第2節 任免(第35条―第41条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第2節 任免
(隊員の採用)
第35条
隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2
前項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間並びにその延長)
第36条
陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士、二等空士及び三等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、長官の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、三年を任用期間として任用されることができる。
2
前項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基き陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものについては、適用しない。
3
第1項の任用期間の起算日は、採用の日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
4
長官は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
5
長官は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
(自衛官以外の隊員の任期を定めた採用)
第36条の2
第31条第1項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第36条の4までにおいて同じ。)を採用することができる。
2
任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
一
当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二
当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三
前2号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第36条の3
前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の4
任命権者は、第36条の2各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、長官の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第36条の5
任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、長官の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
(研究員の任期を定めた採用)
第36条の6
任命権者は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛庁本庁の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を採用することができる。
一
研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(技術研究本部その他の防衛庁本庁の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
二
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号)第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2
任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の承認を得なければならない。
3
任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
4
第36条の2から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第36条の7
前条第1項第1号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、長官の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2
前条第1項第2号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、長官の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3
任命権者は、前2項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の8
任命権者は、第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第2項の長官の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の長官の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2
前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(隊員の昇任)
第37条
隊員の昇任は、勤務実績若しくは功労に基く選考又は試験によるものとする。
2
前項の選考及び試験その他隊員の昇任の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(欠格条項)
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2
隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、内閣府令で定める場合を除き、当然失職する。
(人事に関する不正行為の禁止)
第39条
何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
(退職の承認)
第40条
第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
(条件附採用)
第41条
隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その隊員がその職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2
条件附採用に関し必要な事項及び条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、内閣府令で定める。
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