自衛隊員倫理規程
(平成十二年三月三十一日政令第173号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第130号)第5条第1項、第6条第1項及び第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(倫理行動規準)
第1条
自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる法第3条の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
一
自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二
自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
三
自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四
自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。
五
自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(利害関係者)
第2条
この政令において、「利害関係者」とは、自衛隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、自衛隊員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は自衛隊員の裁量の余地が少ない職務に関する者として防衛庁長官又は防衛施設庁長官が訓令(法第5条第2項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
一
許認可等(行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法第2条第4項に規定する事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第5項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
二
補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
三
不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
四
行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
五
国の支出の原因となる契約に関する事務又は会計法(昭和二十二年法律第35号)第29条に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2
前項の規定の適用については、本庁幹部自衛隊員(法第2条第3項に規定する本庁審議官級以上の自衛隊員のうち、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第54条から第57条までに規定する機関に勤務する自衛隊員以外のものをいう。次項において同じ。)は、その属する防衛庁本庁又は防衛施設庁の他の自衛隊員が職務として携わる前項第1号及び第2号に掲げる事務(防衛施設庁に属する本庁幹部自衛隊員については、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第61条第1項に規定する調停職員等が職務として携わる前項第1号及び第2号に掲げる事務を含む。)にも従事しているものとみなす。
3
自衛隊員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該自衛隊員の利害関係者(本庁幹部自衛隊員については、前項の規定により従事しているものとみなされた事務に係る利害関係者を除く。)であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった自衛隊員の利害関係者であるものとみなす。
4
他の自衛隊員の利害関係者が、自衛隊員をしてその官職に基づく影響力を当該他の自衛隊員に行使させることにより自己の利益を図るためその自衛隊員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の自衛隊員の利害関係者は、その自衛隊員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第3条
自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一
利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五
利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六
利害関係者から供応接待を受けること。
七
利害関係者と共に飲食をすること。
八
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
九
利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2
前項の規定にかかわらず、自衛隊員は、次に掲げる行為を行うことができる。
一
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
二
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
三
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五
職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
六
多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
七
職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
八
利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督官(法第24条第1項の倫理監督官をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3
第1項の規定の適用については、自衛隊員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該自衛隊員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第4条
自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2
自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官に相談し、その指示に従うものとする。
3
自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「自衛隊員としての身分」とあるのは、「自衛隊員又は一般職国家公務員等(自衛隊法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。)としての身分」とする。
4
自衛隊員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は国の機関が行った研修若しくは国から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条
自衛隊員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2
自衛隊員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第6条
自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第63条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
2
倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。
(倫理監督官への相談)
第7条
自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
(贈与等の報告)
第8条
法第6条第1項の
自衛隊員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
一
利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
二
利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、自衛隊員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって自衛隊員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2
法第6条第1項第4号の
自衛隊員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
贈与等(法第6条第1項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
二
贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた自衛隊員の職務との関係及び当該事業者等と当該自衛隊員が属する防衛庁本庁又は防衛施設庁との関係
三
法第6条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
四
供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
五
法第2条第5項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
(報告書の様式)
第9条
法第6条第1項の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、別記第一様式によるものとする。
2
法第7条第1項の株取引等報告書(以下「株取引等報告書」という。)は、別記第二様式によるものとする。
3
法第8条第1項の所得等報告書は、別記第三様式によるものとする。
(報告書等の送付期限)
第10条
法第6条第2項、第7条第2項又は第8条第3項の規定による防衛施設庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2
法第6条第3項、第7条第3項又は第8条第4項の規定による防衛庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
(贈与等報告書の閲覧)
第11条
法第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2
贈与等報告書の閲覧は、防衛庁長官又は防衛施設庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛庁長官又は防衛施設庁長官が定めるものとする。
(防衛庁長官及び防衛施設庁長官の責務)
第12条
防衛庁長官及び防衛施設庁長官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
法第5条第2項の規定に基づき、必要に応じて、訓令を制定すること。
二
贈与等報告書、株取引等報告書及び法第8条第3項に規定する所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
三
自衛隊員が法又は法に基づく命令(訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
四
自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
五
研修その他の施策により、自衛隊員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(倫理監督官の責務等)
第13条
倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
その属する防衛庁本庁又は防衛施設庁の自衛隊員からの第4条第2項又は第7条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
二
その属する防衛庁本庁又は防衛施設庁の自衛隊員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
三
防衛庁長官又は防衛施設庁長官を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
四
法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛庁長官に報告すること。
2
倫理監督官は、その属する防衛庁本庁又は防衛施設庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置)
第6条
この政令の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第174号)第2条の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令第4条第1項の規定により、新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第93号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第138条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
自衛隊員倫理規程第9条第2項の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記第一様式 (第9条関係)
(略)
別記第二様式 (第9条関係)
(略)
別記第三様式 (第9条関係)
(略)
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