防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(防衛庁給与法施行令、防衛庁職員給与法施行令)
(昭和二十七年八月二十七日政令第368号)
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最終改正:平成一五年一〇月二九日政令第465号
内閣は、保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第266号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第200号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
第1条
防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
一
防衛庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第77条又は第79条第1項の規定による出動待機命令(以下「出動待機命令」という。)を受けている場合
二
職員が長期にわたり自衛隊法第83条、第83条の2又は第83条の3の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合
三
職員が長期にわたり公務旅行を命ぜられている場合
四
職員が所在不明となつた場合
五
職員が心身故障の状態にあるため、防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める基準に基づき、長官の定める者が直接その者に給与を支給することが適当でないと認めた場合
(給与の留守宅渡)
第1条の2
長官又はその委任を受けた者は、法第3条第1項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
2
留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他内閣府令で定める場合に該当したときは、長官又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
3
留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他内閣府令で定める者は、長官又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
4
第1項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前2項の規定による届出の方法については、内閣府令で定める。
(疾病等に準ずる特別の場合)
第2条
法第3条第2項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一
職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
二
職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合
三
職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で長官の定めるもの
(指定職の欄の適用を受ける防衛参事官等)
第2条の2
法別表第一防衛参事官等俸給表の備考の政令で定める者は、防衛事務次官、内閣府令で定める防衛参事官及び内閣府令で定める官職を占める書記官とする。
(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
第3条
法第4条第2項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、次項から第11項までに掲げる者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。
2
事務官等のうち、次に掲げる者(長官の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。
一
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
二
用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
三
自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
四
機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
五
建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
六
電話交換手の業務に従事する者
七
理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
八
えい船に乗り組む者
九
前各号に準ずる技能的業務に従事する者
3
前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により長官が定める。
4
事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、助教授、講師、助手及び長官の定める職員については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、同法別表第十指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
5
事務官等のうち、陸上自衛隊少年工科学校、海上自衛隊第一術科学校及び航空教育隊の教諭、助教諭及び実習助手並びに自衛隊法第24条第4項の規定により陸上自衛隊(同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第2条第4項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするものについては、一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)を適用する。
6
事務官等のうち、防衛医科大学校に置かれている看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするものについては、一般職給与法別表第六ニ教育職俸給表(四)を適用する。
7
事務官等のうち、技術研究本部又は防衛庁本庁(以下「本庁」という。)の内部部局及び技術研究本部以外の本庁の機関並びに自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関の部課等で試験研究機関に相当するものとして長官の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。
8
事務官等のうち、第5項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。
9
事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。
一
調剤に従事する薬剤師
二
栄養管理に従事する栄養士
三
診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他長官の定める医療技術職員
10
事務官等のうち、第8項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛施設庁に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(四)の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。
11
事務官等のうち、防衛大学校の長、防衛施設庁長官、防衛医科大学校の長、技術研究本部長、契約本部長その他内閣府令で定める官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第4条
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚会議の議長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、北部方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、航空総隊司令官、航空教育集団司令官その他これらに準ずる内閣府令で定める官職とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長、統合幕僚会議事務局の特に重要な事務を所掌する室の長その他これらに準ずる官職のうち、内閣府令で定める官職を占める自衛官とする。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、長官の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
一
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、長官の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
二
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は護衛隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、長官の定める官職を占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である者
(防衛参事官等及び事務官等の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
第5条
法第4条第1項に規定する防衛参事官等(以下「防衛参事官等」という。)の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては部員の、二級にあつては困難な事務に参画する部員の、三級にあつては特に困難な事務に参画する部員の、四級にあつては書記官の、五級にあつては特に重要な事務をつかさどる書記官の職務とする。
2
事務官等の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
第6条
削除
(防衛参事官等及び事務官等の職務の級の決定基準)
第6条の2
防衛参事官等の職務の級は、次の各号に掲げるところにより決定する。この場合において、長官の定める書記官又は部員にあつては、その者の職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、一級上位の職務の級に決定することができる。
一
部員にあつては、一級
二
困難な事務に参画する部員にあつては、二級
三
特に困難な事務に参画する部員にあつては、三級
四
書記官にあつては、四級
五
特に重要な事務をつかさどる書記官にあつては、五級
2
事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(初任給の決定基準)
第6条の3
新たに防衛参事官等として採用された者の俸給月額は、その者が行政職俸給表(一)の適用を受ける事務官等となつたものとして次項の規定により算出される俸給月額に百分の百十・三一を乗じて得た額に最も近いその者について決定された職務の級における俸給の幅のうちの額とする。ただし、その額がその者について決定された職務の級における俸給の幅の最高の号俸による額を超えるときは、長官の定めるところにより、それより上位の俸給月額とすることができる。
2
新たに事務官等として採用された者の俸給月額は、一般職に属する国家公務員の例により決定される額とする。
3
新たに自衛官として採用された者の俸給月額は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第6条の5、第6条の6第3項から第5項まで、第6条の7第1項及び第3項、第6条の11、第12条並びに別表第一ハにおいて同じ。)における俸給の幅の最低の号俸による額とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、長官の定めるところにより、それより上位の俸給月額とすることができる。
(防衛参事官等、事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における俸給月額の決定基準)
第6条の4
防衛参事官等が事務官等若しくは自衛官となり、事務官等が防衛参事官等若しくは自衛官となり、又は自衛官が防衛参事官等若しくは事務官等となつた場合における俸給月額は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。
(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における俸給月額の決定基準)
第6条の5
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における俸給月額は、それぞれその異動前に受けていた俸給月額と同じ額とする。ただし、その額が異動後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しないときは、その最低の号俸による額とする。
(昇格又は昇任の場合における俸給月額の決定基準)
第6条の6
防衛参事官等若しくは事務官等が昇格(防衛参事官等又は事務官等の職務の級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条及び第6条の11において同じ。)し、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。第3項から第5項まで及び第6条の11において同じ。)した場合(次項及び第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)における俸給月額は、次に掲げるところにより決定する。
一
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額(その額と同じ額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちにないときは、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの当該同じ額の直近下位の額。次号において同じ。)に達しないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額
二
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額以上の額であり、かつ、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額(その者の昇任前の階級に係る号俸が同表に掲げられていないときは、その昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額)に達しないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの当該俸給月額と同じ額(当該俸給月額と同じ額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちにないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの当該俸給月額の直近上位の額とし、以下この項及び第3項において「対応額」という。)
三
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額であり、かつ、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額以上の額であるときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額
四
