第9章 罰則(第118条―第126条)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

   第9章 罰則

第118条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
 第62条第1項の規定に違反した者
 第62条第2項の規定に違反して営利を目的とする会社その他の団体の地位に就いた者
 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
 前項第1号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。

第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
 第61条第1項の規定に違反した者
 第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
 第64条第2項の規定に違反した者
 第70条第1項第1号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第75条の4第1項第1号若しくは第2号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
 第77条又は第79条第1項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの
 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
 前項第2号若しくは第4号から第6号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第3号、第7号若しくは第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

第120条  第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役又は禁こに処する。
 第64条第2項の規定に違反した者
 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
 前項第2号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第1号、第3号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

第121条  自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第122条  防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後においても、同様とする。
 前項の未遂罪は、罰する。
 過失により、第1項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
 第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
 第2項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第1項から第4項までの罪は、刑法第3条の例に従う。

第123条  第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。
 第64条第2項の規定に違反した者
 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者
 前項第2号若しくは第3号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第1号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

第124条  第103条第13項(第103条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第14項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第125条  第103条第1項又は第2項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第126条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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