防衛庁旅費規則

(昭和三十八年十一月二十二日総理府令第48号)

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最終改正:平成一三年一二月二八日内閣府令第98号


 国家公務員等の旅費に関する法律第2条第2項、第15条、第26条第2項、第27条第1項及び第46条の規定に基づき、 防衛庁旅費規則を次のように定める。

(目的)
第1条  防衛庁に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者の旅行に係る旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第45号)の規定により内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項その他旅費の取扱いについては、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

(赴任等)
第2条  次の各号に掲げる内国旅行は、赴任とみなす。
 新たに設置される予定の自衛隊の部隊又は機関(臨時に編成されるものを含む。)の基幹要員が当該部隊又は機関の設置準備のため勤務を命ぜられ又は免ぜられた場合に、その命免に伴う移転のために行なう旅行
 隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第5項に規定する者をいう。以下同じ。)があらかじめ四十五週間以上の期間を限つて入校、教育入隊、研修、講習若しくは研究を命ぜられ又は免ぜられた場合に、その命免に伴う移転のために行なう旅行
 実地修練を命ぜられ又は免ぜられた隊員が、その命免に伴う移転のために行なう旅行
 隊員が自衛隊の部隊又は機関の分とん所又は出張所(自衛隊の部隊又は機関の一部で、その事務の遂行が当該部隊又は機関の所在地外の地に置かれた施設においてなされるもののうち、防衛庁長官が必要と認めて特に指定したものをいう。)に常駐を命ぜられ又は免ぜられた場合において、その命免に伴う移転のために行なう旅行
 前項に規定する赴任については、当該部隊若しくは機関の設置予定地又は当該用務先の施設の存する地を在勤官署の所在地とみなす。
 自衛艦その他自衛隊の使用する船舶(以下「艦船」という。)に乗り組んでいる自衛官の在勤官署の所在地は、当該艦船の定係港の所在地とする。ただし、護衛艦隊、練習艦隊、護衛隊群、掃海隊群、潜水隊群又は海上訓練指導隊群の司令官、司令若しくは当該部隊の司令部に勤務する者にあつては、当該部隊について定められた司令部要員の差出区分に掲げる地方総監部の所在地とする。
 移動中の部隊(二人以上の隊員が引率者の指揮の下に一団となつて行動する場合を含む。)に属する隊員又は艦船に乗り組んでいる隊員が一時その部隊又は艦船を離れて旅行する場合(帰住及び帰省する場合を含む。)には、当該部隊又は艦船を離れた地及び当該部隊又は艦船に帰着した地をその旅行についての在勤官署の所在地とみなす。

(旅行命令等)
第3条  法第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は、別表第一に掲げる者(以下「旅行命令権者」という。)が、当該区分により行なうものとする。
 旅行命令権者は、その事務の円滑を図るため、前項の規定にかかわらず、旅行命令又は旅行依頼を発する権限を再委任することができる。ただし、外国旅行を除くものとする。
 旅行命令権者(前項によつて再委任を受けた者を含む。以下本項において同じ。)に事故がある場合には、当該旅行命令権者の官職の事務の代理を命ぜられた職員が、当該旅行命令又は旅行依頼を発する権限を行なうものとする。
 前3項の規定により旅行命令を発する権限を有する者は、前条第4項に規定する旅行に限り、更にその権限を臨時に当該部隊の長に委任することができる。
 あらかじめ期間が十四日以上と定められた入校、教育入隊、研修、講習、臨時勤務又は臨時乗組みを命ぜられた隊員に対して発せられる用務先の官署に到着した日の翌日以後に係る旅行命令については、当該用務先の官署に勤務するものとみなす。ただし、防衛庁長官が特に指定する場合は、この限りでない。

(採用予定者等の旅費支給庁)
第4条  採用予定者又は予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)に支給する旅費は、採用予定者又は予備自衛官等が通知又は招集命令により出頭した官署において支給する。

(隊員の職務)
第5条  法第2条第1項第3号及び第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号)イに規定する「行政職俸給表(一)」(以下「行政職俸給表(一)」という。)又は同項第10号に規定する指定職俸給表(以下「指定職俸給表」という。)の適用を受けない隊員の行政職俸給表(一)による職務の級に相当する職務の級又は指定職俸給表による職務に相当する職務は、別表第二及び別表第二の二に定めるところによる。

