海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する内閣府令
(昭和二十九年十月六日総理府令第74号)
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第92号
火薬類取締法及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)第127条の規定に基き、海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令を次のように定める。
(火薬類の貯蔵)
第1条
海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一
火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。
二
火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。
三
火薬庫内には、必要がある者の外、立ち入らないこと。
四
火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、且つ、発火し易い物その他火薬類に危険を及ぼす虞のあるものを持ち込まないこと。
五
火薬庫の附近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物をたい積しないこと。
六
火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。
七
火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。
八
船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。
九
火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少くするように必要な措置を講ずること。
十
火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。
十一
火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。
(火薬庫の構造等)
第2条
船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一
火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。
二
火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。
三
火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。
四
火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。
五
火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。
六
火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。
七
火薬庫の附近の甲板にだん炉その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。
八
火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。
(委任規定)
第3条
この府令に定めるものの外、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
2
けい留船を火薬庫に使用する場合については、前2条の規定及び前項の定に準じて防衛庁長官が定めるものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する内閣府令