第8章 雑則(第97条―第117条の2)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第8章 雑則
(都道府県等が処理する事務)
第97条
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2
長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3
第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(学資金の貸与)
第98条
長官は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2
前項の貸与金の額は、政令で定める。
3
第1項の貸与金には、利息を附さない。
4
長官は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一
修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
二
修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第42条第2号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
三
死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5
前4項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還金)
第98条の2
防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後はじめて離職したときは、当該教育訓練を修了した後九年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、当該教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の学生一人当たりの額をこえない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一
死亡により離職したとき。
二
公務による災害のため心身に故障を生じ、第42条第2号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
2
前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3
長官は、心身障害により第1項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4
前3項に定めるもののほか、第1項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(機雷等の除去)
第99条
海上自衛隊は、長官の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
(土木工事等の受託)
第100条
長官は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2
前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
(教育訓練の受託)
第100条の2
長官は、防衛庁本庁の内部部局若しくは防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、技術研究本部若しくは契約本部において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合(内部部局にあつては、防衛庁設置法第10条第6号に掲げる事務に係る教育訓練を実施することの委託を受けた場合に限る。)において相当と認めるとき、防衛庁設置法第28条の3に規定する機関若しくは自衛隊の学校において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2
長官は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3
長官は、第1項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。
4
隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
(運動競技会に対する協力)
第100条の3
長官は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。
(南極地域観測に対する協力)
第100条の4
自衛隊は、長官の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行う。
(国賓等の輸送)
第100条の5
長官は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2
自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
(国際緊急援助活動等)
第100条の6
長官は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第93号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、隊員又は部隊等に同法第3条第2項各号に掲げる活動を行わせることができる。
(国際平和協力業務の実施等)
第100条の7
長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第79号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等に国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施することができる。
(在外邦人等の輸送)
第100条の8
長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2
前項の輸送は、第100条の5第2項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一
輸送の用に主として供するための航空機(第100条の5第2項の規定により保有するものを除く。)
二
前項の輸送に適する船舶
三
前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第1号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3
第1項に規定する外国において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機若しくは船舶の所在する場所又はその保護の下に入つた当該輸送の対象である邦人若しくは外国人を当該航空機若しくは船舶まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は当該邦人若しくは外国人の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(日米物品役務相互提供協定に基づくアメリカ合衆国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
第100条の9
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(次項において「日米物品役務相互提供協定」という。)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、物品を提供することができる。
2
長官は、日米物品役務相互提供協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、役務を提供することができる。
3
前項の規定による役務の提供に関し必要な事項は、政令で定める。
(後方地域支援等)
第100条の10
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第60号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第145号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、後方地域支援としての物品の提供(前条第1項の適用があるものを除く。)を実施することができる。
2
長官は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛庁本庁の機関及び部隊等に後方地域支援としての役務の提供(前条第2項の適用があるものを除く。)を、部隊等に後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を行わせることができる。
(海上保安庁等との関係)
第101条
自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第3項に規定する会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2
長官は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
(自衛艦旗等)
第102条
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。
2
自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。
3
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第1項に規定する旗若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。
4
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、長官が定め、官報で告示する。
(防衛出動時における物資の収用等)
第103条
第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2
第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
3
前2項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第1項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の長官又は政令で定める者。次項、第7項、第13項及び第14項において同じ。)は、第1項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
4
第1項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
5
第2項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
6
第1項本文又は第2項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。
7
第1項から第4項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
8
前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
二
当該処分の根拠となつたこの法律の規定
三
次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 施設の管理 管理する施設の所在する場所及び管理する期間
ロ 土地又は家屋の使用 使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間
ハ 物資の使用 使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
ニ 取扱物資の保管命令 保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
ホ 物資の収用 収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
ヘ 業務従事命令 従事すべき業務、場所及び期間
ト 立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
チ 家屋の形状の変更 家屋の所在する場所及び変更の内容
四
当該処分を行う理由
9
前2項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。
10
都道府県(第1項ただし書の場合にあつては、国)は、第1項から第4項までの規定による処分(第2項の規定による業務従事命令を除く。)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
11
都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
12
都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
13
都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋又は物資の状況を検査させることができる。
14
都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。
15
前2項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
16
第13項又は第14項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
17
前各項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。
18
第1項から第4項までの規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
19
第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。
(展開予定地域内の土地の使用等)
第103条の2
第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、長官又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
2