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額又は最高の号俸による額を超える額であり、かつ、それぞれ、その昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額以上の額で、その昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸の一号俸下位の号俸による額を超えないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額(その者の昇任前の階級に係る号俸が同表に掲げられていないときは、対応額)
五
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸の一号俸下位の号俸による額を超えているときは、長官の定める額
2
陸曹長である陸上自衛官が准陸尉である陸上自衛官に、海曹長である海上自衛官が准海尉である海上自衛官に、空曹長である航空自衛官が准空尉である航空自衛官にそれぞれ昇任した場合(三等陸尉以上の陸上自衛官(以下「陸上幹部自衛官」という。)、三等海尉以上の海上自衛官(以下「海上幹部自衛官」という。)又は三等空尉以上の航空自衛官(以下「航空幹部自衛官」という。)の候補者として採用された者がそれぞれ昇任した場合を除く。)における俸給月額は、次に掲げるところにより決定する。
一
昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額に法第18条第2項に規定する営外手当の額(以下この項及び次条第2項において「営外手当の額」という。)を加えて得た額がその昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しないときは、その昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額
二
昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がその昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額から営外手当の額を減じて得た額以上の額であり、かつ、その昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額に達しないときは、その昇任後の階級における俸給の幅のうちの当該俸給月額に営外手当の額を加えて得た額と同じ額(当該俸給月額に営外手当の額を加えて得た額と同じ額がその昇任後の階級における俸給の幅のうちにないときは、その昇任後の階級における俸給の幅のうちのその額の直近上位の額とし、次号において「対応相当額」という。)
三
昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がその昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額又は最高の号俸による額を超える額で、当該俸給月額に営外手当の額を加えて得た額がその昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額を超えないときは、その昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応相当額
四
昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額に営外手当の額を加えて得た額がその昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額を超えているときは、長官の定める額
3
防衛参事官等若しくは事務官等が別表第一の二に掲げる職務の級以上の職務の級へ昇格し、又は自衛官が同表に掲げる階級以上の階級へ昇任した場合における俸給月額は、次に掲げるところにより決定する。
一
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額(その額と同じ額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちにないときは、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの当該同じ額の直近下位の額。次号において同じ。)に達しないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額
二
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最低の号俸による額以上の額であり、かつ、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額(その者の昇任前の階級に係る号俸が同表に掲げられていないときは、その昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額)に達しないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額
三
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸以外の号俸による額であり、かつ、それぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額以上の額であるときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による額
四
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅の最高の号俸による額又は最高の号俸による額を超える額であり、かつ、それぞれ、その昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額以上の額で、その昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸の二号俸下位の号俸による額を超えないときは、それぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅のうちの対応額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による額(その者の昇任前の階級に係る号俸が同表に掲げられていないときは、対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額)
五
昇格し、又は昇任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその昇格後の職務の級又は昇任後の階級における俸給の幅の最高の号俸の二号俸下位の号俸による額を超えているときは、長官の定める額
4
第1項及び前項の規定は、防衛参事官等、事務官等又は自衛官が一級上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合について適用し、防衛参事官等、事務官等又は自衛官が二級以上上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合については、それぞれ一級上位の職務の級又は階級への昇格又は昇任が順次行われたものとして、前3項の規定を適用する。
5
降格(防衛参事官等又は事務官等の職務の級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条及び第6条の11において同じ。)し、又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄又は(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第1項及び第6条の11において同じ。)した日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額以上の額である防衛参事官等、事務官等又は自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格し、又は昇任した場合における第1項第3号又は第4号の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額」とあるのは「対応額」とし、降格し、又は降任した防衛参事官等、事務官等又は自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格し、又は昇任した場合における第3項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号及び第4号中「対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額」とあるのは「対応額」と、同項第3号及び第4号中「対応額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による額」とあるのは「対応額(降格し、又は降任した日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅のうちの別表第一に掲げる号俸による額に達しない額である防衛参事官等、事務官等又は自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格し、又は昇任した日の前日に同表に掲げる号俸による額以上の額の俸給月額を受けていた場合にあつては、対応額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額)」とする。
6
事務官等が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格した場合その他これに準ずる場合における俸給月額については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例により決定することができる。
(降格又は降任の場合等における俸給月額の決定基準)
第6条の7
防衛参事官等若しくは事務官等が降格し、又は自衛官が降任した場合における俸給月額は、次に掲げるところにより決定する。
一
降格し、又は降任した日の前日にその者が受けていた俸給月額と同じ額がそれぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅のうちにあるときは、その額
二
降格し、又は降任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額に達せず、かつ、それぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅のうちにないときは、それぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅のうちの当該俸給月額の直近下位の額
三
降格し、又は降任した日の前日にその者が受けていた俸給月額がそれぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額を超えているときは、それぞれその降格後の職務の級又は降任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額
2
准陸尉である陸上自衛官が陸曹長である陸上自衛官に、准海尉である海上自衛官が海曹長である海上自衛官に、准空尉である航空自衛官が空曹長である航空自衛官にそれぞれ降任した場合における俸給月額は、前項の規定にかかわらず、その降任した日の前日にその者が受けていた俸給月額から営外手当の額を減じて得た額がその降任後の階級における俸給の幅のうちにあるときはその額に、その額がその降任後の階級における俸給の幅のうちにないときはその降任後の階級における俸給の幅のうちのその額の直近下位の額に、その額がその降任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額を超えているときはその降任後の階級における俸給の幅の最高の号俸による額に、それぞれ決定する。
3
第1項の規定は、防衛参事官等、事務官等又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格し、又は降任した場合について適用し、防衛参事官等、事務官等又は自衛官が二級以上下位の職務の級又は階級へ降格し、又は降任した場合については、それぞれ一級下位の職務の級又は階級への降格又は降任が順次行われたものとして、前2項の規定を適用する。
4
防衛参事官等俸給表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受けていた防衛参事官等若しくは指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が防衛参事官等俸給表の一級から五級までの欄若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における俸給月額は、長官が定める。
(俸給月額決定の特例)
第6条の8
前3条の規定により決定された俸給月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、長官の定めるところにより、その者の俸給月額を決定することができる。
(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における俸給月額の決定基準)
第6条の9
一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における俸給月額は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。
(上位の号俸による額を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における俸給月額の決定基準)
第6条の10
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸による額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は長官の定めるこれに準ずる場合における俸給月額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛官にあつては長官の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
(昇給期間を短縮することができる場合)
第6条の11
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の3から前条まで(第6条の6第5項及び第6項を除く。)の規定により決定された場合におけるその決定後最初の法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項本文の規定又は第6条の15の規定による昇給に係る昇給期間(法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項本文又は同条第8項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)については、次に定める期間を短縮することができる。
一
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の3から第6条の5まで、第6条の6第1項第4号若しくは第5号、同条第2項第3号若しくは第4号、同条第3項第4号若しくは第5号、第6条の7第4項、第6条の8又は前条の規定により決定された場合において、部内の他の職員の俸給月額との均衡上必要があると認めるときは、長官の定める期間
二
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第2項第1号又は第3項第1号の規定により決定された場合において、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額がそれぞれ昇格前の職務の級又は昇任前の階級におけるこれらの規定が適用される俸給月額のうちの最上位の俸給月額であるときは、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)
三
