防衛庁の職員の給与等に関する法律(防衛庁給与法、防衛庁職員給与法)
(昭和二十七年七月三十一日法律第266号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第146号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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| 平成十五年十月十六日法律第146号 | (一部未施行) |
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(この法律の目的)
第1条
この法律は、防衛庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の特例を定めることを目的とする。
(金銭又は有価物の支給)
第2条
いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第3条
この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第76条第1項、同法第78条第1項又は同法第81条第2項の規定による出動(第12条第2項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2
職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
(俸給)
第4条
防衛事務次官、防衛庁の防衛参事官並びに防衛庁本庁の書記官及び部員(以下「防衛参事官等」という。)には、別表第一に定める額の俸給を支給する。
2
防衛庁の事務官、技官、教官その他の職員で、防衛参事官等、自衛官、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第五、別表第六(ハを除く。)から別表第八まで及び別表第十に定める額の俸給を支給する。
3
前2項の規定にかかわらず、防衛参事官等又は事務官等のうち自衛隊法第36条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
4
第2項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第36条の6第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第6条第2項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
5
自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、内閣府令で定める額とする。
(職務の級)
第4条の2
防衛参事官等及び事務官等(第6条の規定の適用を受ける防衛参事官等及び事務官等並びに特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第一並びに一般職給与法別表第一、別表第五及び別表第六(ハを除く。)から別表第八までに定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
2
防衛参事官等及び事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、内閣府令で定める。
3
防衛参事官等及び事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
(俸給月額の決定基準等)
第5条
新たに職員(次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員並びに自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の俸給月額の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの俸給月額の決定基準については、政令で定める。
一
防衛参事官等が事務官等若しくは自衛官となり、事務官等が防衛参事官等若しくは自衛官となり、又は自衛官が防衛参事官等若しくは事務官等となつた場合
二
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
三
防衛参事官等又は事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(別表第一の指定職の欄又は一般職給与法別表第十に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一の一級から五級までの欄又は同法別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までに定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
四
自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
五
事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合
2
前項の場合において、防衛庁長官(以下「長官」という。)は、他の職員との権衡上必要と認めるときは、政令で定めるところにより、その者の属する職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。次項及び第8条第3項において同じ。)における最高の号俸を超えて俸給月額を決定することができる。
3
一般職給与法第8条第6項から第10項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法同条第6項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、「第3項又は第4項」とあるのは「
防衛庁の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第266号)第5条第1項」と、同法同条第7項中「職員の勤務成績が特に良好である場合」とあるのは「政令で定める場合」と、同法同条第8項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
第6条
別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十又は別表第二の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員の俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
第6条の2
特定任期付職員の俸給月額は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2
長官は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる俸給月額により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、かつ、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額とすることができる。
第7条
第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の俸給月額は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2
長官は、第1号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる俸給月額により難いときは、第4条第4項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、かつ、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額とすることができる。
第8条
防衛参事官等である再任用職員の俸給月額は、別表第一の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2
事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3
自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
第9条
自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第6条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として内閣府令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第10条
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき又は職員が離職し、自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2
職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3
職員が離職したときは、その日(職員が第5条第1項第1号又は第2号に掲げる場合(自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により即日職員となつた場合を除く。)のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
4
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第11条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2
前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
3
前2項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
(俸給の調整額)
第11条の2
一般職給与法第10条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
(俸給の特別調整額)
第11条の3
管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
2
前項の規定による俸給の特別調整額は、その調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(扶養手当)
第12条
扶養親族を有する職員(予備自衛官等及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第11条の2第2項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。
2
出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、内閣府令で定める。
第13条
削除
(初任給調整手当等)
第14条
防衛参事官等には初任給調整手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当を、事務官等には初任給調整手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第6条の規定の適用を受ける自衛官には調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
2
一般職給与法第10条の3、第11条の3から第11条の7まで、第11条の9から第13条の3まで及び第16条から第19条の3までの規定は、前項の場合(自衛官(第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第11条の4中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第7条第1項の俸給表」と、同条並びに同法第11条の5、第11条の7第1項及び第2項並びに第13条の3第1項中「人事院の定める」とあるのは「内閣府令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛庁長官が指定する」と、同法第19条の3第1項中「第10条の2第1項」とあるのは「
防衛庁の職員の給与等に関する法律
第11条の3第1項」と、「以下「特定管理職員」」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第36条の2第1項又は第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と、同条第2項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と読み替えるものとする。
3
