第1章 総則(第1条―第6条)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)第5条第24号又は第25号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
 この法律において「隊員」とは、防衛庁の職員で、長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。

(自衛隊の任務)
第3条  自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

(自衛隊の旗)
第4条  内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

(表彰)
第5条  隊員又は防衛庁本庁の防衛大学校、防衛医科大学校、技術研究本部、契約本部その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛施設庁の地方支分部局で、功績があつたものに対しては長官又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。

(礼式)
第6条  自衛隊の礼式は、内閣府令の定めるところによる。

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