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号又は第6条の7第1項若しくは第2項の規定により決定されたときは、それぞれその者が昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇格後若しくは昇任後又はその降格後若しくは降任後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)
四
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第3号又は第3項第3号の規定により決定されたときは、当該決定に係る俸給月額が、同条第1項第3号若しくは第4号又は第3項第3号若しくは第4号の規定を適用した場合に当該俸給月額に決定されることとなる俸給月額が二以上あるものである場合を除き、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)
五
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第3号又は第3項第3号の規定により決定された場合において、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額が、同条第1項第3号又は第3項第3号の規定を適用した場合にその決定された俸給月額に決定されることとなる俸給月額が二又は三ある場合におけるその二の俸給月額のうちの上位の俸給月額又はその三の俸給月額のうちの最上位の俸給月額であるときは、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)
六
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第3号又は第3項第3号の規定により決定された場合において、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額が、同条第1項第3号若しくは第4号又は第3項第3号若しくは第4号の規定を適用した場合にその決定された俸給月額に決定されることとなる俸給月額が二ある場合におけるその二の俸給月額のうちの下位の俸給月額であり、かつ、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間が六月を超えるときは、三月
七
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第3号又は第3項第3号の規定により決定された場合において、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額が、同条第1項第3号若しくは第4号又は第3項第3号若しくは第4号の規定を適用した場合にその決定された俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三ある場合におけるその三の俸給月額のうちの中位の俸給月額であるときは、三月(それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額をその者が受けていた期間が三月未満のときは、その期間に相当する期間)
八
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の俸給月額が第6条の6第1項第3号又は第3項第3号の規定により決定された場合において、それぞれその者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額が、同条第1項第3号若しくは第4号又は第3項第3号若しくは第4号の規定を適用した場合にその決定された俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合におけるその四以上の俸給月額のうちの最下位の俸給月額以外の俸給月額であるときは、長官の定める期間
九
事務官等の俸給月額が第6条の9の規定により決定されたときは、一般職に属する国家公務員の例による期間
2
事務官等又は自衛官が現に受けている俸給月額に対応する号俸又はこれより上位の号俸による額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合(前条の規定の適用を受ける場合を除く。)又は長官の定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、長官の定めるところにより、その者の昇給期間を短縮することができる。
3
その者が昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日にその者が受けていた俸給月額(以下この項において「昇格等前俸給月額」という。)に係る昇給期間が前2項、第6条の14第2項又は第6条の21の規定により短縮されている防衛参事官等、事務官等又は自衛官に対して第1項第2号から第8号までの規定を適用する場合には、その者が昇格等前俸給月額を受けていた期間に第2項、第6条の14第2項又は第6条の21の規定により昇給期間を短縮している期間を加えた期間をその者が昇格等前俸給月額を受けていた期間とみなす。
(昇給)
第6条の12
防衛参事官等、事務官等又は自衛官を法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項又は第7項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
第6条の13
削除
第6条の14
法第5条第3項において読み替えられた一般職給与法第8条第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
防衛参事官等、事務官等又は自衛官の勤務成績が特に良好である場合
二
医師又は歯科医師である自衛官がその受ける給与と医療職俸給表(一)の適用を受ける医師又は歯科医師である国家公務員が受ける給与との均衡を保持するため必要と認めて長官が定める条件に該当する場合
2
法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第7項及び前項の規定により、昇給期間を短縮し、若しくはその現に受けている号俸より二号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行おうとする場合には、長官の定める基準によらなければならない。
第6条の15
法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第8項ただし書の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
第6条の16
法第5条第3項において読み替えて準用する一般職給与法第8条第9項の政令で定める職員は行政職俸給表(二)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等並びに医師又は歯科医師である自衛官とし、同項の政令で定める年齢は五十七歳とする。
2
法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第9項ただし書の規定による昇給については、一般職に属する国家公務員の例による。
第6条の17
法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項に規定する昇給の期日は、毎年一月一日、四月一日、七月一日又は十月一日とする。
(指定職の欄等の適用を受ける職員の俸給月額)
第6条の18
法第6条に規定する職員の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
|
項 |
官職 |
号俸 |
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一 |
防衛事務次官
統合幕僚会議の議長 |
十一号俸 |
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二 |
防衛大学校の長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長 |
十号俸 |
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三 |
防衛施設庁長官 |
九号俸 |
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四 |
防衛医科大学校の長
北部方面総監
東部方面総監
中部方面総監
西部方面総監
自衛艦隊司令官
横須賀地方総監
航空総隊司令官
航空教育集団司令官
技術研究本部長
契約本部長 |
八号俸 |
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五 |
第2条の2、第3条第11項又は第4条第1項若しくは第2項の内閣府令で定める官職 |
一号俸から八号俸までの号俸のうち、官職ごとに内閣総理大臣が指定する号俸 |
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備考 当分の間、この表の四の項又は五の項に掲げる官職のうち、内閣総理大臣が指定する官職は、この表の三の項に掲げられているものとする。 |
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(特定任期付職員の俸給月額の決定基準)
第6条の19
法第6条の2第1項の規定による俸給月額の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(任期付研究員の俸給月額の決定基準)
第6条の20
法第7条第1項の規定による俸給月額の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
(復職時等における俸給月額の調整等)
第6条の21
休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく内閣府令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(派遣職員の退職又は死亡当時の俸給月額の調整)
第6条の22
派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の俸給月額を調整することができる。
(再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算)
第6条の23
自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額について、法第9条の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(特に勤務したものとみなされる場合)
第7条
次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく内閣府令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく内閣府令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(長官の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく内閣府令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
二
職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消に係る免職又は停職のために勤務しなかつた日
三
職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため長官又はその委任を受けた者(防衛施設庁の職員(防衛施設庁長官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかつた日
(俸給の減額方法)
第7条の2
職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として長官の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額及びこれに対する調整手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額及びこれに対する調整手当の額の合計額をこえるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額及びこれに対する調整手当の額の合計額とする。
2
前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
3
前2項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、長官が定める。
(俸給の支給日等)
第8条
法第11条第1項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。
2
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、長官が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち長官の定める日とする。
一
官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
二
所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
3
一の支給日(前2項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第11条第1項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前2項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
4
俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第76条第1項、第78条第1項又は第81条第2項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ長官又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第1項及び第2項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。
5
法第10条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第13条において準用する同法第3条の規定により育児休業をした場合、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された場合若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号)第23条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日の日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
6
法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。
7
一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(長官の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第5項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。
8
前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、長官が定める。
(俸給の調整額)
第8条の2
法第11条の2の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、別表第一の三の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる事務官等の占める官職とする。
