第二款 即応予備自衛官(第75条の2―第75条の8)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

     第二款 即応予備自衛官

(即応予備自衛官)
第75条の2  即応予備自衛官は、第75条の4第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第75条の5第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
 即応予備自衛官の員数は、五千七百二十六人とし、防衛庁の職員の定員外とする。

(部隊の指定)
第75条の3  長官又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。

(防衛招集、治安招集及び災害等招集)
第75条の4  長官は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合 防衛招集命令書による防衛招集命令
 第78条第1項若しくは第81条第2項の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合 治安招集命令書による治安招集命令
 第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第83条の2若しくは第83条の3の規定により部隊等を支援のため派遣する場合 災害等招集命令書による災害等招集命令
 前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
 第1項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
 長官は、第1項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
 前項の規定又は第7項において準用する第70条第5項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第7項において準用する同条第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
 長官は、第4項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
 第70条第4項、第5項及び第9項の規定は、第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、同条第4項中「前項本文」とあるのは「第75条の4第3項前段」と、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第9項中「第68条第3項」とあるのは「第75条の8において準用する第68条第3項」と読み替えるものとする。

(訓練招集)
第75条の5  長官は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
 第1項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で内閣府令で定める期間とする。
 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第1項」とあるのは、「第75条の5第1項」と読み替えるものとする。

(委任規定)
第75条の6  前2条に規定するもののほか、第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

(勤続報奨金)
第75条の7  長官又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち内閣府令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。

(準用)
第75条の8  第67条第1項及び第3項、第68条から第69条の2まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第67条第3項中「前2項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第2項、第3項及び第4項中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第2項中「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第69条の2第1項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第2項中「第71条」とあるのは「第75条の5」と、第74条第2項中「防衛招集若しくは災害招集」とあるのは「防衛招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の5第1項」と、同条第2項中「第70条第3項」とあるのは「第75条の4第3項」と読み替えるものとする。

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