一般職給与法第11条の3第1項及び第2項(各号を除く。)並びに第11条の4から第11条の7までの規定は、自衛官に調整手当を支給する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第11条の3第2項、第11条の5並びに第11条の6第1項及び第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、同法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「百分の二(政令で定める地域及び官署にあつては、政令で定める区分に応じ、百分の六又は百分の八)」と、同法第11条の4中「前条第2項第1号」とあるのは「前条第2項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同法第11条の5中「第11条の3第2項」とあるのは「第11条の3第1項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の六を超えない」と、同条並びに第11条の7第1項及び第2項中「人事院の定める」とあるのは「内閣府令で定める」と、同法第11条の6第1項及び第11条の7第1項中「同条第2項各号に掲げる」とあるのは「同条第2項に規定する」と、同法第11条の6第1項及び第3項並びに第11条の7第1項中「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同法第11条の6第1項及び第3項並びに第11条の7中「第11条の3第2項各号に掲げる」とあるのは「第11条の3第2項に規定する」と読み替えるものとする。
(防衛出動手当)
第15条
自衛隊法第76条第1項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
2
防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
3
防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
4
防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
5
防衛出動基本手当が支給される職員には、第14条第1項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
6
第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の9第1項第3号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
7
前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当)
第16条
航空機乗員として政令で定める自衛官(次項において「乗員」という。)には航空手当を、艦船乗組員として政令で定める自衛官(次項において「乗組員」という。)には乗組手当を、落下傘隊員として政令で定める自衛官(次項において「落下傘隊員」という。)には落下傘隊員手当を、特別警備隊員として政令で定める自衛官(次項において「特別警備隊員」という。)には特別警備隊員手当を、それぞれ支給する。
2
航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当は、乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務しないときは、それぞれ政令で定めるところにより特に乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3
航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当の額は、第1項の自衛官の受ける俸給の百分の七十五以内において政令で定める。
(航海手当)
第17条
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
2
前項の航海手当の額は、政令で定める。
3
第1項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第18条
陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第55条の規定により長官の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
2
前項の営外手当の額は、月額五千七百八十円とする。
3
第1項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第18条の2
職員(予備自衛官等及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第5項(一般職給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第19条の4第5項中「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加えた額とする。
2
前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第2項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第2条第5項の隊員とそれぞれみなして、同法第48条の2から第50条の2までの規定を適用する。
(期末特別手当)
第18条の3
第6条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。
2
前条第2項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の8第2項の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第7項において準用する一般職給与法第19条の6第2項に規定する一時差止処分について準用する。
(特定任期付職員業績手当)
第18条の4
特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
(任期付研究員業績手当)
第18条の5
第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第19条
第11条の3、第14条及び第16条から第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、調整手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(食事の支給)
第20条
政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
(被服等の支給又は貸与)
第21条
政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2
前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
(療養等)
第22条
自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補並びに学生(次項において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
2
前項の規定による高額療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
3
国は、第1項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(特定の職員についての適用除外)
第22条の2
第11条の2から第12条まで、第14条(調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)、第18条の2及び前条の規定は、第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2
第14条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、同条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第1項の政令で定める職員には適用しない。
3
第11条の2から第12条まで、第14条(初任給調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、特定任期付職員及び第1号任期付研究員には適用しない。
4
第11条の2から第12条まで、第14条(初任給調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第2号任期付研究員には適用しない。
5
第12条及び第14条(初任給調整手当、同条第2項及び第3項において準用する一般職給与法第11条の4から第11条の7までの規定による調整手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(休職者の給与)
第23条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。
3
職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4
職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。)の百分の六十以内を支給することができる。
5
職員が前4項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。
6
第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条の2第1項又は第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当又は期末特別手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、若しくは自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当又は期末特別手当を支給すべき日に、第2項、第3項又は前項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、内閣府令で定める職員については、この限りでない。
7
前項の規定の適用を受ける職員が第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の5各号のいずれかに該当する者である場合若しくは同項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第1項各号のいずれかに該当する場合又は第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の8第7項において準用する一般職給与法第19条の5各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の8第7項において準用する一般職給与法第19条の6第1項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当又は期末特別手当の支給に関しては、一般職給与法第19条の5若しくは第19条の6の規定又は一般職給与法第19条の8第7項において準用する一般職給与法第19条の5若しくは第19条の6の規定の例による。
8
第18条の2第2項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の6第2項に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の8第7項において準用する一般職給与法第19条の6第2項に規定する一時差止処分について準用する。
(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
第24条
職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
2
前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第14条(調整手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第16条、第17条、第18条の2第1項及び第18条の3第1項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。
(予備自衛官等の給与)
第24条の2
予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
2
前項の予備自衛官手当の月額は、四千円とする。
3
予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
4
予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
一
自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
二
政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
三
正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
第24条の3
即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2
前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。
3
前条第3項本文及び第4項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第24条の4
訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
