第三款 予備自衛官補(第75条の9―第75条の13)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

     第三款 予備自衛官補

(予備自衛官補)
第75条の9  予備自衛官補は、第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
 予備自衛官補の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。

(教育訓練の修了期限等)
第75条の10  予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で長官の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、長官又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の長官の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。

(教育訓練招集)
第75条の11  長官は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
 第1項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第5項中「第1項の訓練招集命令」とあるのは「第75条の11第1項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。

(委任規定)
第75条の12  前条に規定するもののほか、同条第1項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用)
第75条の13  第69条の2第2項及び第3項、第73条、第74条並びに第75条第1項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第69条の2第2項中「第71条」とあるのは「第75条の11」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第74条第2項中「防衛招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。

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