第一款 予備自衛官(第66条―第75条)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

     第一款 予備自衛官

(予備自衛官)
第66条  予備自衛官は、第70条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
 予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛庁の職員の定員外とする。

(採用等)
第67条  予備自衛官の採用は、第35条の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、内閣府令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
 前項の規定によるもののほか、第75条の9第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
 長官又はその委任を受けた者は、前2項の規定により任用された予備自衛官に対し、内閣府令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。

(任用期間及びその延長)
第68条  前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。
 長官は、予備自衛官(第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
 長官は、予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
 予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。

(昇進)
第69条  長官又はその委任を受けた者は、勤務実績又は能力の実証に基く選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(予備自衛官の呼称及び制服の着用)
第69条の2  予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
 予備自衛官は、第71条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、長官の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、長官の定めるところにより、制服を着用することができる。
 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
 自衛隊の行なう行事その他長官の定める行事に参加する場合

(防衛招集及び災害招集)
第70条  長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき 防衛招集命令書による防衛招集命令
 第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災害招集命令
 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
 第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第36条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第45条第1項の定年に関する規定は、適用しない。
 第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
 長官は、第1項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
 前2項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
 長官は、第6項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
 第68条第3項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。

(訓練招集)
第71条  長官は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
 第1項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。
 第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
 第1項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、内閣府令で定めるところに従い、長官が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。

(委任規定)
第72条  前2条に規定するもののほか、第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

(不利益取扱の禁止)
第73条  何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。

(住所変更の届出)
第74条  予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
 予備自衛官は、防衛招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

(適用除外)
第75条  第41条、第3節、第54条第1項、第60条第2項及び第3項並びに第61条から第63条までの規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
 第41条、第60条第2項及び第3項、第61条第2項及び第3項並びに第62条及び第63条の規定は、第70条第3項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。

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