防衛庁職員の災害補償に関する政令

(昭和四十一年九月八日政令第312号)

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最終改正:平成一五年一〇月八日政令第454号


 内閣は、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第27条及び第31条の規定に基づき、この政令を制定する。

(災害補償及び福祉事業)
第1条  防衛庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。以下「法」という。)第27条第1項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
第2条  法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第20条の2の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
 我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使
 武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
 事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集
 特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
 天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持
 航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置
 自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛庁長官(第4条第2項において「長官」という。)の定めるもの(以下この号において「武器等」という。)の防護又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護
 犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収監状の執行
 機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理
 船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員である海上自衛官の法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。

(平均給与額計算の特例)
第3条  自衛官及び法第4条第2項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第2項において「学生」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第1条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて内閣府令で定める。

(平均給与額計算の場合の給与の特例)
第4条  法第27条第2項の政令で定める割合は、百分の百とする。
 法第27条第2項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
 学生にあつては、学生手当及び長官が定める額の食事代
 予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
 即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
 予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
 非常勤の者にあつては、長官が定める給与
 自衛官につき法第27条第2項ただし書の規定により加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例に準じて内閣府令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
(協力支援活動等に従事する職員の傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第113号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(以下「準用補償法」という。)第12条の2第2項の規定による額、準用補償法第13条第1項の規定による金額、準用補償法第17条第1項の規定による額又は準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、準用補償法第12条の2第1項第2号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法別表の第一級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同表の第二級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。
 前項の場合において、船員法第1条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額については、前項の規定にかかわらず、国家公務員災害補償法第20条の2及び第20条の3の規定の適用を受ける船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。

   附 則 (昭和四七年一〇月三〇日政令第387号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一六日政令第312号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一一月二六日政令第349号)

 この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月一日政令第353号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二八日政令第290号) 抄

(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年九月二九日政令第349号)

 この政令は、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年一一月二七日政令第337号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二六日政令第364号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、平成十三年十一月二日から適用する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第443号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月八日政令第454号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。


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