統合幕僚学校組織規則
(昭和三十六年七月十五日総理府令第40号)
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最終改正:昭和六三年四月八日総理府令第13号
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第28条の2第7項の規定に基づき、
統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
(位置)
第1条
統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
(副校長)
第1条の2
学校に、副校長一人を置く。
2
副校長は、自衛官をもつて充てる。
3
副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4
副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、臨時に校長の職務を行なう。
(内部組織)
第2条
学校に、次の二課及び一室を置く。
総務課。
教育課。
研究室
(総務課)
第3条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
学校の公印の管守に関すること。
三
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四
職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
五
職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
六
儀式及び広報に関すること。
七
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
八
行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
九
教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
十
記録及び統計に関すること(教育課及び研究室の所掌に属するものを除く。)。
十一
前各号に掲げるもののほか、教育課及び研究室の所掌に属しない事項に関すること。
(教育課)
第4条
教育課においては、次の事務をつかさどる。
一
学生の教育訓練の計画に関すること。
二
学生の教育訓練に必要な記録及び統計に関すること。
三
前2号に掲げるもののほか、教育訓練に関すること。
(研究室)
第5条
研究室においては、次の事務をつかさどる。
一
調査研究の計画に関すること。
二
調査研究の実施に関すること。
三
調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
四
前3号に掲げるもののほか、調査研究に関すること。
(課長及び室長)
第6条
課に課長を、室に室長を置く。
2
課長又は室長は、校長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
3
教育課長は、前項の職務を行うほか、校長の命を受け、学校教官の行う教育訓練を監理する。
(学校教官)
第7条
学校に、学校教官を置く。
2
学校教官は、校長の命を受け、学生の教育訓練を行う。
(委任規定)
第8条
この府令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
附 則
この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月三〇日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
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