(証人等の旅費)
第6条  法第15条の規定に基づき、法第3条第4項の規定によつて証人等に支給する旅費については、次の各号に規定するところによる。
 証人、鑑定人、参考人又は通訳として旅行した場合には、行政職俸給表(一)の三級以下の職務にある職員の出張の例に準じて計算した旅費
 前号に規定するもの以外のものとして旅行した場合には、用務の内容、支給を受けるものの学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める職務又は職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費。ただし、職員以外の者に法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等(以下「内閣総理大臣等」という。)又は同項第3号に規定する指定職の職務(以下「指定職の職務」という。)に相当するものとして旅費を支給しようとする場合で、財務大臣との協議を必要とするものについては、防衛庁長官が財務大臣と協議するものとする。

(特殊旅費)
第7条  法第15条の規定に基づき、旅行が次の各号の一に該当する場合には、法第3条第5項の規定により、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。
 自衛官の採用試験に合格し通知により出頭した者が、精密身体検査の結果その他自衛隊の都合により不採用となつて帰宅する場合には、当該不採用者
 自衛官が次の各場合の一に該当して離職し、離職の日の翌日から三月以内に離職当時の居住地を出発して帰住する場合(当該自衛官がその離職後同日付又は翌日付で他の国家公務員又は地方公務員たるの地位を取得した場合を除く。)には、当該離職者。ただし、防衛庁長官が特に必要がないと認める場合には、旅費を支給しない。
 自衛隊法第36条の規定により任用期間を定めて任用された場合であつて、当該任用期間を満了した日に退職した場合
 自衛隊法第36条第4項又は第5項の規定による継続任用中、やむを得ない家庭の事情により退職を願い出た場合
 傷病のため退職を願い出た場合
 自衛隊法第42条(同条第1号を除く。)の規定に基づいて免職となつた場合
 艦船に乗組みを命ぜられている自衛官又は営舎外居住を認められていない自衛官(幹部隊舎に居住する者は、命令によつて居住する者を除くほか、営舎外に居住するものとみなす。以下同じ。)が危篤に陥り又は死亡した場合において、所属長又はこれに準ずる者の通知により、当該自衛官の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「親族」という。)又は遺族(死亡の当時親族であつた者をいう。以下同じ。)がその居住地から通知された地に出頭した場合には、当該親族又は遺族のうち先順位(順位は、本号に掲げる親族の順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。)にある二人以内の者
 営舎内に居住する陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「営内陸曹等」という。)が自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第40号)第49条第1項第10号に規定する理由により帰省する場合には、当該営内陸曹等

(不採用者の旅費)
第8条  前条第1号の規定により支給する旅費は、居住地から出頭地までの往復につき、行政職俸給表(一)の一級相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。ただし、居住地が外国にある場合には、防衛庁長官が定める地を居住地とみなす。

(帰住旅費)
第9条  第7条第2号の規定により支給する旅費は、離職当時の居住地から帰住地までの路程につき、行政職俸給表(一)の一級相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び日当とする。
 前項の日当の額は、行政職俸給表(一)の一級の職務にある者の日当定額の二分の一に相当する額による。
 第1項の帰住地が外国にある場合には、前条ただし書の規定を準用する。

(親族出頭旅費)
第10条  第7条第3号の規定により支給する旅費は、その居住地から出頭地までの往復につき、現に要した日数に応ずる行政職俸給表(一)の一級相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。ただし、到着した日の翌日から出発した日の前日までの期間に係る日当及び宿泊料は、当該自衛官が公務に起因して危篤に陥り又は死亡した場合において当該通知者が特に必要と認めたときは七日七夜、その他の場合には三日三夜(危篤のため親族が出頭して滞在中当該自衛官が死亡した場合には五日五夜)分を超えることができない。
 前項の居住地が外国にある場合には、第8条ただし書の規定を準用する。