2
事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して内閣府令で定める額にその者に係る別表第一の三の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として内閣府令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
(俸給の特別調整額)
第8条の3
法第11条の3第1項に規定する政令で指定する官職は、別表第二の上欄に掲げる組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる官職とし、その官職にある職員に支給する俸給の特別調整額は、その者の俸給月額に、それぞれ当該官職について同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
2
職員の前項の規定による額が防衛参事官等俸給表の指定職の欄、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄及び指定職俸給表に掲げる額のうちそれぞれ長官の定める額とその者が受ける俸給の月額(自衛官にあつては、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当のそれぞれの月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する俸給の特別調整額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
3
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
一
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
二
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を与えられた場合
4
派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業(同法第23条第1項において準用する同法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
(初任給調整手当)
第8条の4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第1号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次の各号に掲げるものとする。
一
離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして長官が定める官職
二
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして長官が定める官職
三
前2号に掲げる官職以外の官職で第9条の2第1項に規定する地域以外の地域に所在する官署(同条第2項に規定する官署及びその他の官署で第9条の2の2第2項に規定するものを除く。)に置かれる官職
四
第9条の2第1項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされる地域に所在する官署(同条第2項の規定により当該支給区分が甲地とされる官署及びその他の官署で第9条の2の2第2項に規定するものを除く。)又は第9条の2第2項の規定により当該支給区分が乙地とされる官署に置かれる官職
五
第9条の2第1項の規定により調整手当の支給区分が甲地とされる地域に所在する官署又は同条第2項の規定により当該支給区分が甲地とされる官署若しくはその他の官署で第9条の2の2第2項に規定するものに置かれる官職
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第2号の官職は、防衛参事官等俸給表、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける防衛参事官等及び事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて長官の定める官職とする。ただし、前条第1項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る支給割合が一種のものを除く。
3
前2項に規定するもののほか、法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項の政令で定める期間並びに同条第3項の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(扶養親族に関する届出の特例)
第9条
法第12条第2項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第1条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。
(調整手当)
第9条の2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する地域並びにこれに係る同条第3項の甲地及び乙地並びに同条第2項第1号に規定する政令で定める地域及びこれに係る同号の区分については、一般職に属する国家公務員の調整手当の支給の基礎となる地域及びその区分の例による。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項後段に規定する官署、これに係る同条第3項の甲地及び乙地の区分並びに同条第2項第1号に規定する政令で定める官署及びこれに係る同号の区分は、一般職に属する国家公務員の調整手当の支給の基礎となる官署及びその区分の例に準じて長官が定めるものとする。
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する政令で定める移転は、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)第4条第1項に規定する移転基本方針に基づく官署の移転とする。
4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する政令で定める官署(次項、第7項及び第8項において「特別移転官署」という。)は、東京防衛施設局とする。
5
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第1項の規定による調整手当を支給すべき期間の起算日は、当該特別移転官署の移転の日として長官が定める日とし、その支給割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
6
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段に規定する政令で定める官署は、陸上自衛隊関東補給処(次項及び第8項において「関東補給処」という。)とする。
7
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段に規定する政令で定める職員は、自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(平成九年政令第337号)の施行前に同令による改正後の自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)第39条に規定する陸上自衛隊の補給処の所掌事務の一部に対応する事務を関東地区において所掌していた官署のうち特別移転官署であつたもの(次項第1号において「旧官署」という。)から関東補給処の設置の日に関東補給処に異動した職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして長官が定める職員とする。
8
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段の規定による調整手当の支給割合は、次に掲げる割合とする。ただし、関東補給処に異動した日の前日に支給されていた第5項の規定による調整手当の支給割合が百分の十であつた職員にあつては、次に掲げる割合が百分の十を超える間は百分の十とする。
一
旧官署に係る第5項に規定する特別移転官署の移転の日として長官が定める日(次号において「起算日」という。)から三年を経過するまでの間にあつては、百分の十二
二
起算日から三年を経過した日から、百分の十二から百分の一に起算日から三年を経過した日以後に経過した期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて得た数を減じて得た割合が零に達した日の前日までの間にあつては、当該割合
9
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7第3項に規定する政令で定める法人、同項の調整手当を支給される職員の範囲並びに同項の調整手当の支給額及び支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
第9条の2の2
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する地域は、前条第1項の規定により調整手当の支給区分が甲地とされる地域とし、法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第2項に規定する政令で定める地域及びその区分は、それぞれ次の各号に掲げる地域及び当該各号の区分とする。この場合において、調整手当の支給割合は、第1号に掲げる地域は百分の六、第2号に掲げる地域は百分の八とする。
一
前条第1項の規定により調整手当の支給割合が百分の十とされる地域
二
前条第1項の規定により調整手当の支給割合が百分の十二とされる地域
2
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第1項後段に規定する官署並びに同条第2項に規定する政令で定める官署及びその区分は、一般職に属する国家公務員の調整手当の支給の基礎となる官署及びその区分の例に準じて長官が定めるものとする。
3
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する政令で定める移転は、前条第3項に規定する官署の移転とする。
4
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する政令で定める官署(次項において「特別移転官署」という。)は、東京防衛施設局その他長官が定める官署とする。
5
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第1項の規定による調整手当を支給すべき期間の起算日は、当該特別移転官署の移転の日として長官が定める日とし、その支給割合は、次に掲げる割合とする。ただし、起算日前から引き続き当該官署に在勤する自衛官以外の自衛官にあつては、当該割合が百分の六を超える間は百分の六とする。
一
起算日から三年を経過するまでの間にあつては、起算日の前日の当該特別移転官署の所在していた地域に係る法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第2項の規定による調整手当の支給割合
二
起算日から三年を経過した日から次に掲げる日の前日までの間にあつては、前号に掲げる割合から、百分の一に起算日から三年を経過した日以後に経過した期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて得た数を減じて得た割合(以下この号において「段階的に引き下げた割合」という。)
イ 法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第1項に規定する調整手当支給官署である特別移転官署にあつては、その日の段階的に引き下げた割合が当該特別移転官署の所在する地域又は当該官署に係る法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の3第2項の規定による調整手当の支給割合に達した日
ロ イに掲げるもの以外の特別移転官署にあつては、その日の段階的に引き下げた割合が零に達した日
6
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段に規定する政令で定める官署は、前条第6項に規定する官署とする。
7
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段に規定する政令で定める職員については、前条第7項の規定を準用する。
8
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の6第3項後段の規定による調整手当の支給割合については、前条第8項の規定を準用する。この場合において、同項中「第5項」とあるのは「次条第5項」と、「百分の十」とあるのは「百分の三」と、「百分の十二」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。
9
法第14条第3項において準用する一般職給与法第11条の7第3項に規定する政令で定める法人、同項の調整手当を支給される自衛官の範囲並びに同項の調整手当の支給額及び支給期間については、前条第9項の規定を準用する。
(住居手当)
第9条の3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の9に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤手当)
第9条の4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(単身赴任手当)
第9条の5
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第1項及び第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第2項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第3項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第2項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、長官の定める官署に在勤する職員に係るものについては、長官の定めるところによる。
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第3項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて長官が定めるものとする。
4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第4項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条の6
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条第2項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第三に定めるとおりとする。
(特地勤務手当等)
第10条
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)は、別表第三の二に掲げるとおりとする。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第2項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第三の二に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の二十一を、事務官等にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
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一級 |
百分の三 |
百分の四 |
