自衛隊員倫理審査会令
(平成十二年三月三十一日政令第174号)
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第130号)第11条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条
自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員五人で組織する。
(委員の任命)
第2条
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛庁長官(以下「長官」という。)が任命する。
(委員の任期等)
第3条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係行政機関に対する協力要求)
第6条
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は、防衛庁人事教育局人事第一課において処理する。
(雑則)
第8条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
防衛に戻る
法令ユビキタスに戻る
自衛隊員倫理審査会令