防衛庁職員給与施行規則

(昭和四十四年十二月二日総理府令第45号)

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最終改正:平成一五年一〇月二九日内閣府令第94号


 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第4条第3項、第4条の2第2項及び第23条第6項の規定に基づき、 防衛庁職員給与施行規則を次のように定める。

(幹部自衛官の候補者の俸給月額)
第1条  防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項ただし書に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 防衛大学校を卒業した者又はこれに相当する者として防衛庁長官(以下「長官」という。)の定めるもの(次号に該当する者を除く。) 二十一万三千三百円(自衛官として有用な経験を有する者で長官の認めるものにあつては、長官の定める区分に応じ、二十二万二千百円又は二十三万千二百円)
 防衛医科大学校を卒業した者、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する大学の医学若しくは歯学の学部において当該学術の課程を修めて卒業した者、同法に規定する大学院に二年以上在学し、修士の学位を授与された者又はこれらに相当する資格がある者として長官の定めるもの 二十三万千二百円

(防衛参事官等及び事務官等の職務の級ごとの定数)
第2条  法第4条の2第2項に規定する内閣府令で定める防衛参事官等(法第4条第1項に規定する防衛参事官等をいう。以下同じ。)及び事務官等(法第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、別表に定めるとおりとする。
 別表において一の級別定数表に定める一の組織の項における一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。
 防衛参事官等又は事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する組織の区分において、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者を当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表に定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、長官は、第1項の規定にかかわらず、暫定的な職務の級ごとの定数を定めることができる。
 前項の規定により暫定的な職務の級ごとの定数を定める場合には、長官は、別表に定める組織の区分ごとにしなければならない。この場合において、一の組織について定める暫定的な職務の級ごとの定数を合計した数は、別表における当該組織について定める職務の級ごとの定数を合計した数を超えることとなつてはならない。

(再任用短時間勤務職員以外の職員の勤務時間)
第2条の2  法第9条に規定する再任用短時間勤務職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員をいう。以下同じ。)以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として内閣府令で定めるものは、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第40号)第44条第1項に定める時間とする。

(俸給の調整額)
第3条  防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第8条の2第2項に規定する内閣府令で定める額は、人事院規則九―六(俸給の調整額)別表第二に掲げる額とする。
 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条の2第2項に規定する再任用短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として内閣府令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項に定める時間とする。

(調整手当)
第4条  法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の4の医療業務に従事する職員で内閣府令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて長官が定める。

第5条  法第14条第2項及び第3項において準用する一般職給与法第11条の7第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合並びにこれらの場合における調整手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、長官が定めるところによる。

(特地勤務手当に準ずる手当)
第6条  法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。

(期末手当又は期末特別手当の支給されない休職中の退職者)
第7条  法第23条第6項の内閣府令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)第3条又は第13条の4の規定により、期末手当又は期末特別手当の支給を受けない職員の例による。

(委任規定)
第8条  この府令に定めるもののほか、この府令の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 第1条、第3条及び次項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
 基準日前一月以内に退職した防衛庁職員の期末手当の特例に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第5号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四五年一二月二四日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年一二月一五日総理府令第68号)

 この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第3条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年十二月一日から適用する。
   附 則 (昭和五三年一〇月二一日総理府令第45号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の第1条第1号及び第2号の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月四日総理府令第16号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年一二月一二日総理府令第67号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 昭和五十六年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及びロの規定にかかわらず、別表イ中「六〇」とあるのは「六一」と、別表ロの行政職俸給表(一)の項中「一、三二七」とあるのは「一、三二九」と、「一、一七九」とあるのは「一、一九〇」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。
 昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一七九」とあるのは「一、一八七」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。

   附 則 (昭和五六年一二月二五日総理府令第52号)

 この府令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
 昭和五十七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四二四」とあるのは「一、四二六」と、「一、一二六」とあるのは「一、一三六」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。
 昭和五十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二六」とあるのは「一、一三四」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。

   附 則 (昭和五八年四月五日総理府令第11号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
 昭和五十八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四九〇」とあるのは「一、四九一」と、「一、〇六九」とあるのは「一、〇七八」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。
 昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六九」とあるのは「一、〇七七」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。

   附 則 (昭和五八年一一月二九日総理府令第34号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五九年四月一一日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 昭和五十九年十二月三十一日までの間は、改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「一、〇〇七」とあるのは「一、〇一五」と、「二六三」とあるのは「二七〇」とする。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第39号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二二日総理府令第54号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第17号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第17号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
 昭和六十年十二月三十一日までの間は、改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日総理府令第47号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
 昭和六十年十二月三十一日までの間は、第3条の規定による改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。

   附 則 (昭和六一年三月二七日総理府令第13号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日総理府令第23号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
 昭和六十一年十二月三十一日までの間は、改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七九三」とあるのは「八〇一」と、「二二一」とあるのは「二二八」とする。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日総理府令第71号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日総理府令第25号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
 昭和六十二年十二月三十一日までの間は、改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七二八」とあるのは「七三六」とし、同項一級の欄中「二〇七」とあるのは「二一四」とする。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日総理府令第57号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
 昭和六十三年十二月三十一日までの間は、改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表一の項中「七〇一」とあるのは「七〇四」と、「一九九」とあるのは「二〇五」とする。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日総理府令第57号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年五月二九日総理府令第32号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