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二級 |
百分の七 |
百分の八 |
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三級 |
百分の十 |
百分の十二 |
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四級 |
百分の十四 |
百分の十六 |
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五級 |
百分の十七 |
百分の二十 |
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六級 |
百分の二十一 |
百分の二十五 |
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
一
その勤務する官署が新たに特地官署に該当することとなつた日前から当該官署に勤務している職員 その該当することとなつた日
二
その勤務する特地官署の移転に伴つて住居を移転した職員 当該特地官署の移転の日
三
前2号に掲げる職員以外の職員 その勤務することとなつた日(その職員がその日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(長官が定める場合に限る。)には、その日前の長官が定める日)
4
特地官署が第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する地域に所在する場合における法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第3項に規定する特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
第10条の2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3第1項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(長官が定める場合に限る。)には、その日前の長官が定める日)において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の五を、事務官等にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
|
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3第1項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表及び附則第15項において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 |
別表第三の二に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 |
百分の五 |
百分の六 |
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別表第三の二に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 |
百分の四 |
百分の五 |
|
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3第1項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) |
百分の三 |
百分の四 |
|
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 |
特地官署又は準特地官署 |
百分の三 |
百分の四 |
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異動等の日から起算して五年に達した後 |
特地官署又は準特地官署 |
百分の一・五 |
百分の二 |
3
準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の3第2項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
検察官であつた者、一般職給与法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条第1項において準用する同法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第3号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
二
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
三
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、給与特例法適用職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
(超過勤務手当の支給割合)
第10条の3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第16条第1項に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
(休日給)
第10条の4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の自衛隊法第54条第2項の規定に基づく内閣府令の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく内閣府令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第4項の内閣府令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
2
前項の規定にかかわらず、長官は、職員の正規の勤務時間の割振りを考慮し、必要と認める場合には、同項に定める日に代えてこれと異なる日を定めることができる。
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条後段に規定する政令で定める日は、国の行事が行われる日で内閣府令で定める日とする。
(宿日直手当)
第11条
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院における次の各号に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
一
看護業務の管理又は監督のための看護師長等の勤務
二
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エツクス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の勤務
三
救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の2第1項ただし書の政令で定める日は、一般職に属する国家公務員の例に準じて長官が定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第1項に規定する政令で定める職員は、別表第二の上欄に掲げる組織の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる官職を占める職員(同欄に規定する長官の定める官職を占める職員にあつては、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として長官の定めるものに限る。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第7条第1項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号)第6条第1項の俸給表(以下「第1号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員とする。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一
俸給の特別調整額に係る支給割合が一種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる6号俸若しくは七号俸の俸給月額若しくは第1号任期付研究員俸給表に掲げる6号俸の俸給月額又は法第6条の2第2項若しくは第7条第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円
二
俸給の特別調整額に係る支給割合が二種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸の俸給月額又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸の俸給月額を受ける職員 一万円
三
俸給の特別調整額に係る支給割合が三種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる二号俸から四号俸までの俸給月額又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる二号俸若しくは三号俸の俸給月額を受ける職員 八千円
四
俸給の特別調整額に係る支給割合が四種の官職を占める職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる1号俸の俸給月額又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる一号俸の俸給月額を受ける職員 六千円
五
俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める職員 長官の定める額
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第2項ただし書に規定する政令で定める勤務については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
(乗員、乗組員、落下傘隊員及び特別警備隊員の範囲)
第11条の3
法第16条第1項に規定する乗員(以下「乗員」という。)は、次の各号に掲げる者として長官の定める者とする。
一
随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官
イ 操縦
ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
ハ 航空機に施設する無線設備又は長官の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作
ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他長官の指定する職務
二
随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官
三
第1号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため長官の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2
法第16条第1項に規定する乗組員(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として長官の定めるものに乗り組んでいる海上自衛官とする。ただし、長官は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3
法第16条第1項に規定する落下傘隊員(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号に掲げる者として長官の定める者とする。
一
落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
二
落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官又は航空自衛官
4
法第16条第1項に規定する特別警備隊員(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号に掲げる者として長官の定める者とする。
一
自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)第17条第1項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
二
特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
5
前各項に規定する自衛官には、第6条の18の規定の適用を受ける自衛官のうち、その者の俸給月額が長官の定める額以上の額である自衛官を含まないものとする。
(特に乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務したものとみなされる場合)
第11条の4
次の各号に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務したものとみなす。
一
第7条各号の一に掲げる日又は時間
二
乗員、落下傘隊員及び特別警備隊員にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
三
乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間
2
前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
一
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
二
前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第1項第1号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務を行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
3
派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第1号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
(航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当の月額)
第12条
法第16条第3項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における俸給の幅の最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)による俸給月額にジェット機の乗員にあつては百分の七十五を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に第11条の3第1項各号に掲げる乗員の区分に応じて次の各号に掲げる割合の範囲内において長官が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
一
第11条の3第1項第1号に該当する者 百分の百
二
第11条の3第1項第2号に該当する者 百分の八十
三
第11条の3第1項第3号に該当する者 百分の五十
2
