関する企画に関すること。
 渉外に関すること。

(分析部)
第7条  分析部においては、次の事務をつかさどる。
 情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。
 防衛に関する情報の収集整理及び調査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 防衛に関する情報の収集整理及び調査に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 統合防衛計画及び統合警備計画の作成に必要な情報に関すること。
 出動時その他統合運用が必要な場合として防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める場合における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整のうち情報に関する部分に関すること。
 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第22条第1項又は第2項の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るもの(同項の規定により編成されたものにあっては、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第26条第1項第5号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る長官の指揮命令のうち情報に関する部分に関すること。

(緊急・動態部)
第8条  緊急・動態部においては、次の事務をつかさどる。
 防衛に関する情報のうち、緊急に処理することを要する情報(次号において「緊急情報」という。)及び外国の軍隊の動態に関する情報(次号において「動態情報」という。)の収集整理及び調査に関すること(画像部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。
 防衛に関する情報のうち緊急情報及び動態情報の収集整理及び調査に関する研究改善に関すること(画像部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。

(画像部)
第9条  画像部においては、次の事務をつかさどる。
 防衛に関する情報のうち画像情報に関する部分の収集整理及び調査に関すること。
 防衛に関する情報のうち画像情報に関する部分の収集整理及び調査に関する研究改善に関すること。

(電波部)
第10条  電波部においては、次の事務をつかさどる。
 防衛に関する情報のうち電波情報に関する部分の収集整理及び調査に関すること。
 防衛に関する情報のうち電波情報に関する部分の収集整理及び調査に関する研究改善に関すること。
 装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善に関すること。

(部長)
第11条  部に部長を置く。
 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

(委任規定)
第12条  この府令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月五日総理府令第8号)

 この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。

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