第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第10条―第14条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第10条
陸上自衛隊の部隊は、方面隊その他の長官直轄部隊とする。
2
方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3
師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
4
旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
(方面総監)
第11条
方面隊の長は、方面総監とする。
2
方面総監は、長官の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
(師団長)
第12条
師団の長は、師団長とする。
2
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
(旅団長)
第12条の2
旅団の長は、旅団長とする。
2
旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
(方面隊、師団及び旅団の名称等)
第13条
方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2
特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(部隊の長)
第14条
方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
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