法第16条第3項の乗組手当の月額は、長官の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の三十三(潜水艦の乗組員にあつては、百分の四十五・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、長官の定めるところにより、その者の属している階級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第16条第3項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に、第11条の3第3項第1号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十三(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援又は落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として長官の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第2号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第16条第3項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に、第11条の3第4項第1号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十三を、同項第2号に該当する特別警備隊員にあつては百分の二十六・四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
自衛隊法第46条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は特別警備隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は特別警備隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
6
乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は特別警備隊員手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第7条の2の規定の例による。
7
乗員、乗組員、落下傘隊員又は特別警備隊員のそれぞれ第1項から第4項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち長官の定める額とその者が受ける俸給月額との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は特別警備隊員手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。
(航海手当を支給する場合)
第12条の2
乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
一
当該艦船がその定けい港を出発した日後において新たに他の港を定けい港とすることが定められた場合(次号に該当する場合を除く。) 従前の定けい港を出発した日からその新たな定けい港に入港した日までの日
二
当該艦船がその定けい港以外の港に入港している期間中に新たにその港を定けい港とすることが定められた場合 従前の定けい港を出発した日から新たにその入港している港を定けい港とすることが定められた日までの日
三
当該艦船がその定けい港を出発した日後において沈没し、又は行方不明となつた場合 その定けい港を出発した日からその沈没し、又は行方不明となつた日までの日
四
艦船以外の船舶が艦船となつた場合 その艦船となつた日からその定けい港に初めて入港した日までの間において、その艦船となつた日において入港していた港を離れていた日
五
艦船がその定けい港以外の港において艦船以外の船舶となつた場合 その定けい港を出発した日からその艦船以外の船舶となつた日までの日
2
前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(長官の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
(航海手当の日額)
第12条の3
航海手当の日額は、次に掲げる区分に応じ、別表第五において、乗組員の属している階級に対応する次に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令第126条の15第1号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で長官の定める額とする。
一
乗組員の乗り組んでいる艦船が別表第五の第一区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 一日の航海時間が、通算五時間に満たないときは別表第五中第一区の欄に掲げる額の十分の六に相当する額、通算五時間以上であるときは同表中第一区の欄に掲げる額
二
乗組員の乗り組んでいる艦船(長官の定めるものに限る。)が別表第五の第一区に属する水域のみを引き続き五十一日以上にわたつて航海した場合 別表第五中第二区の欄に掲げる額
三
同一の航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く。) 当該艦船の定係港以外の港に入港しなかつたときは別表第五中第一区の欄に掲げる額、定係港以外の港に入港したときは同表中当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする二以上の港に入港したときは、それらの属する水域のうち、航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
四
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他長官の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第五中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
2
乗組員の乗り組んでいる艦船が同一の日において二以上の航海を行つた場合における航海手当の日額は、それぞれの航海に係る前項ただし書又は同項各号による日額のうち、最も多い額とする。
3
第1項第1号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
(営外手当の減額方法)
第12条の4
法第18条第1項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第7条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第7条の2の規定の例による。
(特定幹部職員としない職員)
第12条の5
法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る支給割合が三種又は四種の官職を占める職員及び俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める職員並びに別表第二の中欄に掲げる官職以外の官職を占める職員
イ 防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級、四級又は五級の職員
ロ 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級、十級又は十一級の職員
ハ 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)又は別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員
ニ 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級又は四級の職員
ホ 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
ヘ 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
ト 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
二
特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員
三
第1号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第2項の俸給表(以下「第2号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員
四
前3号に掲げるもののほか、次に掲げる職員
イ 休職にされている職員のうち、法第23条第1項に該当する職員以外の職員
ロ 派遣職員
(期末手当基礎額の加算)
第12条の6
法第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
一
防衛参事官等俸給表又は一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が一級の職員にあつては、長官が定める職員に限る。)
二
一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
三
一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)、別表第六ロ教育職俸給表(二)、別表第六ニ教育職俸給表(四)、別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表(二)又は別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、長官が定める職員に限る。)
三の二
前条第2号に掲げる職員
三の三
前条第3号に掲げる職員
四
二等陸曹、二等海曹又は二等空曹以上の自衛官(二等陸尉、二等海尉又は二等空尉以下の自衛官にあつては、長官が定める職員に限る。)
五
第2号、第3号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して長官が特に相当と認める職員
2
期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第五の二の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第5号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、百分の五とする。
3
期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第23条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。
一
俸給の特別調整額に係る支給割合が一種若しくは二種の官職を占める職員又は俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める職員のうち、前条第1号イからトまでに掲げる職員
二
俸給の特別調整額に係る支給割合が三種の官職又は長官の定める割合である官職で長官の定めるものを占める職員のうち、前条第1号ロからトまでに掲げる職員
三
特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から四号俸までの俸給月額を受ける職員を除く。)
四
第1号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から三号俸までの俸給月額を受ける職員を除く。)
4
前項に規定する職員に対する期末手当の支給について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合とする。
一
前条第1号イに掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる割合
イ 俸給の特別調整額に係る支給割合が一種の官職を占める職員 百分の二十三
ロ 俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める職員 百分の二十三の範囲内で長官の定める割合
二
前条第1号ロからヘまで及び前項第2号(前条第1号ロからヘまでに係る場合に限る。)に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる割合
イ 俸給の特別調整額に係る支給割合が一種の官職を占める職員 百分の二十五
ロ 俸給の特別調整額に係る支給割合が二種の官職を占める職員 百分の十五
ハ 俸給の特別調整額に係る支給割合が三種の官職を占める職員 百分の十
ニ 俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める職員 百分の二十五の範囲内で長官の定める割合
三
前条第1号ト及び前項第2号(前条第1号トに係る場合に限る。)に掲げる自衛官 次に掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ次に掲げる割合
イ 俸給の特別調整額に係る支給割合が一種の官職を占める自衛官 百分の二十一
ロ 俸給の特別調整額に係る支給割合が二種の官職を占める自衛官 百分の十一
ハ 俸給の特別調整額に係る支給割合が三種の官職を占める自衛官 百分の五
ニ 俸給の特別調整額に係る支給割合が長官の定める割合である官職を占める自衛官 百分の二十一の範囲内で長官の定める割合
四
前項第3号及び第4号に掲げる職員 百分の十五(長官の定める職員にあつては、百分の二十五)
(勤勉手当基礎額の加算)
第12条の7
前条の規定は、法第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第13条
職員の俸給の特別調整額、調整手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2
自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3
自衛官の航海手当は、第1項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(食事の無料支給)
第14条
次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第17条及び第17条の2において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の長官の定める事由により長官の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
一
自衛隊法第55条の規定に基づく内閣府令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第26条第1項において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
一の二
乗組員である海曹長等
二
訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
三
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第4条第2項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
2
前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。
一
出動を命ぜられている場合
一の二
出動待機命令を受けている場合
一の三
自衛隊法第82条の規定による行動を命ぜられている場合
二
災害派遣等を命ぜられている場合
三
乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
四
宿営を必要とする部隊演習の場合
四の二
引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、長官が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
四の三
高圧室内において高圧の下で長官の定める作業に従事している場合
五
週番勤務を命ぜられた場合
五の二
引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、長官が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
六