(帰省旅費)
第11条  第7条第4号の規定により支給する旅費は、在勤地(旅行先から帰省する場合には、当該旅行の目的地)から帰省地までの往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。ただし、その路程が片道につき五十キロメートル(水路二分の一キロメートル、陸路四分の一キロメートルは、それぞれ鉄道一キロメートルに換算する。)に満たない場合には、旅費を支給しない。
 前項の鉄道賃はその乗車に要する運賃及び急行料金(特別急行料金を除く。)、船賃は最下級の運賃とする。
 第1項の帰省地は、そのつど当該自衛官が出張する場合に旅行命令を発することができる者の承認を受けた地とする。

(地誌調査等の日帰り旅費)
第12条  法第26条第2項の規定に基づき、職員が次の各号に掲げる業務のため日帰り旅行を行なつた場合又は職務の性質上常時出張を必要とする職員(自動車の運転を本務とする職員を除く。以下同じ。)が当該職務のため日帰り旅行を行なつた場合には、別表第三に定める額の範囲内の額の日額旅費を支給する。ただし、その旅行が在勤地内の旅行で、旅行命令権者が特に必要がないと認めた場合には、旅費を支給しない。
 地誌調査
 測量
 巡回修理又は巡回診療
 車両登録検査
 輸送業務の役務監督又は物件さい領
 艦船のぎ装
 土木工事若しくは営繕工事の現場監督又は検査
 艦船、航空機の建造、製造若しくは修理の現場監督又は検査
 艦船、航空機の建造、製造又は修理に関する原価計算の監査
 業態調査
十一  前各号の業務に類する業務

(地誌調査等の長期出張旅費)
第13条  法第26条第2項の規定に基づき、職員が前条に掲げる業務のため出張し、又は職務の性質上常時出張を必要とする職員が当該職務のため出張した場合には、目的地に到着した日の翌日から目的地を出発した日の前日までの期間について、別表第四に定める額の範囲内の額の日額旅費を支給する。この場合において、目的地に到着した日の日没に接する夜に係る宿泊料は、法に定めるところにより支給する。
 前項の場合において、職員が自衛隊の施設に宿泊し、食事の無料支給を受けたときは、同項の規定にかかわらず、職務の級が四級以上の者に対しては四百二十円、三級以下の者に対しては三百七十円にそれぞれ鉄道賃、船賃又は車賃の実費を加算した額の日額旅費を支給する。
 前2項に該当する旅行者が一時他の用務で滞在地を離れて出張したときは、当該各項の規定にかかわらず、法に定める旅費を支給する。ただし、帰着した日は日当を支給しないものとし、日額旅費を支給する。

(入校等の日帰り旅費)
第14条  法第26条第2項の規定に基づき、職員が入校、研修、講習その他これらに類する目的のため日帰り旅行を行なつた場合には、別表第五に定める額の範囲内の額の日額旅費を支給する。
 第12条ただし書の規定は、前項の旅費に準用する。

(入校等の長期出張旅費)
第15条  法第26条第2項及び第46条第1項の規定に基づき、職員が入校、研修、講習その他これらに類する目的のため引き続いて旅行した場合には、最初の目的地に到着した日の翌日から最後の目的地を出発した日の前日までの期間について、次の各号に該当するときは当該各号に定めるところによるものとするほか、別表第六に定める額の範囲内の額の日額旅費を支給する。この場合において、最初の目的地に到着した日の日没に接する夜に係る宿泊料は、法に定めるところにより支給する。
 自衛隊の施設に宿泊し、食事の無料支給を受けた場合には、職務の級が四級以上の者に対しては四百二十円、三級以下の者に対しては三百七十円にそれぞれ鉄道賃、船賃又は車賃の実費を加算した額の日額旅費を支給する。
 前号の場合において、宿泊施設が当該旅行の用務先と同一の構内にある場合には、日当定額の三分の一に相当する額以内で防衛庁長官が定める額の日額旅費を支給する。ただし、二十日を超える日について、当該旅費を支給しない。
 前項の場合において、一の目的地から他の目的地に移動する場合には、同項の規定にかかわらず、当該期間につき法に定める旅費を支給する。ただし、到着の日は日当を支給しないものとし、日額旅費を支給する。
 第13条第3項の規定は、第1項の旅行に準用する。
 第1項の場合において、隊員が訓練又は演習のため一時用務地を離れて旅行したときは、その旅行に要した期間に係る日当及び宿泊料を次に定める額以内の額とする。
   日当   一日当たり       六百二十円
宿泊料  一夜当たり       五千二百九十円

