防衛庁職員の災害補償に関する内閣府令
(昭和四十一年九月十日総理府令第49号)
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最終改正:平成一三年一二月二八日内閣府令第98号
防衛庁職員の災害補償に関する政令第2条及び第3条第3項の規定に基づき、防衛庁職員の災害補償に関する総理府令を次のように定める。
(平均給与額計算の特例)
第1条
次の各号に掲げる者の防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第312号)第3条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
一
自衛官にあつては、俸給、扶養手当、調整手当、特地勤務手当及び営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額)の月額の合計額(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員たる自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は特別警備隊員手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
二
法第4条第2項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生にあつては、学生手当の月額に食事代の月額として防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
三
訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が長官の承認を得て定める金額
(自衛官の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当)
第2条
自衛官が事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)に寒冷地手当(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)第7条第2項において読み替えて準用する同法第4条に規定するものを除く。以下同じ。)の支給地域に在勤し、かつ、事故発生日から起算して過去一年間に寒冷地手当の支給を受けた場合には、これを法第27条第2項本文に規定する給与に加えるものとする。
2
前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日から起算して過去一年間に支給を受けた寒冷地手当の額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
(平均給与額の改定及び限度額等)
第3条
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第4条の2第1項及び第17条の4第2項の内閣府令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
2
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第4条の3第1項及び第4条の4第1項の内閣府令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。
(介護補償の支給を行わない施設)
第4条
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第2号の身体障害者療護施設に準ずる施設として内閣府令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
2
自衛官に暫定手当が支給される間、第1条第1号中「調整手当」とあるのは、「調整手当、暫定手当」と読み替えるものとする。
3
自衛官に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第98号)附則第15項及び第16項の規定に基づく手当が支給される間、第1条第1号中「を三十で除して得た金額」とあるのは、「に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第98号)附則第15項の規定に基づく手当の月額及び同法附則第16項の規定に基づく扶養手当に係る手当の月額を加算した額を三十で除して得た金額」と読み替えるものとする。
4
防衛庁職員の受けた公務上の災害に関し防衛庁職員が立入検査等のため携帯すべき証票の様式を定める総理府令(昭和二十九年総理府令第58号)は、廃止する。
附 則 (昭和四二年一二月二七日総理府令第56号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年一二月二二日総理府令第57号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一六日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和四十七年十月三十日から適用する。
附 則 (昭和四八年一二月一五日総理府令第68号)
この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第3条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年十二月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年一二月五日総理府令第64号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年二月一八日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年一月三〇日総理府令第2号)
この府令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月二八日総理府令第47号)
この府令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日総理府令第6号)
この府令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第65号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月二二日内閣府令第10号)
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第98号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
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