第4節 部隊編成の特例及び委任規定(第22条・第23条)/自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第165号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第137号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月一日法律第32号 | (未施行) |
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第4節 部隊編成の特例及び委任規定
(特別の部隊の編成)
第22条
内閣総理大臣は、第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隸属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2
長官は、第82条の規定による海上における警備行動、第83条第2項の規定による災害派遣、第83条の2の規定による地震防災派遣、第83条の3の規定による原子力災害派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隸属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3
前2項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第26条第1項第6号の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。
4
第1項又は第2項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
(委任規定)
第23条
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
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第4節 部隊編成の特例及び委任規定(第22条・第23条)/自衛隊法