第24条の5
教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第24条の6
第24条の2から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。
(学生の給与)
第25条
学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
2
前項の学生手当の月額は、十万六千七百円とする。
3
第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第19条の4第2項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百七十」と、「百分の百四十五」とあるのは「百分の百六十」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
4
第1項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(非常勤の者の給与)
第26条
非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
(国家公務員災害補償法の準用)
第27条
国家公務員災害補償法の規定(第1条から第3条まで並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第4条の2第1項、第4条の3、第4条の4、第14条の2第1項及び第17条の4第2項中「人事院が」とあるのは「内閣府令で」と、同法第8条中「実施機関」とあるのは「防衛庁長官の指定する防衛庁の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第22条、第24条から第26条まで、第27条第1項及び第27条の2中「人事院」とあるのは「防衛庁長官」と、同法第27条第1項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第2項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛庁長官又は実施機関の命じた職員」と、同法第33条中「人事院」とあるのは「防衛庁」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する国家公務員災害補償法第4条第1項の給与は、防衛参事官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。
(若年定年退職者給付金の支給)
第27条の2
自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第27条の4第1項において同じ。)としての引き続いた在職期間(第27条の8第1項及び第3項において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
一
定年(自衛隊法第44条の2第2項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
二
その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により若年定年に達する日以前一年内に退職した者で政令で定めるもの
三
若年定年に達した後、自衛隊法第45条第3項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
(給付金の支給時期及び額)
第27条の3
給付金は、二回に分割し、内閣府令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の内閣府令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。
2
第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
3
前条第3号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。
(所得による給付金の額の調整等)
第27条の4
若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に六を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2
若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
3
第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
一
その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
二
その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
4
前3項に規定する所得金額は、所得税法(昭和四十年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
(給付金の支給時期の特例等)
第27条の5
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、内閣府令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の内閣府令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
2
前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第27条の3第1項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第4項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第3項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
3
第1項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
(所得の届出等)
第27条の6
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の内閣府令で定める日までに、長官又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。
2
前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、長官は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
3
第1項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第1項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、長官は、前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
4
長官は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
(給付金の追給)
第27条の7
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第27条の4第4項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、内閣府令で定めるところにより請求したときは、第27条の3第1項の規定にかかわらず、その者に次項又は第3項に規定する額の給付金を追給する。
2
前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第27条の3第1項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第2項若しくは第3項又は第27条の4第1項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第27条の4第3項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
二
その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第3項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第27条の4第3項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
3
第1項の規定により若年定年退職者であつて第27条の5第1項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。
(起訴された場合の給付金の取扱い)
第27条の8
若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める給付金は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
一
退職前に起訴されていた場合又は退職後第一回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第一回目の給付金、第二回目の給付金及び前条第1項の規定による給付金
二
第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第二回目の給付金及び前条第1項の規定による給付金
三
第二回目の給付金が支払われ、又は第27条の4第2項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後前条第1項の規定による給付金が支払われる前に起訴された場合 同項の規定による給付金
2
第27条の5第1項の規定による申出をした若年定年退職者についての前項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第3号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第1号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「同項の規定による給付金」と、同項第3号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第27条の4第2項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第3項の規定により同条第1項の規定による給付金」とする。
3
給付金の支給を受けた若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、その支給を受けた給付金の額に相当する金額(第27条の4第3項又は第27条の6第2項の規定による返納をした者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額に相当する額を減じた額に相当する金額)を返納しなければならない。
(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)
第27条の9
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一
第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項又は第3項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第27条の3第1項に規定する月にそれぞれ支給する。
二
第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第27条の3第2項又は第3項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を内閣府令で定める月に支給する。
2
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第27条の5第1項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一
退職した日の属する年に死亡した場合 第27条の5第2項本文に規定する額の給付金を同条第1項に規定する月に支給する。
二
第27条の5第1項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項及び第27条の4第3項の規定を適用した場合における第27条の5第2項に規定する額の給付金を内閣府令で定める月に支給する。
3
長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
4
第1項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。
5
第2項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
6
第1項第1号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第27条の4第3項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
7
前項の規定は、第1項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