(日帰り日額旅費支給予定者が宿泊した場合の旅費)
第16条  第12条又は第14条に掲げる目的で日帰り旅行を命ぜられて出張した職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、法に定める宿泊料に相当する額の日額旅費を支給する。ただし、交通費の実費が別表第三又は別表第五に定める額の二分の一をこえる場合には、そのこえる額を加算することができる。
 前項の場合において、職員が庁舎の一部等公用の施設に無料で宿泊した場合には、同項の規定にかかわらず、第12条又は第14条の規定を準用する。この場合において、無料で食事の支給を受けなかつたときは、一夜につき次の各号に定める額を加算して支給するものとする。
 朝食の支給を受けなかつたとき。       七百円
 夕食の支給を受けなかつたとき。        千四百十円
 朝食及び夕食の支給を受けなかつたとき。    二千百十円

(在勤地内の旅費)
第17条  法第27条第1号の規定に基づく在勤地内旅行の場合における日当の額は、次の各号に定めるところによる。
 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当定額の三分の一に相当する額
 旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当定額の二分の一に相当する額
 前項の場合において、職員が公用の交通機関を利用し又は乗車券等の交付を受ける等により交通費を要しない場合には、旅費を支給しない。ただし、特に必要があると認められるときは、前項に規定する額の二分の一に相当する額の日当を支給する。

(交通費の調整)
第18条  法第46条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。
 職員が公用その他の交通機関を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を支給しない。
 職員が訓練、演習、入校、教育入隊、研修、講習その他これらに類する目的のために旅行した場合の船賃は、最下級の旅客運賃による。ただし、防衛庁長官が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
 鉄道旅行又は水路旅行において、緩急の度合い又は当該用務の性質により急行料金、特別車両料金、座席指定料金、特別船室料金又は所定の等級に応ずる旅客運賃を支給する必要がないと認められる場合には、当該料金又はその所定の等級に応ずる旅客運賃を支給しない。
 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌条、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道七十一キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。
 隊員が患者を護送する場合には、当該患者と同じ等級の運賃による鉄道賃、船賃及び航空賃を支給する。
 隊員が被疑者を護送する場合には、前号の規定を準用する。

(日当、宿泊料の調整)
第19条  法第46条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。
 職員が自衛隊の給食施設において昼食の無料支給を受けた場合には、その日に係る日当の額は、定額の二分の一に相当する額とする。
 隊員が臨時勤務又は臨時乗組みを命ぜられて旅行し、当該部隊若しくは機関の施設又は艦船において宿泊し、食事の無料支給を受けた場合には、当該部隊若しくは機関に到着し又は当該艦船に乗り組んだ日の翌日からその部隊若しくは機関を出発し又はその艦船を下船した日の前日までの期間について、日当を支給しない。
 自動車の運転を本務とする職員が自動車の運転を行なつたときは、一行程一日につき七十五キロメートル以上又は引き続き八時間以上(出張先における待時間を含む。)にわたる場合に限り、日当定額の範囲内で日当を支給する。
 隊員が指定された地において乗艦若しくは乗船(以下「乗船」という。)するために旅行し又は第2条第4項に該当する旅行を行ない当該艦船又は部隊の都合その他やむを得ない事情により直ちにこれに乗船又は帰着しなかつた場合には、到着日の翌日以後に係る日当、宿泊料を定額の二分の一に相当する額とする。
 予備自衛官等が訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受けて指定の場所に出頭した場合には、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号。以下「給与法」という。)第24条の4に規定する訓練招集手当又は給与法第24条の5に規定する教育訓練招集手当の支給される日について、日当及び宿泊料を支給しない。
 出動、災害派遣、地震防災派遣、訓練、演習、配置替え等のために部隊(二人以上の隊員が引率者の指揮の下に一団となつて行動する場合を含む。)が輸送される場合においては、日当、宿泊料及び食卓料は支給しない。ただし、当該輸送の途中において隊員が食事の無料支給を受けないときに限り、別表第七に定める日当、宿泊料及び食卓料を支給する。
 職員が旅行中旅行先の医療施設にはいつて療養した場合において、当該医療施設にはいつた日の翌日からこれを出た日の前日までの期間に係る日当及び宿泊料は、定額の二分の一に相当する額とする。
 隊員が訓練又は演習のため旅行し、無料で昼食の支給を受け又は無料で宿泊施設を利用した場合には、当該日当又は宿泊料を支給しない。
 隊員が訓練又は演習のため旅行し、その期間中に旅館、ホテル等の宿泊施設を有料で利用した場合には、その夜に係る宿泊料の額は、定額の三分の二に相当する額とする。
 職員が庁舎の一部等公用の施設に無料で宿泊した場合には、その夜に係る宿泊料の額を二千百十円とする。ただし、食事の無料支給を受けたときは、次に定めるところによる。
 夕食及び朝食を支給されたときは、宿泊料を支給しない。
 夕食のみを支給されたときは、七百円
 朝食のみを支給されたときは、千四百十円
十一  営内陸曹等が帰郷広報のため旅行する場合には、日当の額は定額の二分の一に相当する額とし、宿泊料の額は二千百十円とする。
 第2条第1項第1号に該当する赴任の途中において長期間同一地に滞在した場合における法第9条第1項の適用については、「定額」を「当該旅行について支給される額」と読み替えるものとする。次条第1項に該当する場合も同じとする。

