第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第20条―第21条)/自衛隊法


(昭和二十九年六月九日法律第165号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月一日法律第32号(未施行)
 

    第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成

(編成)
第20条  航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の長官直轄部隊とする。
 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、航空混成団その他の直轄部隊から成る。
 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。

(航空総隊司令官)
第20条の2  航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
 航空総隊司令官は、長官の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。

(航空支援集団司令官)
第20条の3  航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
 航空支援集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

(航空教育集団司令官)
第20条の4  航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
 航空教育集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。

(航空開発実験集団司令官)
第20条の5  航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

(航空方面隊司令官)
第20条の6  航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。

(航空混成団司令)
第20条の7  航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空混成団の隊務を統括する。

(航空団司令)
第20条の8  航空団の長は、航空団司令とする。
 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

(部隊の長)
第20条の9  航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

(航空総隊等の名称等)
第21条  航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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