8
退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は第27条の4第2項若しくは第27条の5第3項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第1項の規定による給付金を支給しないこととされた後第27条の7第1項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
9
第27条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10
第27条の6の規定は、第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の内閣府令で定める日」とあるのは「内閣府令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第2項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第27条の9第10項において準用する前項」と、「前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第2項の規定による給付金」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第27条の10
前条に規定する遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第45条第3項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
2
前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
3
第1項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(遺族からの排除)
第27条の11
次に掲げる者は、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
一
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
二
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の特例)
第28条
自衛隊法第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
一
自衛隊法第36条第1項の規定により任用された者 任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
二
自衛隊法第36条第4項の規定により一回任用された者 二百日
三
自衛隊法第36条第4項の規定により二回任用された者 百五十日
四
自衛隊法第36条第4項の規定により三回以上任用された者 七十五日
2
任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、前項第1号に掲げる者にあつては四日、同項第2号に掲げる者にあつては八日、同項第3号に掲げる者にあつては六日、同項第4号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第5条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
一
公務上死亡した場合
二
公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
3
任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第36条第4項の規定により任用された場合又は同条第5項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第1項の規定による退職手当を支給する。
4
自衛隊法第36条第5項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第2項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5
第3項(第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第36条第4項の規定による任用又は同条第5項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
6
前項の規定により第3項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
一
自衛隊法第36条第4項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第1項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第3項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第1項各号に掲げる任用の区分に従い当該各号に定める日数(未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつては、それぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二
継続任用期間又は自衛隊法第36条第5項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第2項又は第4項に規定する場合に該当するに至つた場合 これらの期間につきこれらの規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第5条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
三
継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7
継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第3項の規定の適用については、同項中「第1項」とあるのは、「第6項第1号」と読み替えるものとする。
8
陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
9
未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日に受けていた俸給月額に対応する号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と、その者の同法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
10
この条の規定による退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
一
自衛隊法第38条第2項の規定による失職(同法同条第1項第1号に該当する場合を除く。)をした者
二
自衛隊法第46条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
三
自衛隊法第64条の規定に該当し退職させられた者
第28条の2
定年に達した自衛官が自衛隊法第45条第3項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第8条第2項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
2
自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第4条第1項中「二十年以上二十五年未満の期間勤続し」とあるのは「政令で定める事由に該当し、かつ」と、同法第9条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは
防衛庁の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第266号)第28条の規定による退職手当又はこれらの合計額」と、同法第10条第1項第1号中「一般の退職手当及び」とあるのは「一般の退職手当、防衛庁の職員の給与等に関する法律第28条の規定による退職手当及び」とする。
3
前条又は第1項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(同条第10項各号のいずれかに該当した者を含む。)に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同条第10項各号のいずれかに該当した者にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第7条の勤続期間から除算する。ただし、同法第10条の規定の適用については、この限りでない。
4
学生に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生としての在職期間は、同法第7条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
一
傷病又は死亡により退職した場合
二
定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合
三
その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合
5
国家公務員退職手当法第7条第2項及び第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「防衛参事官等若しくは事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第4項中「前3項の規定による」とあるのは「
防衛庁の職員の給与等に関する法律
第28条の2第5項において準用する第2項の規定による」と、「国家公務員法第79条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第43条」と、「職員」とあるのは「自衛官」と、「、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由」とあるのは「又は同法第46条の規定による停職」と、「月数(同法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
第28条の3
予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第11条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第67条第3項(同法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
2
予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第11条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
(国家公務員共済組合法の適用)
第29条
組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官又は学生に対しては、国家公務員共済組合法第66条第3項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。
(審議会等への諮問)
第30条
長官は、第3条第1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による内閣府令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項(第27条の9第10項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第54条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(委任規定)
第31条
この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第32条
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2
警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第7条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第15項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
3
職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第24条から第27条までの規定は、この場合について準用する。
4
若年定年退職者が第27条の8第1項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第3項の規定による返納をした場合には、国家公務員等共済組合法附則第12条の9第3項の規定は、適用しない。
5