(赴任路程の調整)
第20条  法第46条第1項の規定に基づき、赴任が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に定めるところにより路程を調整し、その路程に応じた移転料及び扶養親族移転料を支給する。
 在勤官署が旧所在地から暫定的所在地を経て新所在地に移動した場合には、当該官署の旧所在地及び新所在地をそれぞれ旧在勤地及び新在勤地とみなして一箇の赴任とする。
 職員が転任を命ぜられたのち更に引き続いて転任を命ぜられた場合(最初の転任先における勤務があらかじめ暫定的なものとされている場合を含む。)には、最初の転任の直前の在勤地及び最後の転任の直後の在勤地をそれぞれ旧在勤地及び新在勤地とみなして一箇の赴任とする。
 新たに採用された隊員が直ちに学校その他の教育、訓練施設において教育を受けその課程(引き続き二以上の課程を修める場合は、その引き続いた最後の課程)の終了と同時に転任する場合には、採用直前の住所又は居所の存する地及びその転任直後の在勤地をそれぞれ旧在勤地及び新在勤地とみなして一箇の赴任とする。
 赴任が前各号のいずれか二以上に該当する場合には、当該各号においてみなされた旧在勤地のうち最も古いもの及び新在勤地のうち最も新しいものをそれぞれ旧在勤地及び新在勤地とみなして一箇の赴任とする。
 前項の赴任に係る着後手当は、移転料支給の際一回を限り、当該赴任に伴う最後の住所又は居所の移転について支給する。

(営内者の赴任旅費の調整)
第21条  法第46条第1項の規定に基づき、赴任後直ちに営舎内に居住し又は艦船に乗り組んだ者に対する移転料及び着後手当の支給については、次の各号に定めるところによる。ただし、赴任の際扶養親族を移転した場合を除く。
 扶養親族を移転した際移転料定額の移転料を支給し、次号に該当しなかつた場合にはこれに加えて、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額の着後手当を支給する。
 赴任後扶養親族を移転しない間に、営舎内に居住する者が営舎外に居住するにいたつた場合及び艦船に乗り組んでいる者が在勤地内に宿舎を設定した場合には、移転料定額の二分の一に相当する額の移転料並びに前号に定める額の着後手当を支給する。
 前項に規定する旅費は、赴任後一年を経過したときは、これを支給しない。
 旅行命令権者又は旅行命令権の委任を受けた者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。
 第1項の赴任後同項各号のいずれにも該当しないうちに更に赴任を命ぜられた場合には、当該着後手当を支給しない。
 次条第1号の規定は、第1項第1号の移転又は同項第2号の居住若しくは設定先の宿舎が国家公務員宿舎又は自宅である場合に準用する。
 第1項第1号の場合において、扶養親族の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、扶養親族の移転の路程を当該隊員の住所の移転の路程とみなす。ただし、同項第2号に該当した場合を除く。

