防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
(昭和四十九年六月二十七日政令第228号)
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最終改正:平成一四年三月二五日政令第60号
内閣は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第101号)第3条、第4条、第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条第1項、第8条、第9条、第13条第1項並びに附則第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(障害の原因となる自衛隊等の行為)
第1条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施
二
艦船又は舟艇のひん繁な使用
三
法第2条第2項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更
四
電波のひん繁な発射
(障害防止工事の補助の割合)
第2条
法第3条第1項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第2条第1項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛施設庁長官の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
2
前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第3条第1項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。
(障害防止工事の対象となる施設)
第3条
法第3条第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
鉄道
二
テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設
(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)
第4条
法第3条第2項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。
(著しい音響の基準)
第5条
法第3条第2項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛施設庁長官が定める限度を超える場合に行うものとする。
(防音工事の補助の割合)
第6条
第2条の規定は、法第3条第2項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第2条第1項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。
(防音工事の対象となる施設)
第7条
法第3条第2項第3号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校
二
地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所
三
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設
四
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設又は同法第31条の2に規定する身体障害者福祉センター
五
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設
六
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設又は同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設
七
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター
八
母子保健法(昭和四十年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康センター
九
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)
第8条
法第4条の規定による第一種区域の指定、法第5条第1項の規定による第二種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して内閣府令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに内閣府令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。
(移転等の補償の対象とする物件)
第9条
法第5条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
(買入れの対象とする土地)
第10条
法第5条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
一
宅地(法第5条第1項の規定による指定の際(法附則第4項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第135号。以下「旧法」という。)第5条第1項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。)
二
法第5条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
(土地の無償使用に係る施設)
第11条
法第7条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
花壇
二
種苗を育成するための施設
三
駐車場
四
消防に関する施設
五
公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
(民生安定施設の範囲及び補助の割合等)
第12条
法第8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛施設庁長官が定める割合又は同表の第三欄に掲げる額とする。
|
項 |
補助に係る施設 |
補助の割合又は額 |
|
一 |
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務を行うための施設 |
十分の八 |
|
二 |
道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。) |
十分の八 |
|
三 |
児童福祉法第41条に規定する児童養護施設 |
十分の七・五 |
|
四 |
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第21条第2号に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号に規定する准看護師養成所 |
十分の七・五 |
|
五 |
電波法(昭和二十五年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設 |
十分の七・五 |
|
六 |
老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第12条の6に規定する軽費老人ホーム |
十分の七・五 |
|
七 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第87号)第3条に規定する消防施設 |
三分の二 |
|
八 |
公園、緑地その他の公共空地 |
三分の二 |
|
九 |
水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第1項に規定する水道 |
十分の六 |
|
十 |
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行うための施設 |
十分の五・五 |
|
十一 |
し尿処理施設又はごみ処理施設 |
十分の五 |
|
十二 |
老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター |
防衛施設庁長官が定める額 |
|
十三 |
一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) |
防衛施設庁長官が定める額 |
|
十四 |
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 |
十分の七・五 |
|
十五 |
農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 |
三分の二 |
|
十六 |
その他防衛施設庁長官が指定する施設 |
十分の七・五 |
(特定防衛施設として指定することができる防衛施設)
第13条
法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。
一
大規模な弾薬庫
二
市街地又は市街化しつつある地域に所在する防衛施設(法第9条第1項第1号から第3号までに掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの
(特定防衛施設周辺整備調整交付金による整備の対象となる公共用の施設)
第14条
法第9条第2項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。
一
交通施設及び通信施設
二
スポーツ又はレクリエーションに関する施設
三
環境衛生施設
四
教育文化施設
五
医療施設
六
社会福祉施設
七
消防に関する施設
八
産業の振興に寄与する施設
(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額)
第15条
法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、内閣府令で定めるところにより、算定した額とする。
一
法第9条第1項の規定により指定された特定防衛施設(以下「特定防衛施設」という。)の交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の四月一日現在における面積
二
当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に法第5条第1項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合
三
関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口及び当該人口と当該関連市町村の同日の五年前の日における人口との比率
四
関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛施設庁長官が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合
五
次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様
ア 飛行場又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場 航空機の種類及び交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数
イ 砲撃が実施される演習場 交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に当該演習場を使用した自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数
ウ 港湾 自衛隊等が使用する係留施設が港湾法第2条第5項第3号に掲げる係留施設に占める割合並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数
六
特定防衛施設に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更
(損失補償の対象となる事業)
第16条
法第13条第1項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第2条第3項に規定する内航運送業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。
(損失の原因となる自衛隊の行為)
第17条
法第13条第1項第1号及び第2号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛施設庁長官が定める区域内において行われる場合に限る。
第18条
法第13条第1項第3号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。
(告示の方式)
第19条
第5条及び第17条ただし書の規定による防衛施設庁長官の定め、法第4条、法第5条第1項、法第6条第1項及び第12条の規定による防衛施設庁長官の指定並びに法第9条第1項の規定による内閣総理大臣の指定は、官報で告示する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の廃止)
2
防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第343号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
(旧令の廃止に伴う経過措置)
3
旧法第5条第1項の規定により指定されている区域のうち、旧令第11条の規定により定められている区域以外の区域は、第9条及び第10条の規定の適用については、法第6条第1項に規定する第三種区域とみなす。
(沖縄県の区域における民生安定施設の補助の割合の特例)
4
第12条の表の第二欄に掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設に係る沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する補助の割合については、防衛施設庁長官は、同条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる割合の範囲内でこれを定めることができる。
|
道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)のうち、沖縄県が行う事業に係る道路 |
十分の十 |
|
有線放送電話に関する法律第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行うための施設 |
三分の二 |
|
水道法第3条第1項に規定する水道 |
三分の二 |
|
し尿処理施設又はごみ処理施設 |
三分の二 |
漁業用施設のうち、次に掲げるもの イ 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設又は同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。) ロ 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(建設され、又は改良されるものに限る。) |
十分の十 |
|
港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 |
十分の十 |
|
農業用施設 |
十分の八 |
|
林業用施設のうち、林道(新設されるものに限る。) |
十分の八 |
附 則 (昭和五〇年六月一〇日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一九日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月四日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二四日政令第54号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日政令第118号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一一月二〇日政令第318号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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