防衛庁の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する内閣府令
(平成七年十二月二十八日総理府令第61号)
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第92号
国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第438号)第6条第2項において準用する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第27条第2項ただし書の規定に基づき、防衛庁の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する総理府令を次のように定める。
(事務官等である派遣職員の寒冷地手当)
第1条
事務官等(防衛庁の職員の給与等に関する法律第4条第2項に規定する事務官等をいう。)である派遣職員(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。次条第1項において同じ。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。
(自衛官である派遣職員の寒冷地手当)
第2条
自衛官である派遣職員が国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定による派遣の期間の初日の前日(以下「派遣の前日」という。)に寒冷地手当(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)第7条第2項において準用する同法第4条に規定するものを除く。以下同じ。)の支給地域に在勤し、かつ、派遣の前日から起算して過去一年間に寒冷地手当の支給を受けた場合には、これを国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令第6条第2項において読み替えて準用する防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第2項本文に規定する給与に加えるものとする。
2
前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、派遣の前日から起算して過去一年間に支給を受けた寒冷地手当の額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
附 則
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
防衛庁の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する内閣府令