(着後手当の調整)
第22条  法第46条第1項の規定に基づき、赴任に伴う住所又は居所の移転が次の各号の一に該当するときは、着後手当の額を当該各号について規定する額とする。
 新在勤地に到着後直ちに国家公務員宿舎を利用した場合又は自宅にはいつた場合には、日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
 新在勤地に到着後直ちに幹部隊舎を利用した場合には、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
 前2号以外の場合において、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
 第1号及び第2号以外の場合において、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

(扶養親族移転料の調整)
第23条  法第46条第1項の規定に基づき、職員の扶養親族の移転が次の各号の一に該当するときは、扶養親族移転料の額の計算の基礎となる職員相当の着後手当の額を当該各号について規定する額とする。
 扶養親族が新居住地に到着後直ちに国家公務員宿舎を利用した場合又は自宅にはいつた場合には、職員の職務相当の日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
 前号以外の場合において、扶養親族の移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、職員の職務相当の日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
 第1号以外の場合において、扶養親族の移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

(調整)
第24条  法第46条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。
 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。
 赴任に伴う住所若しくは居所又は扶養親族の現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の移転の路程に応じた額による移転料を支給する。
 国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
 実地修練中の隊員に対しては、修練施設の変更に伴う旅行についての旅費を支給しない。
 三等陸士、三等海士又は三等空士である自衛官には、扶養親族を移転した場合を除くほか、移転料及び着後手当を支給しない。
 前号の自衛官に対して支給する移転料は、定額の三分の二に相当する額とする。
 外国旅行に係る旅費の法第46条第1項に基づく調整は、防衛庁長官が行うものとする。

(端数金額の整理)
第25条  第15条第1項第2号、第17条、第19条第1項第6号及び第9号並びに第24条第1項第6号の規定により支給する旅費を計算する場合で、一円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(雑則)
第26条  この府令の適用について必要な事項は、防衛庁長官が定める。

   附 則 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
 自衛隊内国旅費規程(昭和二十九年総理府令第28号。以下「旧府令」という。)は、廃止する。
 旧府令の適用に関して防衛庁長官が定めた事項は、この府令の条項に抵触しない限り、なお効力を有する。
 自衛官が停年に達したことにより退職した場合には、当分の間、第7条第2号の規定を準用する。

   附 則 (昭和四〇年五月一三日総理府令第20号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和四十年二月一日から適用する。

   附 則 (昭和四一年一〇月七日総理府令第52号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和四四年八月二七日総理府令第32号)

 この府令は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
   附 則 (昭和四五年一〇月二日総理府令第40号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁旅費規則別表第二の規定は昭和四十五年七月一日から、その他の規定は同年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年四月二二日総理府令第26号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年一〇月八日総理府令第52号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、同日以後に完了する旅行のうち同年四月一日以後の期間に対応する分について適用する。

   附 則 (昭和四八年一一月二七日総理府令第67号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月一三日総理府令第6号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 防衛庁旅費規則別表第二の規定(「防衛大学校」の下に「又は防衛医科大学校」を加える部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
 この府令による改正後の 防衛庁旅費規則別表第二の規定中「防衛大学校」の下に「又は防衛医科大学校」を加える部分は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月一六日総理府令第14号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、昭和五十一年二月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年九月一日総理府令第38号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第48号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、昭和五十四年七月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一月七日総理府令第2号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月一日総理府令第30号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日総理府令第39号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一月三一日総理府令第1号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第47条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年二月一五日総理府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新規則第5条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

   附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第17号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日総理府令第33号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年八月三日総理府令第39号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日総理府令第20号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月二三日総理府令第47号)

 この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日総理府令第20号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一月九日総理府令第2号)

 この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二六日総理府令第65号)

 この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二四日総理府令第29号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二〇日総理府令第65号)

 この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府令第70号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日内閣府令第51号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
 改正後の 防衛庁旅費規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

