第3節 分限、懲戒及び保障(第42条―第51条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第3節 分限、懲戒及び保障
(身分保障)
第42条
隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
一
勤務成績がよくない場合
二
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三
前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四
組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
第43条
隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
一
心身の故障のため長期の休養を要する場合
二
刑事事件に関し起訴された場合
(休職の効果)
第44条
休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2
休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3
休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4
第31条第1項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
第44条の2
隊員(自衛官を除く。以下この条、次条及び第44条の5において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は長官があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条及び第44条の4において「定年退職日」という。)に退職する。
2
前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる隊員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一
病院等で政令で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二
庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する隊員で政令で定めるもの 年齢六十三年
三
前2号に掲げる隊員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める隊員で政令で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3
前2項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
一
臨時的に任用された隊員
二
法律により任期を定めて任用された隊員
三
非常勤の隊員
第44条の3
任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
2
任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、長官の定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
(自衛官以外の隊員への定年退職者等の再任用)
第44条の4
任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
一
第44条の2第1項の規定により退職した者
二
前条の規定により勤務した後退職した者
三
定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
四
第45条第1項の規定により退職した者
五
第45条第3項の規定により勤務した後退職した者
六
第45条第1項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
七
国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の規定により退職した者であつて第1号、第2号又は第3号に準ずるものとして政令で定める者
2
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3
前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
第44条の5
任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
2
前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3
短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち第44条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
(自衛官の定年及び定年による退職の特例)
第45条
自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
2
前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3
長官は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
(自衛官への定年退職者等の再任用)
第45条の2
任命権者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他長官の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3
前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
4
長官は、第1項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
(懲戒処分)
第46条
隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二
隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三
その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2
隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された場合において、第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(懲戒の効果)
第47条
懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2
停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3
停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4
減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。
(学生の分限及び懲戒の特例)
第48条
防衛大学校又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)は、防衛庁設置法第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者(以下この条、第50条、第50条の2、第58条第2項、第96条第1項及び第98条の2第1項において「学生」という。)が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2
学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
一
心身の故障のため長期の休養を要する場合
二
刑事事件に関し起訴された場合
3
学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
一
学生としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
二
学生たるにふさわしくない行為があつた場合
三
その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4
学生が第1項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5
前項に定めるもののほか、学生の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求の特例)
第48条の2
隊員は、防衛施設庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛庁長官に対して審査請求することができる。
2
防衛施設庁長官の委任を受けた者により隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛庁長官に対して行なうものとする。
(不服申立ての処理)
第49条
隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第2章第1節から第3節までの規定を適用しない。
2
前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
3
長官は、第1項に規定する審査請求又は異議申立てを受けた場合には、これを審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第54条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4
第1項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5
長官は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6
審査請求又は異議申立ての手続は、政令で定める。
7
第1項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
(適用除外)
第50条
第42条から第44条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員及び学生については、適用しない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第50条の2
第49条第1項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(委任規定)
第51条
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
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