この附則に定めるもののほか、この法律施行のために必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第325号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第10条、第12条、第22条、第29条及び別表第一から別表第七までの改正規定並びに附則第2項から第8項まで及び附則第14項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第11条、第11条の2、第14条、第19条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第24条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第27条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2
保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
3
官房長等(保安庁職員給与法第4条第1項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
4
保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後この法律(附則第1項但書に規定する部分を除く。以下附則第7項から附則第9項まで、附則第11項及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
5
官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第3項但書の規定の適用を妨げない。
6
附則第3項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
7
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第313号)第2条の規定に基いてすでに改正前の法第11条第1項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第11条第2項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
9
改正後の法第12条第1項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10
附則第3項、附則第5項及び附則第6項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11
改正前の法第11条第2項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
12
削除
13
昭和二十七年における改正後の法第18条の2中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第19条の5中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第325号。附則第1項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
|
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
|
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
|
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額 |
新俸給日額 |
附 則 (昭和二八年三月二六日法律第24号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2
この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附 則 (昭和二八年五月三〇日法律第37号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第182号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
18
昭和二十八年七月三十一日以前における保安官及び警備官の退職又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第286号)
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第4条第2項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第4条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
|
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級 |
改正後の法別表第二ロに定める職務の級 |
|
四級 |
一級 |
|
五級 |
二級 |
|
六級 |
三級 |
|
七級 |
四級 |
|
八級 |
五級 |
|
九級 |
六級 |
|
十級 |
七級 |
|
十一級 |
八級 |
|
十二級 |
九級 |
|
十三級 |
十級 |
|
十四級 |
十一級 |
|
十五級 |
十二級 |
3
官房長等(法第4条第1項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用による切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
4
前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
5
削除
6
昭和二十八年における勤勉手当については、法第18条の2第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第19条の5第2項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第18条の2の規定を適用する。
7
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第89号)本則第2項の規定は、職員には適用しない。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
附 則 (昭和二九年六月九日法律第165号) 抄
1
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。但し、附則第2項及び附則第17項の規定は、公布の日から施行する。
2
保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校、技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関に勤務する職員は、この法律の施行(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)前においても、この法律の定めるところにより、服務の宣誓を行うことができる。
3
前項の職員で、同項の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つたものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ相当の防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校、技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関の相当の隊員となるものとする。
4
保安庁の保安官又は警備官で前項の規定により自衛官となるものの階級は、別に辞令を発せられない限り、従前の保安官又は警備官の階級に相当するこの法律に規定する階級とする。
5
前2項の規定により自衛官その他の隊員となつた者に対し、従前の規定に基いてなされた任用上の決定その他の手続は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
6
附則第4項の規定により陸士長、一等陸士又は二等陸士たる自衛官となつた者についての任用期間は、第36条第1項の規定にかかわらず、二年とし、その者が警察予備隊の警察官又は保安庁の保安官として採用された日(旧警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第271号)第5条第2項又は旧保安庁法(昭和二十七年法律第265号。以下「旧法」という。)第33条第3項の規定により引き続き任用されている者にあつては、引き続き任用された日)から起算するものとする。
7
この法律の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して免職され、又は懲戒処分によつて免職された者は、すでに従前の規定により保安庁長官に対して審査の請求をしている場合を除き、政令で定めるところにより、長官に対して、その審査を請求することができる。第49条第2項及び第3項の規定は、この場合において長官のとるべき措置について準用する。
8
この法律の施行の際、現に保安庁の公正審査会に係属している事案は、第49条第4項に規定する防衛庁の公正審査会に係属しているものとみなす。
9
この法律の施行の際、現に旧法第77条第1項各号に掲げる犯罪について、同法同条同項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する保安官又は警備官が行つている刑事訴訟法の規定による手続は、この法律の相当規定に基いて部内の秩序維持に専従する自衛官がした手続とみなす。
10
第96条第1項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する自衛官は、同項各号に掲げる犯罪の外、政令で定めるところにより、旧法第77条第1項各号に掲げる犯罪についても、この法律第96条第2項の規定の例により、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うことができる。
11
警察法(昭和二十九年法律第162号)の施行の日の前日までの間は、第89条、第92条、第93条第1項及び第3項、第94条第1項並びに第96条第3項中「警察官職務執行法」とあるのは「警察官等職務執行法」と、第97条第2項中「警察庁及び都道府県警察」とあるのは「国家地方警察及び自治体警察」と、同条第3項中「都道府県警察」とあるのは「自治体警察」と読み替えるものとする。
12
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
14
この法律の施行の際、附則第3項及び附則第4項の規定により自衛官その他の隊員となる者の級若しくは職務の級又は号俸は、それぞれ改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定によりその者が属している級若しくは職務の級又はその者が受けている号俸に対応する級若しくは職務の級又は号俸とする。この場合において、その者が従前受けていた俸給月額又は俸給日額が新たにその者が属することとなつた級若しくは職務の級又は階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、それぞれその額をもつてその者の俸給月額又は俸給日額とする。
15
附則第4項の規定により陸士長、一等陸士若しくは二等陸士又は一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹となつた者で、左の各号の一に該当するものに対する退職手当の支給については、なお、従前の例による。
一
昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補である警察予備隊の警察官(以下「警察士補」という。)として引き続いて任用された者
二
旧法附則第15項及び旧法附則第16項の規定により昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補である保安庁の保安官(以下「保安士補」という。)として引き続いて任用された者
三
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警査長以下の警察予備隊の警察官として任用された者
四
保査長以下の保安庁の保安官(以下「保査長等」という。)として任用された者
16
改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の給与法」という。)第28条第3項の規定は、附則第4項の規定により海士長、一等海士、二等海士又は三等海士となつた自衛官で、左の各号に掲げるものがそれぞれ当該各号に定める日から起算して二年の期間が経過する前において、公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
一
警査長以下の保安庁の警備官として任用された者にあつては、任用の日
二
旧法附則第9項の規定により警査長以下の保安庁の警備官となつた者にあつては、昭和二十七年八月一日
17
この法律の公布の日から施行の日の前日までの間に退職する保査長等又は保安士補で保査長等から昇任した者に対しては、改正前の給与法第28条第1項及び第7項並びに国家公務員等退職手当暫定措置法の規定にかかわらず、その退職の日における俸給日額にその保査長等(警査長以下の警察予備隊の警察官を含む。)としての勤続期間一月につき五日の割合で計算した日数と保安士補(警察士補を含む。)としての勤続期間一月につき二・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。この場合における勤続期間は、月によつて計算するものとし、保査長等から保安士補に昇任した日の属する月は、昇任前の階級に属するものとする。