   附 則 (平成一三年六月八日内閣府令第59号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日内閣府令第98号)

 この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。

別表第一 (第3条関係)

   旅行命令等の委任
旅行命令権者 区分
防衛庁長官 防衛庁長官、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官に対する旅行命令並びに一般の旅行依頼
防衛事務次官 内部部局に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
防衛大学校長 防衛大学校に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
防衛医科大学校長 防衛医科大学校に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
防衛研究所長 防衛研究所に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
陸上幕僚長 陸上自衛隊(自衛隊法第24条第4項の規定に基づいて置かれた各自衛隊の共同の機関(以下「共同の機関」という。)のうち、同条第5項の規定により防衛庁長官が陸上幕僚長の監督を受けることを定めた機関を含む。)に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
海上幕僚長 海上自衛隊(共同の機関のうち、同条第5項の規定により防衛庁長官が海上幕僚長の監督を受けることを定めた機関を含む。)に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
航空幕僚長 航空自衛隊(共同の機関のうち、同条第5項の規定により防衛庁長官が航空幕僚長の監督を受けることを定めた機関を含む。)に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
統合幕僚会議議長 統合幕僚会議議長並びに統合幕僚会議事務局、情報本部及び統合幕僚学校に勤務する隊員に対する旅行命令並びに一般の旅行依頼
技術研究本部長 技術研究本部に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
契約本部長 契約本部に勤務する隊員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼
防衛施設庁長官 防衛施設庁に勤務する職員に対する旅行命令及び一般の旅行依頼


別表第二 (第5条関係)
 隊員(自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項及び第45条の2第1項の規定により採用された隊員を除く。)の職務の級
隊員の職務 防衛参事官等(自衛隊法第36条の2第1項の規定により採用された隊員を除く。)の職務 事務官等又は自衛隊法第36条の2第1項の規定により採用された隊員の職務 自衛官の職務 予備自衛官又は即応予備自衛官の職務 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は予備自衛官補の職務 非常勤職員の職務
指定職俸給表による職務又は行政職俸給表(一)による職務の級 給与法別表第一に掲げる指定職又は職務の級及び号俸 給与法第4条の2第1項に基づいて分類された職務の級又は給与法第6条の2第1項若しくは第7条第1項に基づいて決定された号俸 給与法別表第二に掲げる階級及び号俸 予備自衛官又は即応予備自衛官が現に指定されている階級   給与法第26条に基づいて支給される給与の基礎となつた職務の級
指定職 指定職 職務の級及び号俸に応じ一般職の職員の例による。 陸将
海将
空将
陸将補(一)
海将補(一)
空将補(一)
階級に応じ自衛官の例による。   級に応じ一般職の職員の例による。
十一級 五級の全部 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
 
十級 四級の全部 一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
 
九級 三級の全部 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
 
八級 二級の全部 二等陸佐
二等海佐
二等空佐
 
七級 一級の七号俸以上 三等陸佐
三等海佐
三等空佐
 
六級 一級の五号俸及び六号俸 一等陸尉の八号俸以上
一等海尉の八号俸以上
一等空尉の八号俸以上
 
五級 一級の三号俸及び四号俸 一等陸尉の七号俸以下
一等海尉の七号俸以下
一等空尉の七号俸以下
 
四級 一級の一号俸及び二号俸 二等陸尉
二等海尉
二等空尉
 
三級   三等陸尉
三等海尉
三等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
 
二級   陸曹長
海曹長
空曹長
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
 
一級   陸士長以下
海士長以下
空士長以下
学生全部
予備自衛官全部
備考
一 その者の属する職務の級若しくは階級又はその者に対して適用される俸給表における最高の号俸を超える額の俸給の支給を受ける者に対するこの表の適用については、その者の属する職務の級若しくは階級又はその者に対して適用される俸給表における最高の号俸の支給を受けるものとみなす。
二 給与法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である自衛官の職務は、この表の規定にかかわらず、行政職俸給表(一)十一級に相当する職務とする。