前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
3
前条第7項から第10項まで及び第17項から第19項までの規定は前2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第6項、第13項、第15項及び第16項の規定は第1項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第6項中「第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定により土地を使用している場合において、第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前3項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(電気通信設備の利用等)
第104条
長官は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)第3条第4項第3号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
2
総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。
(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)
第105条
内閣総理大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聞き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
2
国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
3
前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
4
前2項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
6
内閣総理大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
7
前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、内閣総理大臣に対して異議を申し出ることができる。
8
内閣総理大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
9
前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から三月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
10
前項の訴においては、国を被告とする。
11
第6項の規定による決定に不服がある者は、第7項及び第9項の規定によることによつてのみ争うことができる。
12
前各項に定めるもののほか、第2項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(火薬類取締法の適用除外)
第106条
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の2、第28条、第30条第1項、第31条第1項、第3項及び第4項、第32条、第33条第1項及び第3項、第35条、第39条第1項、第46条第2項並びに第50条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2
自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3
長官は、第1項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(航空法等の適用除外)
第107条
航空法中第11条、第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条並びに第134条第1項及び第2項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
2
航空法第49条から第51条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第49条第1項中「第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛庁長官の告示」と、同法第50条中「当該飛行場の設置又は第43条第1項の施設の変更」とあるのは「当該飛行場の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3
自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第6章(第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4
航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の2、第79条から第81条まで、第82条第2項、第82条の2、第84条第2項、第88条、第91条、第92条(第1項第3号に係る部分に限る。)及び第99条の2第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から第81条までの規定は、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた場合又は第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行なう同法第99条の2第1項に規定する行為については適用しない。
5
長官は、第1項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
6
長官は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。
7
航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第113号)第3条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第2条の2第3項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
8
長官は、航空事故の防止のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を航空・鉄道事故調査委員会に提供するものとする。
(労働組合法等の適用除外)
第108条
労働組合法(昭和二十四年法律第174号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)、船員法(昭和二十二年法律第100号)(第1条、第2条、第7条から第18条まで、第20条、第25条から第27条まで、第122条から第125条まで、第126条(第6号及び第7号を除く。)、第127条、第128条(第3号を除く。)及び第134条並びにこれらに関する第120条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)、じん肺法(昭和三十五年法律第30号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第61号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。
(船舶法等の適用除外)
第109条
船舶法(明治三十二年法律第46号)、船舶安全法(昭和八年法律第11号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下本章中同じ。)の使用する船舶については、適用しない。ただし、船舶安全法第28条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。
2
海上自衛隊の使用する船舶は、内閣府令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
第110条
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号)の規定は、海上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
(海上自衛隊の使用する船舶についての技術上の基準等)
第111条
長官は、海上自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
(電波法の適用除外)
第112条
電波法(昭和二十五年法律第131号)第104条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2
長官は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
3
自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
4
長官は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
(道路運送法の適用除外)
第113条
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第78条、第94条及び第95条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
(道路運送車両法の適用除外)
第114条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2
道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、長官は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3
道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、長官の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4
自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5
第3項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
第114条の2
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第131号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
第115条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第28条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
(消防法の適用除外)
第115条の2
消防法(昭和二十三年法律第186号)第10条第1項の規定は、自衛隊が第6章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2
長官は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3
消防法第17条の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第17条第1項の防火対象物で政令で定めるものについては、第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収(以下第115条の17までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
4
長官は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
第115条の3
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第26条第1項及び第28条第1項又は覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第30条の9及び第30条の7の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。
2
前項の部隊が第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
(墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)
第115条の4
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号)第4条及び第5条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の隊員が死亡した場合におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。
(医療法の適用除外等)
第115条の5
医療法(昭和二十三年法律第205号)の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の規定により出動待機命令を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用しない。
2
前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第201号)第24条第2項、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第23条第2項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第26条第2項、歯科技工士法(昭和三十年法律第168号)第2条第3項ただし書及び第18条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)第13条第1項ただし書、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第20条の3第1項、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第2条第7項ただし書、第26条第3項、第46条第2項及び第49条第1項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年法律第146号)第22条ただし書並びに救急救命士法(平成三年法律第36号)第2条第1項及び第44条第2項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第1項第1号及び第2項の規定の適用については同条に規定する病院等とみなす。
