統合幕僚学校組織規則

(昭和三十六年七月十五日総理府令第40号)

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最終改正:昭和六三年四月八日総理府令第13号


 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第28条の2第7項の規定に基づき、 統合幕僚学校組織規則を次のように定める。

(位置)
第1条  統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。

(副校長)
第1条の2  学校に、副校長一人を置く。
 副校長は、自衛官をもつて充てる。
 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、臨時に校長の職務を行なう。

(内部組織)
第2条  学校に、次の二課及び一室を置く。
   総務課。
   教育課。
   研究室

(総務課)
第3条  総務課においては、次の事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 学校の公印の管守に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
 儀式及び広報に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
 記録及び統計に関すること(教育課及び研究室の所掌に属するものを除く。)。
十一  前各号に掲げるもののほか、教育課及び研究室の所掌に属しない事項に関すること。

(教育課)
第4条  教育課においては、次の事務をつかさどる。
 学生の教育訓練の計画に関すること。
 学生の教育訓練に必要な記録及び統計に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、教育訓練に関すること。

(研究室)
第5条  研究室においては、次の事務をつかさどる。
 調査研究の計画に関すること。
 調査研究の実施に関すること。
 調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、調査研究に関すること。

(課長及び室長)
第6条  課に課長を、室に室長を置く。
 課長又は室長は、校長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
 教育課長は、前項の職務を行うほか、校長の命を受け、学校教官の行う教育訓練を監理する。

(学校教官)
第7条  学校に、学校教官を置く。
 学校教官は、校長の命を受け、学生の教育訓練を行う。

(委任規定)
第8条  この府令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

   附 則

 この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月三〇日総理府令第33号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第13号)

 この府令は、公布の日から施行する。

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