本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合
3
乗員その他の長官の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、長官の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。
4
職員が休職(学生にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。
(食事の有料支給)
第15条
前条第1項の職員以外の職員に対しては、同条第2項各号に掲げる場合以外の場合においても、長官の定めるところにより、食事を支給することができる。
2
俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、長官の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。
第16条
削除
(被服の無料貸与及び支給)
第17条
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第七イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等又は空曹長等に対しては別表第七イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生に対しては別表第七ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生に対しては別表第七の二に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際及び任用後品目ごとに同表に定める期間を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官及び予備自衛官補にあつては陸曹長等の例に準じてそれぞれ長官の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2
前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第七に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第七の二に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
3
長官又はその委任を受けた者は、伝染病の予防のため必要があると認めるときは、前2項の規定により第1項の職員に貸与し、又は支給した被服を棄却し、又は焼却することができる。この場合において、必要があると認めるときは、それぞれ別表第七又は別表第七の二に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、棄却し、又は焼却した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与し、又は支給することができる。
4
第1項の職員が休職(学生にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑により調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、長官の定めるところにより、これらの者に対して前3項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
5
前項の規定により被服の返還を命ぜられた職員についてその返還の事由が消滅した場合には、その者に対して、その返還した被服の全部を再び無料で貸与する。
6
第1項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、第1項から第3項まで及び前項の規定により貸与された被服(第2号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第七ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
一
陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官又は学生がそれぞれ陸上自衛官、海上自衛官若しくは航空自衛官又は学生以外の者となつた場合
二
陸曹長等が准陸尉以上の陸上自衛官に、海曹長等が准海尉以上の海上自衛官に、空曹長等が准空尉以上の航空自衛官にそれぞれ昇任した場合
三
訓練招集等に応じている予備自衛官等がその訓練招集等の期間を終了した場合
7
第1項の職員が死亡した場合には、長官は、第1項から第3項まで及び第5項の規定によりその者に貸与した被服の全部を、その際その者を直接監督する地位にある職員から返還させる等国に回収する措置を執るものとする。
8
特殊の地域において勤務し、又は特殊の勤務に従事する職員に対しては、長官の定めるところにより、職務の遂行上必要な被服を無料で貸与することができる。
(弁償義務等)
第17条の2
前条第6項の規定により被服を返還すべき者がその者の故意又は重大な過失により、その返還すべき被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、その者は、その亡失し、又は損傷した被服の代価として品目ごとに長官の定める額を弁償しなければならない。同条第1項の職員がその者の故意又は重大な過失により、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合においても、また同様とする。
2
俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、長官の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
3
陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生がそれぞれ陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は学生以外の者となつた場合には、それらの者は、前条第1項から第3項までの規定により支給を受けた被服でその支給を受けた日から起算して別表第七の二において品目ごとに定める期間内にあるものについて、その被服の代価として長官の定める額を国に払い込まなければならない。
4
第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者」とあるのは「第3項の規定により被服の代価を払い込むべき者」と、「弁償すべき金額」とあるのは「払い込むべき金額」と、「弁償金額」とあるのは「払込金額」と読み替えるものとする。
(療養の範囲)
第17条の3
自衛官、訓練招集等に応じている予備自衛官等及び学生(以下第17条の8までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次の各号に掲げるもの(療養の給付にあつては食事の提供である療養(第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係るもの及び健康保険法(大正十一年法律第70号)第63条第2項に規定する厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係るものを除き、入院時食事療養費の支給にあつては食事療養に係るものに限る。)とする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
前項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、長官又はその委任を受けた者が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
(療養の給付)
第17条の4
自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
一
防衛医科大学校に置かれている病院
二
自衛隊法第24条第4項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれている病院
三
本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第55条第1項第1号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第2号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて長官又はその委任を受けた者が契約しているもの
五
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(前各号に掲げる医療機関に該当するものを除く。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2
前項の規定により同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第4号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、長官の定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、自衛官等が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた自衛官等からこれを領収し、当該保険医療機関又は保険薬局に払い渡すことができる。
4
自衛官等が第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第2項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5
前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において長官又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
6
第2項の規定により一部負担金を支払う場合において、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(入院時食事療養費)
第17条の4の2
自衛官等が前条第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
自衛官等が前条第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、長官がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6
前条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
(特定療養費)
第17条の4の3
自衛官等が次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
一
健康保険法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から受けた療養
二
第17条の4第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から受けた選定療養
2
特定療養費の額は、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額
二
当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額
3
自衛官等が特定承認保険医療機関である第17条の4第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関から療養を受けた場合又は当該各号に掲げる医療機関(特定承認保険医療機関を除く。)から選定療養を受けた場合において、長官がその自衛官等の支払うべき療養に要した費用のうち特定療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し特定療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が特定承認保険医療機関(第17条の4第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関を除く。)から療養を受けた場合又は同項第4号若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。)から選定療養を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該特定承認保険医療機関又は医療機関若しくは薬局に支払うべき療養に要した費用について特定療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該特定承認保険医療機関又は医療機関若しくは薬局に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し特定療養費を支給したものとみなす。
6
特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第1項に規定する療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
7
第17条の4第1項第1号から第4号までに掲げる医療機関が健康保険法第86条第1項第1号の承認を受けたときは、第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該医療機関においては療養の給付(入院時食事療養費に係る療養を含む。)を行わない。
8
第17条の4第6項の規定は、第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(療養費)
第17条の5
長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給をすることが困難であると長官若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受けた場合において、長官若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給に代えて、療養費を支給することができる。
2
長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第17条の4第1項第4号又は第5号の医療機関又は薬局から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下同じ。)からその額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で長官の定める金額)とする。
4
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第17条の4第5項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の2第2項の食事療養についての費用の額の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
(訪問看護療養費)
第17条の5の2
自衛官等が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額とする。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6
第17条の4第6項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第17条の5の3
自衛官等が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2
移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第17条の6
