防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令
(平成十四年十一月二十九日内閣府令第72号)
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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第117号)附則第3項から第5項までの規定に基づき、
防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令を次のように定める。
(改正法附則第3項関係)
第1条
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
一
平成十四年十二月一日(以下「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第6条の14第2項の規定により防衛庁長官が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第122号)附則第10項から第12項までの規定の適用を受ける職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
二
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
三
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(改正法附則第4項関係)
第2条
改正法附則第4項の職員の内閣府令で定める施行日における俸給月額の決定方法については、人事院規則九―一一一(平成十四年改正法附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)(次項において「規則九―一一一」という。)第1条、第3条又は第4条の規定の例による。
2
前項の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の2第2項又は第7条第2項による俸給月額を受けていた職員を除く。)の当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、規則九―一一一第2条の規定の例による。
(改正法附則第5項関係)
第3条
改正法附則第5項の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第106号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3項の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2
施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第3項の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(委任規定)
第4条
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
附 則
この府令は、平成十四年十二月一日から施行する。
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