   附 則 (平成元年一二月一三日総理府令第57号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年六月八日総理府令第20号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二六日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日総理府令第21号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成三年一二月二四日総理府令第47号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第22号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成四年八月一〇日総理府令第44号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一六日総理府令第55号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
 平成五年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表ロの規定にかかわらず、別表イ中「八九」とあるのは「九〇」と、別表ロの行政職俸給表一の項中「七四六」とあるのは「七四八」と、「五〇〇」とあるのは「五〇六」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。
 平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表一の項中「五〇〇」とあるのは「五〇三」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。

   附 則 (平成五年一一月一二日総理府令第51号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年三月二四日総理府令第16号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日総理府令第38号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
 平成六年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六三七」とあるのは「六三九」と、「四二七」とあるのは「四三六」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
 平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「四二七」とあるのは「四三〇」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。

   附 則 (平成六年一一月七日総理府令第60号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年三月三一日総理府令第18号)

 この府令は、平成七年四月一日から施行する。
 平成七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九五」と、「八五」とあるのは「八七」と、同表研究職俸給表の項中「一五八」とあるのは「一五九」とする。
 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九三」と、「八五」とあるのは「八七」とする。

   附 則 (平成七年一〇月二五日総理府令第53号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年一二月二七日総理府令第58号)

 この府令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二五日総理府令第4号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
 平成八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」と、同表研究職俸給表の項中「一」とあるのは「四」とする。
 平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」とする。

   附 則 (平成八年一二月一一日総理府令第55号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項に規定する内閣府令で定める号俸は人事院規則九―六―二五(人事院規則(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一の号俸の欄に掲げる号俸とし、総理府令で定める数は当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数とする。

   附 則 (平成九年一月九日総理府令第2号)

 この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日総理府令第22号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 平成九年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三二六」とあるのは「三二七」と、「七三」とあるのは「七四」とする。

   附 則 (平成九年一二月一〇日総理府令第61号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成十年一月一日から施行する。
 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第20号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
 平成十年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六八七」とあるのは「六九〇」と、「一、二一〇」とあるのは「一、二一一」と、「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七六」とする。
 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七四」とする。

   附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第29号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日総理府令第64号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第23号)

 この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
 平成十一年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表口の規定にかかわらず、別表イ中「七五」とあるのは「七六」と、別表口の行政職俸給表(一)の項中「六九七」とあるのは「六九八」と、「一、一七八」とあるのは「一、一八一」と、「二八五」とあるのは「二八七」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
 平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表口の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二八五」とあるのは「二八六」と、「七七」とあるのは「七八」とする。

   附 則 (平成一一年一一月二五日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年二月二三日総理府令第12号)

 この府令は、平成十二年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日総理府令第28号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
 平成十二年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二〇」とあるのは「一、一二二」と、「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」とする。

   附 則 (平成一二年四月二八日総理府令第53号)

 この府令は、平成十二年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一〇日総理府令第76号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号)

(施行期日)
第1条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

( 防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この府令の施行の日から平成十三年二月二十八日までの間は、この府令による改正後の 防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「三、一四四」とあるのは「三、一四七」と、「一、一一九」とあるのは「一、一二〇」と、「二五四」とあるのは「二五六」と、「二八四」とあるのは「二八五」と、「二、一九三」とあるのは「二、一九四」とする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第43号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
 平成十三年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六二」とあるのは「一、〇六四」と、「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」とする。

   附 則 (平成一三年六月八日内閣府令第59号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第29号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 平成十四年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二〇二」とあるのは「二〇三」と、「六〇」とあるのは「六一」とする。

   附 則 (平成一四年一一月二九日内閣府令第73号)

 この府令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成十五年一月一日から、第2条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
 給与代理受領人指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

   附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第34号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 平成十五年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一九四」とあるのは「一九五」と、「五四」とあるのは「五五」とする。

   附 則 (平成一五年一〇月二九日内閣府令第94号)

 この府令は、平成十五年十一月一日から施行する。

別表 (第2条関係)
イ 防衛参事官等級別定数表
職務の級の区分 五級 四級 三級 二級 一級
組織の区分
本庁 二二人 三三人 二六人 八八人 一二九人

ロ 事務官等級別定数表
俸給表区分 職務の級の区分 十一級 十級 九級 八級 七級 六級 五級 四級 三級 二級 一級
組織の区分
行政職俸給表(一) 本庁
三六

六一

一三八

七一四

一、〇二〇

一、三九二

一、六一九

二、六七九

三、〇二五

九二八

一九四
防衛施設庁 四八 三九 七六 二八二 四〇一 四八九 三六五 四五一 六〇〇 二二〇 五四
行政職俸給表(二) 本庁           一〇一 一、二〇八 一、一八二 二、〇六〇 一、一二六 五八
防衛施設庁           四〇 二三
教育職俸給表(一) 本庁             一七二 一五四 八六 一九四 七三
教育職俸給表(二) 本庁               八九
教育職俸給表(四) 本庁            
研究職俸給表  本庁             二〇五 一一六 一八五 三〇一
医療職俸給表(一) 本庁              
医療職俸給表(二) 本庁       二三 七六 一四五 一八四 四六
医療職俸給表(三) 本庁         一一 五〇 一〇一 六二七
防衛施設庁        
備考 この表は、事務官等の定数のうち、常勤の職員の定数を示す。本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、統合幕僚会議、技術研究本部及び契約本部並びに防衛施設庁の内部部局及び地方支分部局の事務官等の定数は、それぞれ長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。


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防衛庁職員給与施行規則