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の3の4第2項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第17条の7第1項の規定により療養の給付又は特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下第17条の6の3までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
一
自衛官等又は自衛官若しくは学生の被扶養者(国家公務員共済組合法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において「自衛官被扶養者」という。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、当該自衛官等が第3項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからトまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円以上のものに限る。)を合算した金額
イ 第17条の4第2項に規定する一部負担金の額(ハに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 第17条の4の3第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額。ハにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(ハに規定する場合における当該控除した金額を除く。)
ハ 当該療養が選定療養を含む場合における第17条の4第2項に規定する一部負担金の額に第17条の4の3第2項第1号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ニ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 第17条の5の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ト 国家公務員共済組合法第57条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費(第17条の6の3において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第4項の規定による長官又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第6項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからトまでに掲げる金額が二万千円以上のものに限る。)を合算した金額
2
自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が第4項の規定による長官又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからホまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからホまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
3
自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからホまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからホまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が長官が定めるところにより長官又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからホまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからホまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(高額療養費算定基準額)
第17条の6の2
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
次号又は第3号に掲げる者以外の者 七万二千三百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養を除く。)につき長官が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項若しくは第2項の規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万二百円とする。
二
療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。)が五十六万円以上である自衛官 十三万九千八百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき長官が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十六万六千円に満たないときは、四十六万六千円)から四十六万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万七千七百円とする。
三
療養(食事療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者であつて長官が定めるものに該当する自衛官等(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
前条第2項の高額療養費算定基準額は、七万二千三百円と、同条第1項第1号イからホまでに掲げる金額に係る同条第2項に規定する特定給付対象療養につき長官が定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。
4
前条第4項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第17条の6の3
自衛官等が第17条の4第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合において、長官がその療養に要した費用のうち第17条の6第2項から第4項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
2
自衛官等が第17条の4第1項第4号若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局又は特定承認保険医療機関(同項第1号から第4号までに掲げる医療機関を除く。)から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合には、長官が指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その療養の給付につき支払うべき同条第2項に規定する一部負担金の額又はその療養に要した費用のうち第17条の6第2項から第4項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を受けた場合には、長官が指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その指定訪問看護に要した費用のうち第17条の6第2項から第4項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4
前2項の規定による支払をしたときは、その限度において自衛官等に対し高額療養費を支給したものとみなす。
5
健康保険法施行令第43条第8項及び第9項の規定は、第17条の6の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第8項中「厚生労働省令で」とあるのは「防衛庁長官が」と、「第41条」とあるのは「
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令
(昭和二十七年政令第368号)第17条の6」と、同条第9項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6第1項に規定する自衛官等又は同項第1号に規定する自衛官被扶養者」と、「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から同令第17条の3第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「同令第17条の6」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同令第17条の3第1項第5号」と読み替えるものとする。
6
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、長官が定める。
(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第17条の7
自衛官若しくは学生が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第7条第5項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第7条第20項に規定する施設サービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2
前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二
その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による加入者、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)の規定による被保険者となつたとき。
三
その者が、退職し、又は訓練招集等の期間を終了した日から起算して六月を経過したとき。
3
第1項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第7項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第25条第1項各号に掲げる者であつて、健康保険法第145条第1項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷について、老人保健法の規定による医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
(療養の給付等の制限等)
第17条の8
自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給(以下第17条の9までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
2
長官又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
3
長官又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、長官又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
4
療養の給付又は入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係る給付又は支給を除く。)は、介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第7条第23項に規定する療養病床等に入院している自衛官等又は自衛官等であつた者については、行わない。
5
自衛官等又は自衛官等であつた者が、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付等は、行わない。
6
療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
第17条の8の2
法第22条第1項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第52条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して長官の定めるところによる。
(休職者に対する療養の給付等)
第17条の9
国は、休職中の自衛官又は休学中の学生に対しても、長官の定める場合を除き、第17条の3から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
(休職者の給与)
第17条の10
職員が次の各号の一に該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
一
水難、火災その他の災害又は自衛隊法第6章に規定する行動に際して所在不明となつたため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあつては、百分の百以内
二
法第23条第1項から第4項まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあつては、百分の七十以内
2
派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
3
第1項第1号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当及び期末特別手当を除く。)は、支給しない。
(予備自衛官手当の支給方法)
第17条の11
予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において長官の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2
前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第17条の14第2項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
3
前2項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給方法に関し必要な事項は、長官が定める。
(予備自衛官手当の不支給等)
第17条の12
法第24条の2第4項第2号に規定する政令で定める特別の事由は、次の各号の一に掲げる場合とする。
一
防衛招集に応じても、自衛官としての勤務に堪えないと長官又はその委任を受けた者が認める心身の故障が生じたこと。
二
防衛招集に応じたならば配偶者又は民法第4編第5編(明治三十一年法律第9号)第877条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと長官又はその委任を受けた者が認めるやむを得ない事情が生じたこと。
2
予備自衛官が法第24条の2第4項各号の一に掲げる場合に該当したときは、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第24条の2第4項第3号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由に因る場合を含む。)には、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由に因り当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由に因ることが判明した日)の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
(即応予備自衛官手当の支給方法等)
第17条の13
前2条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「法第24条の2第4項第2号」とあるのは「法第24条の3第3項において準用する法第24条の2第4項第2号」と、「防衛招集」とあるのは「防衛招集、治安招集又は災害等招集」と、同条第2項中「法第24条の2第4項各号」とあるのは「法第24条の3第3項において準用する法第24条の2第4項各号」と、「法第24条の2第4項第3号」とあるのは「法第24