18
前3項の規定及び改正前の給与法第28条の規定に基いて支給された退職手当の額の計算の基礎となつた在職期間は、国家公務員等退職手当暫定措置法第7条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。
19
隊員に係る公務上の災害に対する改正前の給与法第27条の規定(船員法第1条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、これらの法律の規定に基いて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。
20
改正後の給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第24条から第27条までの規定は、前項の場合について準用する。
26
この附則に定めるものの外、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第28条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二四日法律第117号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第155号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第11条の2の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第154号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第154号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3
旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第5項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4
前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5
新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前2項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8
旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第6条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第5条第4項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10
附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11
切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12
附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13
新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
14
附則第2項、附則第5項、附則第11項及び附則第17項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
(差額の支給)
16
この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第286号)附則第5項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
17
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表
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旧俸給月額 |
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新俸給月額 |
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期間 |
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旧俸給月額 |
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新俸給月額 |
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期間 |
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旧俸給月額 |
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新俸給月額 |
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期間 |
附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表
イ 幹部自衛官
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旧俸給日額 |
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新俸給日額 |
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期間 |
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旧俸給日額 |
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新俸給日額 |
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期間 |
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旧俸給日額 |
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新俸給日額 |
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期間 |
ロ 陸曹等
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旧俸給日額 |
新俸給日額 |
期間 |
旧俸給日額 |
新俸給日額 |
期間 |
旧俸給日額 |
新俸給日額 |
期間 |
附 則 (昭和三二年六月一日法律第159号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第78号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第86号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第4条、第9条及び第14条第1項の改正規定、文化財保護法第13条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第88号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第3条第3項(同条第4項及び附則第20条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第19条第2項、第38条第3項、第41条第2項及び第3項、第42条第2項から第4項まで、第4章第3節、第100条第3項並びに附則第20条第6項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第176号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(昭和二十四年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第120号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法第29条第2項の改正規定及び附則第12項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第1条中防衛庁職員給与法第1条の改正規定並びに同法第28条の2、第28条の3及び附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第164号)の施行の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法第28条(第1項に係る改正規定を除く。)、第28条の2(第2項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第9項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第9項から附則第11項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第163号)附則第1条第1号に掲げる日から施行し、第5条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。
(俸給の切替)
2
昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第119号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3
昭和三十四年三月三十一日において旧法第5条第3項又は第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定又は第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第5条第3項又は第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定又は第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。
(昇給に要する期間の通算)
4
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
5
参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6
事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第2項の規定の例による。
(差額の支給)
7
昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第55条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(俸給等の支給に関する臨時措置)
8
昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。
(退職手当に関する経過措置)
9
昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第8項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第28条の規定により計算して得た額が旧法第28条及び附則第8項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第36条第4項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第28条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
(給与の内払)
12
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
13
この法律の施行の際現に旧法第29条第2項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表 参事官等の俸給読替表
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俸給表の俸給月額欄に掲げる額 |
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読み替える額 |
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俸給表の俸給月額欄に掲げる額 |
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読み替える額 |
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俸給表の俸給月額欄に掲げる額 |
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読み替える額 |
