第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第15条―第19条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第15条
海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の長官直轄部隊とする。
2
自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3
護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4
航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5
潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6
地方隊は、地方総監部及び護衛隊、掃海隊、基地隊、航空隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7
教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8
練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(自衛艦隊司令官)
第16条
自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2
自衛艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第16条の2
護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2
護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第16条の3
航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2
航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第16条の4
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2
潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
(地方総監)
第17条
地方隊の長は、地方総監とする。
2
地方総監は、長官の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の長官直轄部隊に対する補給その他長官の定める事項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第17条の2
教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2
教育航空集団司令官は、長官の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
(練習艦隊司令官)
第17条の3
練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2
練習艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
(部隊の長)
第18条
自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(地方隊の名称等)
第19条
地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2
特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
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