旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令

(昭和四十一年三月一日総理府令第6号)

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最終改正:平成二年一〇月一日総理府令第49号


 防衛庁職員給与法施行令附則第11項及び第12項の規定に基づき、 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令を次のように定める。

第1条  防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)附則第11項に規定する総理府令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第31号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第48号)第21条第1項第1号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第25条第2号の規定に該当する場合を除く。)とする。

第2条  防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第12項の規定による同令附則第11項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の昭和二十八年八月一日前における在職期間の計算については、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第215号)附則第3項及び第4項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第7項及び第9項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第200号)附則第3項の規定を準用するほか、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の規定の例による。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第16号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一〇月一日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。

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