(漁港漁場整備法の特例)
第115条の6
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第39条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第4項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第39条第4項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2
前項の規定により読み替えられた漁港漁場整備法第39条第4項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(建築基準法の特例)
第115条の7
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第85条第1項本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「その建築工事を完了した後三月をこえて」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第79号)第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と、「特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに特定行政庁に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
(港湾法の特例)
第115条の8
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項又は第56条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第37条第3項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第37条第3項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」とする。
2
前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて港湾法第38条の2第1項の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第9項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあり、及び「第4項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3
前2項の規定により読み替えられた港湾法第37条第3項又は第38条の2第9項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
4
港湾法第40条第1項の規定は、第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(土地収用法の適用除外)
第115条の9
土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(森林法の特例)
第115条の10
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の8第1項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
2
森林法第31条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第34条第1項又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。
4
前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(道路法の特例)
第115条の11
第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法(昭和二十七年法律第180号)第24条の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
2
前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
3
道路法第91条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
4
前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第91条第2項において準用する同法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第91条第2項において準用する同法第35条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「第91条第2項において準用する第32条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
5
第2項の規定により読み替えられた道路法第35条又は前項の規定により読み替えられた同法第91条第2項において準用する同法第35条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(土地区画整理法の適用除外)
第115条の12
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第76条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(都市公園法の特例)
第115条の13
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園又は公園予定地の占用に対する都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第9条(同法第23条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第9条中「第7条各号に掲げる工作物」とあるのは「工作物」と、「と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件又は施設の構造を通知すること」とする。この場合において、同法第11条(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
前項の規定により読み替えられた都市公園法第9条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3
都市公園法第18条の規定に基づく条例の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(海岸法の特例)
第115条の14
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和三十一年法律第101号)第7条第1項、第8条第1項、第37条の4又は第37条の5の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第10条第2項(同法第37条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第10条第2項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2
前項の規定により読み替えられた海岸法第10条第2項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(自然公園法の特例)
第115条の15
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第13条第3項、第14条第3項、第24条第3項又は第26条第1項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第15条第3項ただし書又は第56条の規定の適用については、同法第15条第3項第1号中「第56条第1項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第115条の15第1項の規定により読み替えられた第56条第1項後段の規定による通知」と、同法第56条第1項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第3項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2
前項の規定により読み替えられた自然公園法第56条第1項又は第3項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第60条第1項の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前2項の規定の例による。
(道路交通法の特例)
第115条の16
第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第77条第1項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2
前項の規定により読み替えられた道路交通法第77条第1項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3
第76条第1項の規定による防衛出動命令又は第77条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証の有効期間及びその更新については、道路交通法第92条の2第1項から第3項まで及び第101条第1項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(河川法の特例)
第115条の17
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和三十九年法律第167号)第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項又は第58条の6第1項の規定により許可を要する行為(同法第27条第4項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第95条中「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2
前項の規定により読み替えられた河川法第95条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(首都圏近郊緑地保全法の適用除外)
第115条の18
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第101号)第8条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)
第115条の19
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第103号)第9条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(都市計画法の適用除外)
第115条の20
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第42条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2
都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(都市緑地保全法の特例)
第115条の21
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第1項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第8項後段の規定の適用については、同項後段中「協議しなければ」とあるのは、「その旨を通知しなければ」とする。
2
前項の規定により読み替えられた都市緑地保全法第5条第8項の通知を受けた都道府県知事は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(需品の貸付)
第116条
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、内閣府令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他内閣府令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2
前項の規定に基き内閣総理大臣が内閣府令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
(食事の支給)
第116条の2
自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2
前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その附近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、前項の例により食事を支給することができる。
(事務の区分)
第116条の3
第103条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の2、第105条第4項、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第115条の10第4項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(委任規定)
第117条
この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第117条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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第8章 雑則(第97条―第117条の2)/自衛隊法