第1節 通則(第31条―第34条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第1節 通則
(任命権者及び人事管理の基準)
第31条
隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、長官又はその委任を受けた者(防衛施設庁の職員である隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
2
隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、長官が定める。
(自衛官の階級)
第32条
陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とする。
2
海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士とする。
3
航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士、二等空士及び三等空士とする。
(服制)
第33条
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の学生(防衛庁設置法第17条第2項の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。)その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、内閣府令で定める。
(非常勤の隊員の特例)
第34条
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。
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第1節 通則(第31条―第34条)/自衛隊法