附 則 (昭和三五年六月九日法律第94号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、第14条、第15条、第19条及び第27条第2項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2
昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第93号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3
昭和三十五年三月三十一日において旧法第5条第2項の規定又は同法同条第3項若しくは第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条の2後段の規定若しくは第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
(昇給に要する期間の通算)
4
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)
5
昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第120号)附則第7項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第94号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
(給与の内払)
6
この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第151号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第11条第1項、第14条、第19条及び第27条第2項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第150号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第150号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第5条第2項の規定又は同法同条第4項の規定により準用する改正前の一般職給与法第8条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4
切替日の前日において旧法第5条第3項の規定により準用する改正前の一般職給与法第6条の2前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5
附則第2項及び附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6
切替日以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8
附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9
附則第2項、附則第6項及び附則第7項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10
附則第2項から附則第8項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
11
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一二日法律第125号) 抄
1
この法律中目次の改正規定、第26条に一項を加える改正規定及び第2章第2節第三款中第28条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第177号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第5項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第176号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3
切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4
切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
5
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6
附則第2項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第2項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7
附則第3項から附則第5項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第3項から附則第5項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8
切替日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第6項又は附則第7項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12
附則第3項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14
前2項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第11条の2において準用する改正後の一般職給与法第10条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第177号)附則第12項又は附則第13項の規定による差額との合計額」とする。
15
附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
17
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
18
附則第3項、附則第7項から附則第11項まで及び附則第13項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 附則第3項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表
|
切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表(二)の職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
|
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級 |
6等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
8等級 |
附則別表第二 附則第3項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
|
切替日における俸給月額 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表
|
切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
|
切替日における職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
|
切替日における俸給月額 |
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者
|
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第132号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年二月二八日法律第7号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第4項及び附則第6項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第6号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3
その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4
旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第5条第4項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第8条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5
附則第2項及び附則第3項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第5条第3項の規定により準用する改正後の一般職給与法第6条の2前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第6項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7
附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)
8
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第5条の特例)
10
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第5条第1項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第7号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11
附則第4項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた新法第5条第1項の規定により、附則第4項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第5条第4項の規定により準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の適用については、政令で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12
昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第16項の規定を準用する。
(改正前の俸給月額の基礎)
13
附則第2項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任規定)
14
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
15
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第19項後段の規定を準用する。
(大蔵大臣との協議)
16
附則第4項、附則第8項及び附則第9項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
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旧号俸 |
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4等級 |
号俸 |
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期間 |
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暫定俸給月額 |
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5等級 |
号俸 |
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期間 |
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暫定俸給月額 |
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6等級 |
号俸 |
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期間 |
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暫定俸給月額 |
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7等級 |
号俸 |
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期間 |
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暫定俸給月額 |
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8等級 |
号俸 |
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期間 |
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暫定俸給月額 |