防衛庁の職員の育児休業等に関する政令(防衛庁育児休業政令)
(平成四年三月二十七日政令第72号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日政令第410号
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第13条において準用する同法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項、第8条、第11条第1項、第12条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(防衛庁の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)
第1条
国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第13条において準用する法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項、第7条の2第1項及び第3項、第8条、第11条第1項並びに第12条に規定する政令で定める事項については、次条及び第3条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(任期制自衛官についての特例)
第2条
自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第13条において準用する法第3条第1項本文の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
自衛隊法第36条第5項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員
二
育児休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
三
前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
第3条
その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第13条において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
一
自衛隊法第36条第4項の規定により引き続いて任用されたこと。
二
三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
三
自衛隊法第36条第2項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛庁長官の定めるものとなったこと。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
法第13条において準用する法附則第4条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第410号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
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