別表第二の二 (第5条関係)
 自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項及び第45条の2第1項の規定により採用された隊員の職務の級
隊員の職務 防衛参事官等の職務 事務官等の職務 自衛官の職務
指定職俸給表による職務又は行政職俸給表(一)による職務の級 給与法別表第一に掲げる指定職又は職務の級 給与法第4条の2第1項に基づいて分類された職務の級 給与法別表第二に掲げる階級
指定職 指定職 職務の級に応じ一般職の職員の例による。 陸将
海将
空将
陸将補(一)
海将補(一)
空将補(一)
十一級 五級 陸将補(二)
海将補(二)
空将補(二)
一等陸佐(一)
一等海佐(一)
一等空佐(一)
十級 四級 一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
九級 三級 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
八級 二級 二等陸佐
二等海佐
二等空佐
七級 一級 三等陸佐
三等海佐
三等空佐
六級    
五級   一等陸尉
一等海尉
一等空尉
四級   二等陸尉
二等海尉
二等空尉
三級   三等陸尉
三等海尉
三等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
二級   陸曹長
海曹長
空曹長
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一級    


別表第三 (第12条関係)
 地誌調査等日帰り日額旅費
  職務の級
行程等 三級以下 四級以上
八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満 五百三十円 五百九十円
十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上 七百九十円 九百円
在勤地外で二十五キロメートル以上 千五十円 千百九十円
備考
一 鉄道賃、船賃又は車賃の実費がこの表の額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える額とこの表の額との合計額を支給する。
二 公用の交通機関を利用したりその旅行に必要な乗車券等の交付を受けて旅行する等、交通費を要しない場合には、この表の二分の一に相当する額とする。
三 昼食の無料支給を受けた場合には、この表の二分の一に相当する額とする。
四 旅行が第2号の場合において前号に該当する場合には、旅費を支給しない。
五 行程が八キロメートル未満で、かつ、引き続き五時間未満の場合には、旅費を支給しない。


別表第四 (第13条関係)
 地誌調査等長期出張日額旅費
宿泊態様 職務の級 支給期間
三十日未満の期間 三十日以上六十日未満の期間 六十日以上の期間
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 宿泊料を徴しない場合 三級以下 二千五百七十円
四級以上 三千百四十円
宿泊料を徴する場合 三級以下 四千七百六十円
四級以上 五千八百七十円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 三級以下 四千七十円
四級以上 四千四百円
旅館に宿泊する場合 三級以下 七千四百十円 六千六百七十円 五千九百三十円
四級以上 九千百九十円 八千二百六十円 七千三百五十円
備考
 鉄道賃、船賃又は車賃の実費が、別表第三の区分に応じ、当該区分に定める額の二分の一を超える場合には、その超える額とこの表の額との合計額を支給する。


別表第五 (第14条関係)
 入校等日帰り日額旅費
行程等
八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満 四百二十円
十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上 六百二十円
備考
 別表第三の備考の規定は、本表の旅費に準用する。


別表第六 (第15条関係)
 入校等長期出張日額旅費
宿泊態様 支給期間
三十日未満の期間 三十日以上六十日未満の期間 六十日以上の期間
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合 宿泊料を徴しない場合 二千八十円
宿泊料を徴する場合 二千八百円
前記以外の施設に宿泊する場合 宿泊料を徴しない場合 二千八十円
宿泊料を徴する場合 三千八百円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 三千二百六十円
旅館に宿泊する場合 五千九百十円 五千三百十円 四千七百二十円
備考
一 鉄道賃、船賃又は車賃の実費が、別表第五の区分に応じ、当該区分に定める額の二分の一を超える場合には、その超える額とこの表の額(第3号の規定を適用する場合には、同号の規定により支給すべき額)との合計額を支給する。
二 国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額を超えないものとする。
三 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により当該宿泊施設に宿泊しないときは、当該宿泊施設に宿泊する場合に支給する額と同一の額の日額旅費を支給する。


別表第七 (第19条関係)
 部隊輸送時における日当、宿泊料及び食卓料
区分 日当 宿泊料 食卓料
朝食の支給を受けなかつた場合   七百円 食卓料定額の三分の一
昼食の支給を受けなかつた場合 日当定額の二分の一    
夕食の支給を受けなかつた場合   千四百十円 食卓料定額の三分の二


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