防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する内閣府令

(昭和三十三年一月十日総理府令第1号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第92号


 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第5条第1項の規定に基き、防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令を次のように定める。

(目的)
第1条  物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第2条又は第3条の規定による防衛庁の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

(無償貸付)
第2条  防衛庁長官又はその委任を受けた者(以下「防衛庁長官等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
 防衛庁の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき
 防衛庁において委託する試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真若しくは映写用器材又は試験、研究若しくは設計に必要な器具器材をその試験、研究又は調査を行う者に貸し付けるとき
 防衛庁の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき

(貸付期間)
第3条  前条の規定による物品の貸付期間は、同条第4号の場合及び防衛庁長官が特に必要と認める場合を除き、一年をこえることができない。

(貸付に伴い要する費用の負担)
第4条  貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

(貸付条件)
第5条  第2条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
 貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
 貸付品は、転貸しないこと。
 貸付品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。
 貸付品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
 貸付品は、貸付条件に違反したとき又は防衛庁長官等が特に必要と認めたときは、すみやかに返還すること。
 防衛庁長官等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

(無償貸付の申請)
第6条  第2条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛庁長官等に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 借り受けようとする物品の品名及び数量
 使用目的
 借り受けを必要とする理由
 借受希望期間
 使用計画
 その他参考となる事項

(無償貸付等の承認)
第7条  防衛庁長官等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
 物品の品名及び数量
 貸付期間
 貸付目的
 使用場所
 貸付条件

(譲与)
第8条  防衛庁長官等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき
 防衛庁において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき
 予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を紀念又は報償のため贈与するとき

(譲渡)
第9条  防衛庁長官等は、防衛庁の用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡することができる。

(譲与等の申請)
第10条  第8条(第1号及び第3号を除く。)及び第9条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛庁長官等に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 譲与等を受けようとする物品の品名及び数量
 使用目的
 譲与等を受けようとする理由
 使用計画
 その他参考となる事項

(譲与等の承認)
第11条  防衛庁長官等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。
 物品の品名及び数量
 第9条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額
 譲与等の条件

(譲与等の報告)
第12条  第2条に規定する防衛庁長官から委任を受けた職員は、第8条及び第9条の規定による物品の譲与等(第8条第1号及び第3号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛庁長官に提出しなければならない。
 譲与等の年月日
 譲与等の相手方
 譲与等をした物品の品名及び数量
 譲渡価額
 譲与等の理由
 その他参考となる事項

(災害救助の場合の無償貸付)
第13条  防衛庁長官等は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第83条第2項又は第3項に定める災害派遣が行われた場合及び海上自衛隊の使用する船舶が海難による被害者を救助した場合(以下「災害救助の場合」という。)において必要があるときは、当該災害による被害者で応急救助を要する者に対し、次の各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
 被服
 寝具
 天幕
 前号以外の災害救助のため特に必要な生活必需品
 防衛庁長官等は、災害救助の場合で緊急に必要があるときは、災害の応急復旧を行う者に対し、次の各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
 修理用器具
 照明用器具
 通信器材
 消毒用器具又は防毒用器具
 化学器材
 えい航器具
 前号以外の災害の応急復旧のため特に必要な機械器具
 前2項に規定する物品の貸付期間は、災害救助法(昭和二十二年法律第118号)若しくは水難救護法(明治三十二年法律第95号)による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月をこえることができない。

(災害救助の場合の譲与)
第14条  防衛庁長官等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次の各号に掲げる物品を譲与することができる。ただし、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与することはできない。
 糧食品
 飲料水
 医薬品及び衛生材料
 消毒用剤
 ちゆう暖房用及び灯火用燃料
 前号以外の応急救助のため特に必要な救じゆつ品(消耗品に限る。)
 前条第1項の規定により貸し付けられた被服又は寝具で、通常の用に供することができないと認められるものについては、これを譲与することができる。

(災害救助物品の数量)
第15条  前2条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第1項第1号の糧食品については、一人一日五十円以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。

(災害救助物品の譲与の報告)
第16条  第2条に規定する防衛庁長官から委任を受けた職員は、第14条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、すみやかに、防衛庁長官に提出しなければならない。

(借受証及び受領証)
第17条  防衛庁長官等が、第2条又は第13条の規定による物品の貸付をしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
 借受物品の品名及び数量
 借受期間
 返納場所
 借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日までに返納する旨
 借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を報告して、その指示に従う旨
 借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨
 貸付条件に従う旨
 防衛庁長官等は、第8条第2号、第9条又は第14条に規定する物品を譲与しようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。ただし、第14条の規定により譲与しようとするときにおいて受領証を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜な証明をもつてこれに代えることができる。

(貸付物品の亡失又は損傷)
第18条  借受人は、貸付物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた防衛庁長官等に提出して、その指示を受けなければならない。
 防衛庁長官等は、前項の亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。

(適用の制限)
第19条  この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第6号)に基き供与を受けた物品については、防衛庁長官の承認を受けた場合に限り適用する。

(施行細則)
第20条  この府令の施行に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年二月一六日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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